業務案内

 当事務所関与先企業は税理士法による書面添付を決算書に添付して提出してるため、ここ10年超の税務調査の面で、税務当局からの一定の評価をいただいております。さらに、当事務所紹介の三菱東京UFJ銀行等提携金融機関との無担保融資による融資を活用して経営を大きく発展されている関与先様も多くあり皆様から感謝のお言葉をいただいております。加えて、当事務所では、関与先様の後継者、幹部社員教育も行っております。

 なお、当事務所で取扱いのある業務、および、主に取り扱っている業種は以下のとおりです。

[取扱い業務]
巡回監査業務
経営助言・指導業務、経営改善業務
書面添付業務
企業防衛業務
資産税(相続・贈与)業務
個人経営者・確定申告の方
その他の取扱い業務

[主な取扱い業種]
動物病院
医院、歯科クリニック
介護事業

社会福祉法人・NPO法人・学校法人
コンビニエンスストア
新聞小売業
農業生産法人 その他

 なお、下記の業務・業種以外にも建設業や不動産業など、お取り扱いのある業種、業務はございます。ご質問のある方は、コチラからお気軽にご質問ください。


巡回監査業務

 当事務所では、会計伝票やTKC日記帳の正確性、適法性、真実性、網羅性を確かめるために、原則として、毎月企業を巡回訪問して、お客様の作成した会計資料(自計化システムによる取引データや会計伝票、TKC会計日記帳など)と証ひょう書(領収書や請求書等)との照合を行います。これは会社法・法人税法等の諸規定に完全準拠した社内の内部牽制制度の確立と、その維持を目的として行われます。
 また、この巡回監査を通じて、経営者の方の経営や節税に係る以下の業務を行っております。

(1)税務関連業務
 会社(法人)・個人事業者・資産家の皆様の相続税・贈与税を含む各種税に係る、ご相談や代行、節税対策などのご提案、および、税務申告をお受けいたします。

(2)会計に関する業務
 会計帳簿の適時に正確な記帳は、会社法432条及び、商法19条にて定められております。
 したがって、当事務所では、TKCコンピュータ会計システムを利用し、上記法令の基準を満たしたうえで、御社のニーズに適合した会計制度と帳簿組織の立案、指導をいたします。 また、その上で、経営指標を用いた経営判断などの幅広いサービスをお約束いたします。 詳しくは、下記「経営指導・提案」業務にてご説明申し上げます。
 なお、コンピュータがどうしても苦手という方のために、従来の会計伝票(入金、出金、振替伝票)や、会計日記帳を使用した会計制度と帳簿組織の立案、指導も受け付けております。

(3)その他の業務
 また、税務のことに限らず、会社・医院の設立、法人成りの判断、建設業の許認可申請、社会保険・労働保険の相談等日常の経営上の諸問題に関しましてもご相談を承っております。

 以上のように経営に不安や問題を抱えている方は、税務や会計に限らず、巡回監査時にご相談いただくことで、対処方法や解決策をご提案させていただいております。 当事務所では、巡回監査業務を通じて、関与先様の発展にご協力いたします。


経営助言・指導業務、経営改善業務

(1)企業の未来を設計致します。
 経営者の皆様が、企業の将来について目標をお持ちなのは当然ですが、果たしてその目標は、具体的なイメージとなっていますか?、従業員の皆様にも理解されていますか?、結果について反省がなされていますか?。
 当事務所では経営者の皆様に合わせた、短期利益・資金計画・中長期資金計画・事業拡張計画等の策定を通じ、経営者の皆様が思い描く会社の実現にご協力いたします。

(2)経営者の意思決定に役立つ情報を提供致します。
 売上高や人件費の推移をどう判断すべきなのか、いったい何がどれくらい儲かっているのか、機械を導入する場合は、リースがよいのか、買い取りがよいのか、外注したほうがいいのか、内作したほうがいいのか、資金繰りは大丈夫なのか、こんないろいろな問題を一人でお悩みではありませんか。
 当事務所では売上高分析・資金繰り状況の分析・原価計算・部門別損益計算等の実施・その他各種の意思決定援助を致します。

(3)会社の経営を改善いたします。
 不幸にも、赤字が続いている方、資金繰りの苦しい方、いらっしゃるかと思います。当事務所では、上記の経営者の方の目標や各種情報を勘案したうえで、経営のうまくいっていない会社の再建計画を策定いたします。当事務所は国の定めた経営革新等認定支援機関でございます。会社の再生に向けた、経営改善計画の策定や融資相談も承っております。


書面添付業務

書面添付とは?
→経営者の強力な参謀です!

