コロナウィルスの影響により業績が悪化した企業に対する支援策が経済産業省、厚生労働省、地方自治体から出されておりますので、下記をご覧くださいませ。
(令和2年4月9日現在)
本日4月23日の世界図書・著作権デ―はユネスコによって制定された読書・出版・著作権(知的財産権)の国際デーになります。世界本と著作権の日です。1995年のユネスコで制定されました。
当事務所は行政書士として平成2年より業務を行っております。今回、平成30年2月28日に文化庁の著作権相談員として登録されました。
著作権は文化庁所管になり、その著作権相談の専門家として登録されました。著作権には著作者人格権と財産権である著作権があります。それぞれ保護期間があります。
著作権についてのご相談にも応じております。ご利用下さいませ。
来る11月9日(木)下記の通り、中戸会計経営支援セミナー2017を開催いたします。
どなた様でもご参加いただけますので、是非お越しください。
ご参加の際は、事前にご連絡下さいますようお願い致します。
日時:平成29年11月9日(木)14:00~16:30
場所:入間市立高倉公民館 入間市高倉4-6-20
連絡先:04-2965-8057 担当 中戸 勝昌
中小企業の経営者の皆様、マイナンバー対策はお済みでしょうか?「中小企業は対策しなくても大丈夫。」、「従業員が全員身内の会社には対策は不要」といった安易な考え方は非常に危険です。マイナンバー対策には必要な投資を行い、万全を期すように、今からでも行動しましょう。
では、今月のニュースはこちらです。
今月のニュース
前月以前のニュース
マイナンバー特集②
マイナンバー制
相続税の基礎控除額の改正について
今年も残すところ、あと3か月を切りました。
そこで、今回はふるさと納税制度とはどういったものかについて簡単に解説していこうと思います。
〈制度の概要〉
都道府県・市区町村(どこでもよい)に対して寄付を行うと、寄付金のうち2千円を超える部分(つまり、寄付金ー2千円)について所得税・個人住民税から税額が控除されるという制度です。(ただし、控除額については上限あり)
例.年収700万円の給与所得者(扶養・配偶者なし)が、3万円寄付した場合
→寄付金(3万円)-2千円=2万8千円 が所得控除されます。
さらに、所得税に加えて住民税(基本分)も(寄付金(3万円)-2千円)×10%まで税額控除できます。
加えて、平成27年の改正で、住民税(特例分)も(寄付金(3万円)-2千円)×(100%-10%(基本分)ー所得税率)まで税額控除できます。
つまり平成27年の改正によって、住民税の控除額が実質的に2倍となります。
加えて、今までは[ふるさと納税]を利用する場合には、確定申告を行わなければなりませんでしたが、平成27年4月以降の寄付(=平成27年の納税)から、通常確定申告を行う必要がない給与所得者等(=年末調整対象者)について、行政側が手続きを代行するため、確定申告が必要なくなりました。
詳しくは、総務省ホームページをご確認ください。
今や、かなりメジャーな制度になりつつある、ふるさと納税制度。
自分の生まれ故郷や応援したい自治体がある方は、ぜひ、この[ふるさと納税]のご利用をご検討なさってはいかがでしょうか?
制度の利用条件がよくわからない方は、当事務所までご連絡ください。
ちなみに[ふるさと納税]をすると特産品や工芸品等、各地域の特産品がもらえますよ。
もらえる特産品については、ふるさとチョイスHPでご確認くださいませ。
今回は、番号をどのように管理すべきかについて、ご紹介いたします。
マイナンバーの管理媒体には、大きく分けて、「紙」と「データ」の2つに分けられます。
まず、紙で管理する場合は、従業員から番号を扶養控除等申告書などの紙で収集し、そのまま鍵つきのロッカーや引き出しで保管していくことになります。
一方で、データで保管する場合には、従業員から集めたマイナンバーをデータとしてパソコンに入力し、パスワード等をつけて管理していきます。
2つの方法を比較した場合、会社の状態にもよりますが、一見すると、紙での管理のほうが初期投資も少なく、簡単に管理できそうな気がします。
