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イーブルなごやの令和3年度前期の講座 「今のうちに学ぶ女性の終活」があります」について掲載しました!

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令和3年度 公益財団法人あいち産業振興機構の「愛知県よろず支援拠点のコーディネーター」に就任しました。」について掲載しました!

■2019年8月8日

小規模事業者持続化補助金に関与先の「焼肉 新道」が採択されました! 」について掲載しました!

■2019年7月9日

朝日新聞資産活用セミナー 2019 親からの相続 子供への相続」について掲載しました!

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■2019年3月22日

名古屋市で創業する方、創業後5年以内の中小企業者に創業時の経費を最大100万円助成されます。 」について掲載しました!

■2017年12月6日

成年後見人制度について」について掲載しました!

■2017年11月8日

中日新聞資産活用セミナー2017」について掲載しました!

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「伝わるチラシ!コンテストVol.2」の最終選考会」について掲載しました!

■2017年9月12日

なごやか市民教室 エンディングノートを書いてみましょう」について掲載しました!

■2017年7月31日

なごやか市民教室」について掲載しました!

■2017年7月19日

消費生活特別講座 終活セミナー」について掲載しました! 

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事務所通信

「租税特別措置法等の一部を改正する法律について」(平成24年4月1日施行)

1. 個人所得課税

住宅ローン減税制度の拡充(認定省エネ住宅特例の創設)

給与所得控除に上限(給与収入1,500万円超は一律245万円)

勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、2分の1課税を廃止

2. 法人課税

研究開発勢の増額に係る税額控除制度の延長(2年延長)

環境関連投資促進税制の拡充(太陽光・風力発電設備に係る即時償却性の創設)

3. 資産課税

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充延長(3年延長)

山林に係る相続税の納税猶予制度の創設

4. 消費課税

自動車重量税の見直し、エコカー減税の拡充・延長

炭素税の導入

「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案」の概要(H24.3.30国会提出)

1.消費税法の一部改正

 ①平成26年4月1日施行消費税率を8%(地方税1.7%含む)引き上げ

 消費税の使途を年金、医療、および介護の社会保障給付ならびに少子化対策に限定

 事業者免税店制度、中間申告制度の見直し

 ②平成27年10月1日施行(地方税2.2%含む)引き上げ

 消費税率を10%


2.所得税法の一部改正

 ①最高税率の引き上げ(課税所得5,000万円超について45%)

 (注)平成27年度分以後の所得税について適用


3.相続税法の一部改正

 ①基礎控除の引き下げ:5,000万円+1,000万円×法定相続人数

3,000万円+600万円*法定相続人数

 ②相続税の税率構造見直し(最高税率50%→55%

 ③相続時精算課税制度に係る贈与者の年齢を引下げ(65歳→60歳)

 (注)平成27年1月1日以後に取得する財産に係る相続・贈与税について適用


4.租税特別措置法の一部改正

 ①直系卑属(20歳以上)を受贈者とする贈与税の緩和

 ②相続時精算課税の受贈者に20歳以上の孫を追加

復興増税と平成23年度税制改正

1.復興増税

復興特別法人税額の10%を3年上乗せ(平成24年4月1日以後開始事業年度から平成27年3月まで)

所得税額の2.1%を平成25年度分から平成49年度分(25年間)まで臨時増税

個人住民税の均等割額:4000円から5000円に(平成26年度から35年度分)

2.平成23年度税制改正(平成23年12月2日公布・施行分)

法人税率30%から25.5%に引き下げ(平成24年4月1日以後開始する事業年度から)

中小企業の軽減税率が18%から15%に引き下げ及びその特例の引き下げ

減価償却資産の償却率の引き下げ

中小企業者の年間所得額800万円以下の部分

(平成24年4月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度)
年間所得800万円を超える部分は28.05%の税率

欠損金の繰越期間7年から9年に延長

平成24年度税制改正案(平成23年12月10日閣議決定)

個人所得課税
給与収入が1500万円を超える場合には給与所得控除の上限を245万円
勤続5年以下の法人役員等の退職金について1/2課税廃止
資産課税
住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置を拡充

平成23年度消費税改正のポイント

・事業者免税点制度の見直し(平成25年1月1日以後開始する事業年度から適用
改正前:基準期間(前々期)の課税売上高が1000万円を超えている場合に課税事業者
改正後:基準期間の課税売上高に加え、特定期間(前年の上半期等)の課税売上高が1000万円を超える場合に課税事業者
・仕入れ税額控除95%ルールの見直し(平成24年4月1日以後開始する課税期間)
課税売上高が5億円を超える企業に適用。個別対応方式と一括比例方式のどちらを選択するかで消費税額がかわる。
・消費税還付の場合の明細書添付の義務化
・消費税の不正還付未遂に関する罰則の創設

事業者免税点の見直し、仕入れ税額控除95%ルールの見直しで「消費税額が増加」します。課税仕入れの各取引について課税区分を正しく把握しなくてはなりません。また、近々、消費税率の引上げが検討されています。納税の負担の大きい消費税だけに、今後の記帳時には課税区分には正確性が求められます。

連結納税制度について

・連結納税制度とは…グループ企業間(100%の資本関係)の所得を通算できる
・連結納税のメリット
各社の赤字と黒字を相殺できるようになり、「節税効果」が期待される。
親会社の繰越欠損金をグループ全体で利用できるため、親会社の繰越欠損金が早期に解消できる。
試験研究費税額控除・外国税額控除の限度額の拡大
子法人からの受取配当等の益金不算入

連結納税(有利・不利)判定サービス

連結納税(有利・不利)判定サービスとは前年度の法人税申告の段階で、連結納税制度を適用したとしたら、どれくらい税のメリットがあったのかを確認できる簡易連結納税シミレーションサービスを提供予定です。

確定申告のポイント

・16歳未満の扶養控除なし、16歳から19歳未満は38万円、19歳から22歳は65万円