 税理士法33条の2の書面添付は、中小企業白書にも銀行借入が有利になった等の統計が紹介されていますように以下の利点があります。



決算書の社会的信用が高まります。
 税理士が関与先の決算書を「正しく作成されている」ことについて担保致します。

銀行から無担保無保証で借入の実績がかなりございます。
 ※必ずということではありません。一定の期間当事務所の関与があることが前提です。

 上記のとおり、税理士が決算書の正確性を担保致しますので、かなり有利な条件での借り入れが行いやすくなります。

税務調査の回数が激減します。
 書面添付を行った企業に対して税務署が税務調査を行おうとする場合には、まず、その企業の顧問税理士に対して意見聴取というものを行わなければなりません。[税理士法33条の2、同35条]

 意見聴取とは、税務署が企業の申告等について抱いた疑問点について、その企業の顧問税理士に問い合わせを行うことです。意見聴取は書面添付を行っている企業に対してのみ行われ、原則、税務署と税理士の間でのみで行われます。よって、意見聴取の段階では、経営者が何かしなければならないということはございません。(税務調査の場合には立会が必要となります。)そして、意見聴取の段階で税務署側の疑問がすべて解決した場合には税務調査は行われません。なお、書面添付を行わなかった場合には、税務署が疑問を持った時点で、即、税務調査となります。

 一般に税務調査は1~2日(会社の規模等によります)間にわたって行われ、場合よっては、「修正申告」(税金の過少申告を認めて追加で税金を支払う)、「更正処分」(税務署の担当者の権限で税金を支払ってもらう)を行い、税金を多く納めなければなりません。さらに、税務調査に立ち会う税理士への日当(大体3~5万円/日)を加えると、1回の税務調査での負担は数10万円から数100万円単位になってしまうことも考えられます。

 当事務所では、書面添付→意見聴取→疑問点を解消し、調査省略というサイクルを確立させ、できる限り税務調査にならないようにし、関与先の皆様のご負担を軽減いたします。
※意見聴取による税務調査省略割合は、某税務署管内のその法人課税部門統括官殿においては、平成26年10月~平成27年5月で意見聴取を13件行い、うち調査省略通知を出したのは、たったの4件だったそうですが、同期間において、当事務所は4件の意見調査がございましたが、4件とも調査省略となりました。

一部提携銀行の借り入れは原則3日前後に当事務所で申し込みの手続ができることがあります。
 申し込みについては銀行に行く必要はありません。その後は行く必要がございます。

⑤ 現在、金融機関の融資が担保融資から決算書の信頼性に重点を置く融資に軸足を移し、その決算書の信頼性・内容により融資の有無、利率の高低が決定するようになってきています。(実際に書面添付のおかげで利率が下がった企業が多く存在します。)その対策として税理士法 による書面添付さらに、経営計画書(継続MAS)の作成、自計化システム(パソコンで帳簿等をつけることです。)FX2の導入によるより有利な融資並びに租税正義実現により決算書の社会的有用性を高めています。

 以上の点から、書面添付は非常に有用なものであり、経営者の強力な参謀であるといえます。我が事務所では経営者の強力な参謀である税理士法33条の2に係る書面添付の実施を強力に推進しております。興味のある方は是非、当事務所までご連絡ください。


企業防衛業務

(1)TKC企業防衛制度
 「企業は人なり」と申しますが、企業の標準保障の算定による有利な保険の付保により、がっちり守られる体制が不可欠です。これらに備えて、TKC企業防衛制度(最適な生命保険等)への加入をご指導いたします。

(2)TKCリスクマネジメント制度
企業の財産及び営業活動により生ずる危険から、企業を防衛するためのTKCリスクマネジメント制度(最適な損害保険制度)への加入をご指導いたします。


資産税(相続・贈与)業務

 当事務所では、資産税に係る税務も扱っております。相続税・贈与税は金額も大きくなりやすく、また、申告までの流れや、具体的な手続き必要になる資料が複雑かつ面倒であるのも事実です。当事務所では資産税の申告やせつぜいについて、随時ご相談を受け付けております。

 相続税や贈与税の申告は、所得税や法人税の申告と異なり、毎年同じ時期に同じ人が申告を行うわけではありません。また、相続税は親族の誰かがお亡くなりになられた時に、贈与税は資産を譲渡するときにそれぞれ発生する税金であり、誰もが申告を行わなければならない立場になる可能性があります。もちろん故人名義の資産をご子息・配偶者が受け継ぐ場合も税金がかかる場合がございます。そして、上記のとおり、申告に必要な書類は多く、各種減税の特例が利用できるかどうかの判断等は専門家でさえも非常にシビアなものでございます。