しかし、実務上は、データでの管理のほうが圧倒的に楽です。
というのも、マイナンバーは期限(扶養控除等申告書などの税法での規定から、7年と考えられます。)が来たら廃棄しなければならず、また、必要に応じて随時かつ、素早く取り出せるようにしておく必要があります。
この点で、データでの管理は、その検索性(取得何月日毎にに並び替えを行うなど)で紙よりも簡単です。
また、データのほうが紙と比べて場所をとらず、さらに、いつ・誰が・何の目的で、マイナンバー等の情報を閲覧したかが簡単に管理できます。
マイナンバーデータの閲覧履歴の記録や素早い検索はマイナンバー関連の事務作業の時間を圧縮でき、結果的にマイナンバーによる自社への影響を最小限に抑えられます。
しかし、紙にしろデータにしろ、悪意のある人間による情報の持ち出しなどを防ぐことは出来ません。
そこで、当事務所ではマイナンバーの管理を㈱TKCが開発した、「PXまいポータル」を利用して行うことを強くお勧めしております。
「PXまいポータル」の利点は、通常のデータによる管理の利点に加えて、以下の通りです。
①.クラウド方式(マイナンバーのデータを利用していない間は、パソコンではなく、専門のデータセンターで管理を行うこと。)であること。
→正規の手段でパスワード等を入力した場合にのみパソコン内にマイナンバーのデータが移動します。よって、それ以外のときはマイナンバーを見ることはできません。
また、パソコンには情報が入っていないため、パソコンを持ち出したとしても、マイナンバーを持ち出すことは出来ません。
②.データの管理は専用のデータセンター〔TISC〕で行っていること。
→データセンターは会社に対して責任を持って仕事が出来る正社員のみで運営しております。
また、同センターでは、皆様のマイナンバーデータの他にも、地方自治体等のデータについてもお預りしており、人的災害・自然災害の両方に対応しております。
③.データの入力に当たって、各従業員が入力を行えるようにする独自のシステムがあり、事務負担を軽減できること。
以上の3点が主な長所となります。
さらに、「PXまいポータル」の導入は、経営者の皆様やその法人が番号法の違反者として、刑事罰の対象になるリスクを可能な限り引き下げることが出来ます。
皆様もご存知のとおり、番号法には罰則の規程があり、管理等について、過失が認められれば罰則を受けることになります。
特に、個人に対して、4年以下の懲役刑が課される場合がありますが、刑法上、「4年以下の懲役」が課される法令の違反については、執行猶予がつきません。(加えて、法人・個人双方に罰則を与えることも出来ます。)
したがって、万が一、番号法違反で起訴され、有罪となり懲役刑を課された場合には、そのまま刑務所に入ることになります。
また、例えば、「うちは中小企業だから関係ない」あるいは、「従業員はみんな身内だから対策は必要ない」といった噂は、すべて根拠のないデマです。
少なくとも、番号法の罰則部分については「中小企業に対しては適用しない」といった文言は見当たりませんし、また、損害賠償(民事訴訟)に発展しないことが刑事訴訟を避けられる根拠にはなりません。
たとえ、中小企業であろうとも、最低でも「過失がない」と認められるような制度・管理ソフトの導入は必須となります。
Ⅰ.データ漏洩リスクの可能な限りの低減
Ⅱ.管理にかかる負担の軽減・事務作業の効率化
Ⅲ.万が一の際の罰則の適用リスクの低減
以上の3点から、当事務所では、〔PXまいポータル〕を用いた番号の管理をご経営者の皆様に強く勧めております。
料金や利用環境は会社の状態によって異なりますので、ぜひ、この機会に当事務所までご連絡ください。
TELL:04-2965-8057
MAIL:nakato-masaru@tkcnf.or.jp
または、ホームページの問い合わせをご覧下さい。皆様のご連絡を心よりお待ち申し上げます。
マイナンバー制
今回は、平成28年1月から開始(マイナンバーの通知は平成27年10月)のマイナンバー制について簡単に説明致します。
マイナンバー制とは?
