■2023年4月3日 NEW!
「名東生涯学習センター 終活セミナーのおしらせ」について掲載しました!
■2021年5月21日
「令和3年4月30日に 認定経営革新等支援機関に登録されました!」
「一時支援金の申請期限が5月31日です」について掲載しました!
■2021年4月16日
「イーブルなごやの令和3年度前期の講座 「今のうちに学ぶ女性の終活」があります」について掲載しました!
■2021年4月12日
「令和3年度 公益財団法人あいち産業振興機構の「愛知県よろず支援拠点のコーディネーター」に就任しました。」について掲載しました!
■2019年8月8日
「小規模事業者持続化補助金に関与先の「焼肉 新道」が採択されました! 」について掲載しました!
■2019年7月9日
「朝日新聞資産活用セミナー 2019 親からの相続 子供への相続」について掲載しました!
■2019年3月27日
「シニアライフカウンセラー養成講座が開催されます。 」について掲載しました!
■2019年3月22日
「名古屋市で創業する方、創業後5年以内の中小企業者に創業時の経費を最大100万円助成されます。 」について掲載しました!
■2017年12月6日
「成年後見人制度について」について掲載しました!
■2017年11月8日
「中日新聞資産活用セミナー2017」について掲載しました!
■2017年11月2日
「「伝わるチラシ!コンテストVol.2」の最終選考会」について掲載しました!
■2017年9月12日
「なごやか市民教室 エンディングノートを書いてみましょう」について掲載しました!
■2017年7月31日
「なごやか市民教室」について掲載しました!
■2017年7月19日
「消費生活特別講座 終活セミナー」について掲載しました!
成年後見人制度とは、認知症になっても障害があっても、自分らしく生きるための制度です。
認知症、知的障害、精神障害等によって物事を判断する能力が十分でない方について本人の権利を守る援助者(成年後見人)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
私たち税理士におまかせください!
たとえばこんな時…✔︎ もし自分がボケたらどうしよう(T_T)
✔︎ 寝たきりになったらどうしよう(;_;)
✔︎ 親がボケてきたみたいだ…(*_*;
✔︎ 配偶者が寝たきりになってしまった…(@_@)
✔︎ 配偶者や子供には負担をかけたくない(●^o^●)
✔︎ 子供たちには自分のことや遺産分割で争わないでほしい…!(^^)!
近年、急速な少子高齢化によって高齢者が生活する上で、他人の手助けが必要となる場合が増えてきます。たとえば介護や財産管理などですが、家族が手助けできない場合も増えてきます。介護保険制度の導入をきっかけに高齢者が自ら受ける介護を自分の意思で選択しなくてはなりません。また徐々に身体的精神的に衰えていく場合に、本人の意思をできる限り反映し不利益をこうむらないように支援する制度です。
成年後継人当の種類には2種類あります。
①法定後見人制度
②任意後見人制度
法定後見を必要とする人を支援する制度であり、家庭裁判所が選任する制度です。四親等までの親族および税理士・弁護士なども候補です。
法定後見人制度の3種類
後見 | 保佐 | 補助 | |||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 本人 | 成年被後見人 | 被保佐人 | 被補助人 | |
保護者 | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 | ||
要件 | 対象者 | 精神上の障害により判断能力の不十分な者 | |||
判断能力の程度 | 常に判断能力を欠く | 著しく不十分 | 不十分 | ||
鑑定の要否 | 原則として必要 | 原則として必要 | 原則として不要 | ||
開始手続 | 申立者 | 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市区町村長など | |||
本人の同意 | 不要 | 不要 | 不要 | ||
保護者の責務と権限 | 一般的義務 | 本人の意思を尊重するとともに 本人の心身の状態および生活の状況に配慮する | |||
具体的職務 | 本人の生活、療養看護および財産に関する事務 | 同意権・取消権の範囲における本人の生活、 療養看護および財産に関する事務 |
|||
同意権の付与される範囲 | ― | 原則として民法13条1項所定の行為(注1) | 申立ての範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」について | ||
取消権の付与される範囲 | 日常生活に関する行為を除くすべての行為について | 同上 | 同上 | ||
代理権の付与される範囲 | 財産に関するすべての法律行為 | 申立ての範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」について |
(注1)民法13条1項に掲げられている借金、訴訟行為、相続の承認や放棄、新築や増改築などの事項をいう。ただし、日用品の購入など日常生活に関する行為は除かれます。
任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書よって結んでおくものです。
私たち税理士は、事業を営む方の税や経営に関することや個人の方々の財産管理に関することをお手伝いしています。 その豊富な経験を活かし、皆様の貴重な財産の保全と適切な管理を行います。後見人として税理士でしかできないサポートをして社会貢献します。
また、日税連成年後見支援センターでは、地域の税理士会(支援センター)における指導者を養成するための研修を行っています。地域の税理士会でも成年後見制度に関する研修を実施しています。
後見人制度について関心を持っていただけました?
後見人制度の利用を検討する前に、将来の不安を倉橋会計にご相談ください。
税理士は、かかわりのある方々の幸せこそが 私たちのよろこびです。
大切な財産を安心して大切な人へ遺すためのお手伝いはぜひ 倉橋会計にお任せください。