 当事務所では、資産税についても、取り扱ってきた実績がございます。事前にご相談いただくことで、様々な節税対策及び、納税準備策をご提案させていただきます。また、いざ、相続税や贈与税の申告を行うことになった場合には、減税の特例等を利用し、可能な限りお客様の負担が軽くなるようにいたします。特に土地については、当事務所の所長が「宅地建物取引士」の資格を取得しておりますので、さらなる土地の評価減が期待できる場合もございます。特に土地を多くお持ちの方は、是非、当事務所までご連絡ください。
 なお、資産税(特に相続税)は、事前の対策が肝となります。なるべくお早目のご相談をお心掛けください。


個人事業主の方へ

[個人で事業を行っている方へ]
 当事務所ではケーキ屋様や建設業の経営者様、フランチャイズ店の経営者様や医院を個人で経営されているお医者様、あるいは、動物病院様の経営相談・指導について実績があり、ノウハウがございます。当事務所では経営の相談や記帳指導だけでなく、従業員の採用・中長期経営計画の策定等についても受け付けております。

 また、個人企業の法人成りについても、法人成りする場合のメリット・デメリット、法人成りを検討するタイミング、法人化後の経営についてなど、当事務所の実績に裏打ちされた豊富な経験と知識で皆様にアドバイスさせていただきます。もちろん、法人設立手続等に関しましても、開業時の経営計画の策定から、実際の法人設立手続きに至るまで当事務所で承ります。

 なお、税法改正により、平成26年度1月より青色申告者に加えて白色申告者も一定の要件を備えた帳簿の、備え付け、適時な記録、保存(原則7年)が義務付けられました。違反者には罰則が科せられます。したがって、昨年度までこれらの帳簿に関する義務がなかった白色申告者の方も今年からは一定の要件を備える帳簿を作成していなければなりません。当事務所では、こうした、白色申告者の方や新規に事業を営もうという方への記帳指導も積極的に行っております。帳簿の付け方がわからない方やご自身が記帳されている帳簿が一定の要件を備えているのか不安な方は、当事務所までご連絡ください。

 上記以外にも、個人で会社経営を行っている方で、お悩み等をお抱えになっている方は、当事務所まで、ぜひ、ご相談ください。


[確定申告]
 当事務所では、確定申告業務を受け付けております。上記のとおり今年度より、白色申告者の方も帳簿の記帳・保存義務が課せられており、従来の白色申告の利点はなくなっております。当事務所では、白色申告者の青色申告への移行についても積極的に行っております。ぜひ、今回を機に、信頼性や税額の控除面で有利な青色申告への転向をお考えください。当事務所にご相談くだされば、移行を支援いたします。

 また、近年、不動産の経営(マンションの一室を他人に貸し出す等)を副業で行っている方が増加しておりますが、不動産で得た収入は、所得税法上 [不動産所得] となります。したがって、確定申告を行わなければなりません。なお故意に申告を行わなかった場合には、罰則(10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金)が科されます。(所得税法第238条1項、2項)また、申告が遅れた分だけ無申告加算税等が課せられます。一方で、申告することで還付を受けることができる場合もございます。当事務所では、そうした、副業で不動産業を営まれている場合も受け付けております。ぜひ、ご連絡ください。

その他の取扱い業務

 下記の業務は、原則として、顧問契約を締結していただいた方にのみ、ご提供いたします。
○人材育成、人材採用業務
 詳細はコチラをご覧ください。

○後継者育成、事業承継サポート
 後継者の育成、事業承継をお手伝いいたします。なお、後継者の育成には通常3~5年かかり、綿密な育成計画が必須となります。さらに、法人の方の場合には事業承継にあたって、株式の譲渡などが必要な場合もございます。当事務所では、そうした育成計画の策定や、株式の譲渡に係る税金対策、および、事業承継に係る諸手続きを代行いたします。お気軽にご相談ください。

○各種行政書士業務
 各種許認可申請書の作成を代行いたします。

 ・公正証書遺言の作成

  公正証書遺言書の作成をサポートいたします。近年、相続が発生した際に、相続税額の金額と同じくらい問題となってくることが、「誰にどの財産を相続させるのか」です。民法に沿った形で、遺言書を作成しておけば、簡単に解決する問題ですが、作成されていなかったがために、時には裁判にまで発展する例が目立っています。当事務所では、そうした心配に対処するために、公正証書遺言の作成をお手伝いさせて頂いております。