マイナンバー制とは、住民票を有する全ての人に1人1つの番号[マイナンバー]を付すことで、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を共有、管理するための制度です。
マイナンバー制が導入される理由
以下の3点が主に挙げられます。
①.国民1人の所得や行政サービスの受給状況を把握し、公正・公平な社会を実現するため。
②.行政手続きの簡略化、および、それに伴う国民の利便性の向上
③.行政機関、地方自治体の連携の強化と行政業務の効率化
利用する手続き
主に次の3分野の以下のような手続きに利用します。なお、マイナンバーは原則として、法律等で定められた手続きでのみ利用できます。
A.社会保障
B.税
など
C.災害対策 民間企業での利用
マイナンバーは民間企業でも利用する場合があります。例えば、被保険者資格取得届の作成や、源泉徴収所得税の納税には、従業員のマイナンバーを必要とします。
なお、マイナンバーは取扱いについて法律で厳重に定められており、合併等の一部の場合を除いて、本人を経由せずにマイナンバーを他者に伝えることはできません。したがって、経営者が従業員のマイナンバーを利用する場合には、従業員から直接マイナンバーを聞き出す必要があります。上述のとおり、マイナンバーは源泉所得税の納付や年末調整等で利用しますので、マイナンバー制導入後は、速やかに従業員にマイナンバーを聞いておく必要があります。
また、マイナンバーの不正入手や意図的な漏えいなど、不適切な管理を行った者や違反者には処罰の対象となります。よって、マイナンバー制導入に合わせてマイナンバーの取扱について社内で整備する必要もございます。
まとめ
マイナンバーは、行政手続きで使用することが多いようですが、申告書の提出や納税、あるいは被保険者資格取得届の作成など、会社の業務で利用する場合も多くあります。上記の通り、処罰もありますので、マイナンバーの管理には細心の注意を払えるように社内体制を構築してください。なお、マイナンバーの通知は平成27年10月、運用開始は平成28年1月です。
また、個人でも、年金の資格取得や確認、給付、場合によっては(あまり考えたくないですが・・・)自身が被災者となってしまった場合に支援を受ける場合などに必要となるようです。自身の個人情報を守るためにも、また、経営者の方々は会社の防衛のためにも、マイナンバーはしっかりと管理しましょう。
マイナンバーについてより詳しくお知りになりたい方は、http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/(内閣官房 社会保障・税番号制度)をご覧ください。
税金の相談は中戸会計事務所(TELL:04-2965-8057)までご連絡くださいませ。メール(nakato-masaru@tkcnf.or.jp)、FAX(04-2965-8056)、ホームページでのお問い合わせも受け付けております。
また、以下にマイナンバー制度の流れと、それに対する企業の対応例を記載いたしますのでご参考ください。重要なのは、マイナンバーの利用は任意ではなく、強制であるという一点です。
流れ | 制度の動き | 企業の対応例 |
~H27.10 | マイナンバー制度の 周知・普及 | マイナンバー対応の ための研修・改革 |
H27.10.1 | マイナンバー通知 個人番号カード申請 | 社員の番号の 収集・管理 |
H28.1.1 | マイナンバー 運用開始 | マイナンバー 利用開始 |
H29.1.1 | 個人用サイト マイポータル開設 | 源泉徴収票を マイナンバー 準拠のタイプに変更 |
H29.1.1~ | ・預金口座に番号を利用 |
平成27年1月から相続税法が改正され、相続税の基礎控除額が大幅に縮小されます。ちなみに、基礎控除額とは、相続財産のうち、税金を支払わなくてもよい部分であり、相続財産の評価額<基礎控除額の場合には、相続税額は”0”となります。
相続税の基礎控除額の算定は、現行法では、
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
で求められますが、平成27年1月1日以降は
3,000万円+600万円×法定相続人の数
となります。
では、以下の事例を用いて実際にどのような影響があるのかを検証してみましょう。
[事例]
相続財産評価額:6,000万円
法定相続人の数:配偶者、子供(2人) 計3人
相続税の基礎控除額
現行法: 5,000万円+1,000万円×3=8,000万円>6,000万円 ∴課税なし
改正法: 3,000万円+ 600万円×3=4,800万円<6,000万円 ∴課税あり
課税額 6,000万円-基礎控除額:4,800万円=1,200万円
上記の事例から、相続税の基礎控除額の縮小の影響により、こ れまで相続税課税の対象外だった方も相続税の課税対象になる(=相続税を納めなければならない)可能性があることがわかります。
皆さんも今回の相続税法の改正を機に、相続対策についてご検討されてはいかがでしょうか?当事務所ではそのお手伝いとして、相続税のご相談に応じております。ぜひ、ご連絡くださいませ。
関東信越税理士会所属 |
お気軽にお問合せください。 中戸会計事務所 株式会社 ナカト・マネジメントサービス TEL:04-2965-8057 nakato-masaru@tkcnf.or.jp |
事務所名 | 中戸会計事務所 株式会社 ナカト・マネジメントサービス |
所在地 | 〒358-0022 埼玉県入間市扇町屋3丁目3番22号 |
電話 | 04-2965-8057 |
FAX | 04-2965-8056 |
業務内容 | ・ 製造業、建設業、小売業、サービス業の経営計画・経営戦略の策定援助、会社設立支援 ・ 動物病院の開設支援・経営相談 ・ 病医院の開設支援・経営相談 ・ 社会福祉法人の設立・運営支援 ・ 業務管理及び経営の意志決定のためのコンピューター導入支援 ・ 資産税対策(相続税、贈与税など) |