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当事務所は、巡回監査の実施により、お客様と毎月面談し、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確認します。これにより、経営者の意思決定に役立つデータを提供し、会計、税務や経営面のアドバイスを行います。
経営面のアドバイスでは、毎月の面談等を通して得られるお客様からの情報や『TKC経営指標』の同業他社比較等によって、お客様の強みや経営課題等を分析・報告します。
決算書作成・納税申告書作成では、中小会計要領に準拠した信頼性の高い会計データを使用し、社会的にも高く評価される決算書と納税申告書を作成します。
巡回監査により、経営者は自社の正確な月次損益を把握できるようになり、経営者の意思決定に役立つ情報、業績向上につながる情報を入手できます。
なお、当事務所では、経営管理資料や決算書の信頼性の向上につながる中小会計要領(中小企業のための会計基準)に沿った会計処理をご指導しています。
また、巡回監査時には、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確保するため、会計事実の真実性、実在性、網羅性を確認します。
これらにより、貴社の会計帳簿の証拠力は格段に上がり、税務署及び金融機関等からの信頼度は抜群に高くなります。
「TKC戦略財務情報システム(FXシリーズ)」(e21まいスター等を含む)を使用した自計化を支援します。自計化にあたっては、貴社に納品した日から本稼働するよう、当事務所の担当者がマスターのセットアップを行います。また、貴社の経理担当者が取引の入力に慣れるまで親身に操作指導を行います。
次に業績管理のためには、毎月の目標が必要となります。根拠に基づく実行可能な目標が設定できるよう、継続MASシステムを使用した経営計画の策定をご支援します。
毎月の巡回監査時には、予算に対する実績の進捗状況を経営者と一緒に確認します。これらを繰り返すことにより、自計化システムの活用と経営計画策定に基づく業績管理体制(PDCA)の構築を当事務所が支援します。
「自計化システムを導入したが本稼働しない」というケースがあります。なぜでしょうか?経理の選任者がいない、パソコン操作に慣れていない、入力画面で何を入力したらいいかわからない。
当事務所の巡回監査担当者にお任せください。伝票のパソコンへの入力、証憑書類や帳簿の整理等、企業が自から行うべき業務について、その方法を親切に指導いたします。
また、自計化システムを導入することにより、今までの経理業務の二度手間、三度手間を解消できるケースもあります。貴社の経理処理を確認し、最も合理的な経理処理を検討します。
当事務所は、正しい申告と適正な納税を支援することを信条としております。
貴社の実情に合った選択可能な方法を、経営者に提案し適法な節税対策を実施します。
また、顧問契約と同時に「基本約定書」を締結いただき、関与3期目からは、「税理士法第33条の2第1項に定める書面添付」を行います。
書面添付制度とは、法律(税理士法第33条の2)に定められている制度で、企業が税務署に提出する税務申告書の内容が正しいことを、税理士が書面に記載し、申告書に添付する制度です。書面添付を行うことにより、申告書の社会的信用力が高まります。
金融機関は中小企業への融資において、決算書データを使用した審査を行います。そのため、その決算書の信頼性について大きな関心を持っています。決算書の信頼性は、株式会社TKCが発行する「記帳適時性証明書」により確認することができます。
「記帳適時性証明書」には、以下の事実が記載されます。
「記帳適時性証明書」の発行には一定の条件がありますので、詳しくは当事務所にお尋ねください。
※なお、一定の条件の下「記帳適時性証明書」を付した企業に対して、融資の金利を優遇する金融機関があります。
TKCモニタリング情報サービスは、TKC全国会会員(税理士・公認会計士)が毎月の巡回監査と月次決算を実施したうえで作成した月次試算表、年度決算書などの財務情報を、関与先企業からの依頼に基づいて、金融機関に開示する無償のクラウドサービスです。
月次試算表は月次決算終了直後に、年度決算書は税務署に決算書・申告書を電子申告した直後に、自動的に金融機関に開示されます。
決算書・申告書のコピーを用意し、金融機関に郵送・持参する手間が無くなります。
税務署に電子申告した財務情報と同じデータが金融機関に開示されるため、財務情報の改ざんの余地がありません。また、これらの財務情報は、TKC全国会会員が毎月の巡回監査と月次決算を実施したうえで作成した信頼性の高いものです。
信頼度の高い財務情報の開示が、貴社に対する金融機関からの信頼を向上させます。
自社の最新の経営状況を金融機関にタイムリーに開示できます。このことが、金融機関とのより深い対話や、早期の融資判断につながります。