  □必要資料 (遺言者)

 ・遺言者の印鑑証明書および住民票(6か月以内に取得のもの)

 ・遺言者の戸籍謄本

 ・相続予定財産の目録

 ・不動産がある場合には、当該不動産の登記簿謄本

 ・遺言者の実印

  ※相談時に全て揃える必要はございません。


  □必要資料 (証人2名)

 ・認印(シャチハタ不可)

 ・身分証明書(運転免許証など)

  ※証人については特にご要望がなければ当事務所で用意いたします。


  □費用

  80,000円(税抜)~

   ※証人の日当等を含みます。  


詳細は、お問合せフォームまたはお電話にてご相談ください。

   
 上記以外の業務についても、労働問題、訴訟問題等について、提携している各事務所をご紹介いたします。まずはお電話ください。


得意とする業種

○医業および医院(クリニック)

 病医院様の診療圏分析及び事業計画の作成、金融機関の融資の交渉…得意分野です。さらに診療所の開設、医療法人設立等、競争の厳しくなっている今日の医療の成長戦略・競争戦略の策定等、税務だけではなく、経営全般にわたりサポートいたします。当事務所の代表は医業経営コンサルタントです。専門的な内容であっても、ご相談に乗ることができます。お気軽にお問い合わせください。メールでもお答えいたします。
なお、医院をご経営の方は、コチラもご参照ください。

○コンビニエンスストア

 『人件費や商品ロスって、他の店舗ではどのくらいに抑えているの?』、『資金繰りってどうしてるの?』、『多店舗展開すると何が有利になるの?』、ご安心ください。当事務所では、述べ100店舗以上の店舗の経営を見てきた実績がございます。上述のような皆様のご質問にもしっかりとエビデンス(証拠)を示してお答え致します。コンビニエンスストアをご経営の方は、当事務所にお任せください。経営指導から資金繰りまで、経営全般をサポートいたします。

○介護事業

 開設にあたっての諸手続きから経営・資金繰りの計画、開設後の経営に至るまで、手厚くサポートいたします。開設後の資金繰りの相談や費用(特に人件費)の適正な水準、他分野への展開など、気になること、困ったこと、問題点など、経営や税金に関することはお気軽にご相談ください。

動物病院

 医院と同じく、診療圏分析は大得意です。安心してご相談ください。また、獣医業界は衰退を始めております。縮小していく業界で生き残るにはどうすればよいのか?、対処法をご提案させていただきます。さらに、経費の割合、もしものための保険、売上の増加など、獣医師先生の経営のお悩みを解決するサポートを致します。繰り返しますが、業界は衰退し始めております。獣医師として病院を生き残らせたい方、ぜひご相談ください。
なお、経営のヒントの一例を下記にて示させて頂きます。

動物病院患者満足度調査による上位患者来院媒体

 ①友人や知人のすすめ(家族の勧めを含む)
 ②駅や街頭の看板
 ③インターネット経由の情報
 ④電話番号帳

※当事務所関与先動物病院様の複数施設患者満足度調査によります。

 当事務所は上記の他にも、売上増大のための経営のヒント及び動物病院患者満足度調査も行っています。
 また、コチラもご参照ください。

○新聞小売業

 他の販売店が拡大材料費にいくら使っているのか?、住込みの従業員の家賃の取扱いは?、本部の会計資料の扱いは?、当事務は、新聞小売店独特の取引や経営問題にも対応しております。資金繰りや節税指導と合わせて、気になる方はぜひ、ご相談ください。


特殊法人

 当事務所では社会福祉法人・NPO法人・学校法人の3法人についても取り扱っております。国・都道府県・市町村からの補助金(NPO法人の場合は助成金)に係る情報や取得する条件など、一般の営利法人では通常利用しない、補助金・助成金の利用について、どの補助金、または、助成金があり、また、利用できるのかを提案させていただきます。さらに、補助金または助成金の利用も含めて、より財務内容が良くなるように経営指導をさせて頂きます。

 また、それぞれの法人に合わせた帳簿の記帳方法やルールを指導させていただきます。さらに、補助金または助成金に対する消費税や法人税の処理に係る疑問にもお答えできます。

