当事務所の資格や各種受賞記録です。
当事務所が頂いた、様々な表彰・取得資格の証明書です。このページではそのうちのいくつかをご紹介いたします。
継続MASとは、短期または中長期の企業の経営計画・予算を計画するシステムのことです。同じTKCの自計化ソフトである、「e21マイスター」や「FX2」等と連携して、予算の執行状況や、成長状態の現状と予測の比較を通じて、より関与先の企業の発展を後押し致します。
以下の賞状は、当事務所が継続MASについて多くの関与先企業様で利用し、その成長を助けたことについて表彰していただいたものです。
下記に掲載されているものは、調査の結果、申告した内容に問題が見当たらなかった旨が記載された通知、『申告是認通知』です。この通知は、税務調査の結果、調査時点では税務署の懸念した問題点を含む全問題が発見されなかった場合に、税務署が発行するものです。
これだけを聞くと、このページを閲覧されている皆様の中には、「何だ、きちんとやっていれば簡単に発行されるものではないか。」とお考えになられる方がいらっしゃるかもしれません。しかし、この『申告是認通知』は皆様が想像されるよりもはるかに発行されにくいものなのです。
まず、申告是認通知は国税通則法74条に基づき、税務調査の結果、調査先の企業に特に問題がない場合(更正・修正申告等を行う必要がないと判断できる場合)に書面にて発行されるものです。ちなみに、平成24年度の、税務調査の結果、修正申告等の必要が認められないと判断された企業の割合は約26.9%です。(国税庁HPより)
しかし、税務調査の結果、指導事項・指摘事項が存在する場合には、税務署は「修正申告等を行う必要はないが、問題がないわけでもない。」という判断を下して、申告是認通知を発行しません。。
また、指導事項・指摘事項は税務調査でないことがほとんどないといえるほどによく発生します。(テストで満点を取ったと思ったらケアレスミスがあった。というようなものです)したがって、修正申告等の必要が認められないと判断された企業であっても、全ての企業に対して申告是認通知が発行されることはまずありません
また、『申告是認通知』を発行するとその事業年度の任意の調査が行えなくなる(強制調査は除きます)、通知を発行して万が一にも何か問題があったら困る、といった税務署側の事情もあり、税務署も発行には極めて消極的です。
したがって、この通知書は多くの会計事務所の所長先生及び税理士先生でさえ見たことがないというほどに発行されにくいものなのです。(実際に多くの税理士・会計事務所でほとんど発行してもらえないと発言しています。)言い換えると、この通知が発行された関与先は、少なくとも経理についてはほぼ完璧であるともいえます。
よって、税理士にとって『申告是認通知』とは、[ 関与先の経理指導を完ぺきに行い、関与先も税理士を信じて、 日々の経理業務を行った ] ことを示す、大変、名誉なものなのです。
下記の賞状は、当事務所が特に「税理士法33条の2項に係る書面添付」を積極的に行っていることをTKCから高く評価していただいたため、頂いたものです。当事務所では、経営者の強力な参謀である、「税理士法33条の2項に係る書面添付」を積極的に実施しております。なお、書面添付の詳細については、コチラを参照してください。
書面添付した関与先様の意見聴取結果通知兼調査省略通知です。 書面添付をした企業については、税務署は税務調査の際にはまず、意見聴取を税理士に対して行います。(税理士法33条第1項または第2項、税理士法35条第1項)なお、意見聴取は税理士と税務署の間で行われるため、関与先の経営者が立ち会う必要はございません。意見聴取の結果、税務署側の疑問がすべて解決すれば、晴れて税務調査省略となり、以下のような「意見聴取結果についてのお知らせ」表題の公文書が会計事務所に送付されます。
また、国税庁によると平成25年度の税理士法33条の2に係る書面添付割合(法人税)は、申告件数277万1千件(うち243万5千件は税理士が関与しています。)に対して、書面添付件数はたったの19万8千件(税理士が関与した申告の約8.1%)に過ぎず、書面添付制度が浸透していないという現実が浮き彫りになりました。なお、書面添付件数に占める意見聴取件数の割合は、3.1%、意見聴取による実地調査の省略割合は53.9%でした。ちなみに、某税務署管内のその法人課税部門統括官殿においては、平成26年10月~平成27年5月に意見聴取を13件行い、うち調査省略通知を出したのは、たったの4件だったそうですが、当事務所では同時期に4件の意見聴取を受け、4件とも税務調査省略という評価をいただきました。
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関東信越税理士会所属 |
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