 上記の三法人のいずれかを経営されている経営者の方は、ぜひ、中戸会計事務所にご連絡することをご検討くださいませ。


農地所有適格法人

新規設立・創業計画
 農業生産法人とは、「農業を行うために農地の取得を自由に行うことができる法人」のことを指します。
 農業生産法人の形態は株式(有限)会社、農業組合法人(2号法人)、合名会社、合資会社の4形態があり、
事業内容や構成員、役員は農地法2条の条件を満たしたうえで、さらに一定の要件を満たす必要がございます。なお、平成28年4月1日の農地法改正により、要件が緩和されまております。
 農業生産法人の設立に当たって重要なのは、経営者ご自身の状況に加えて、将来的には会社をどのようにしていきたいのか、すなわち創業後の経営計画を作成したうえで、最適な形態を選ぶことです。
 なぜなら、安易にご自身の現在の状況だけで法人の形態を選択してしまうと、将来的に自分の思う通りの経営ができなくなってしまうなどの不都合が発生してしまいます。
 当事務所は国の経営革新等認定支援機関に選んでいただいており、経営計画の作成についても一定の評価を頂いております。
 さらに、法人設立後の決算についても書面添付制度を利用した、より信頼度の高い決算書を提供することで、高い精度での経営計画とのすり合わせを行うことができます。
※書面添付制度の利用には一定の要件がございます。
ご自身の希望に合わせた法人形態の選択、法人設立後の経営助言、指導・経営計画の策定は当事務所にお任せください。

補助金・融資について
 農業生産法人には、一般法人では考えられないほど有利な融資制度や数多くの補助金制度がございますが、これらの補助金、融資制度は申請すればすぐに適用できるわけではございません。
申請にあたっては、経営計画書の提出を求められることがほとんどです。
 しかし、信頼性の高い経営計画の策定には手間がかかるのも一つの事実です。
 まず、日々の会計記帳からはじまり、信頼性の高い決算書の作成まで、経営計画の策定には数多くの手間がかかります。
 そこで、当事務所では、少しでもお客様の負担を軽減するために、自計化システムを利用した会計帳簿の作成の指導と、書面添付制度を利用した決算書の作成を実施しております。
 自計化システムの導入により、より早い経営判断が可能になり、会計帳簿の信頼性が高まります。
 さらに決算書に書面添付を添付することで、当事務所の税理士があなたの会社の決算書の信頼性を担保致します。
 ※書面添付制度の詳細は上記をご覧ください。
 こうして、会計帳簿・決算書の信頼性を高めることで、質の高い・信頼できる経営計画書を作成できるようになり、より早く、より有利に補助金や融資制度をご利用できます。

事業承継
 今さらではございますが、法人化の最大のメリットは何でしょうか?
 税制面の優遇や会社に対する信頼性の高さなどいろいろあると思いますが、農家の方に限っては、事業承継(相続対策)が最も大きなメリットになると考えられます。
 理由は簡単で、「法人」にはそもそも相続という概念がございません。個人とは異なり、そもそも永久に事業活動を行うことを前提としておりますので、
例え創業主の社長が亡くなったとしても、会社の土地や資産は相続財産になりません。
 つまり、法人設立を行い、農地を会社の所有にしてしまえば、相続が発生しても、農地の分の相続税は払う必要がございません。
 さらに、当事務所ではそれ以外の財産の相続についてのご相談や相続対策も請け負っております。
 平成26年の相続税改正により相続税の基礎控除が大幅に引き下げられた今、相続対策は農家にとっての急務となっております。
 お客様の納得がいくまで相続税対策にお付き合いいたします。

経営拡大・6次産業化支援
 法人の経営基盤の安定化、経営規模の拡大もお任せください。
 もちろん、6次産業化(1次産業:生産、2次産業:加工、3次産業;販売を一つの会社で行うこと。生産に際しての規格外品を加工して利益をあげられるといったメリットがある)のご相談も受け付けております。農地法改正により、6次産業化は今がチャンスです。
 6次産業化のためには、経営基盤強化・安定化が必要不可欠であり、結局のところ経営計画書が大きな力を発揮致します。
 また、6次産業化にあたっての経営計画や資金繰り、経営再生のための経営改善計画についても当事務所の得意とする分野でございます。
上記の通り、当事務所は経営革新等認定支援機関に選んでいただいております。
 お気軽にご相談ください。

雇用拡大
 従業員を雇用するにあたっての適性検査には、当事務所の人材支援CUBICをご利用ください。
 さらに当事務所では従業員との雇用をめぐってのトラブルを未然に防止するために、各種社会保険労務士事務所と業務提携を行っております。
 現在、労働問題は中小企業にとって非常に重要な経営課題となりつつあります。
 当事務所ではそういった部分を考慮した経営のアドバイスを行っておりますので、ぜひ、ご利用くださいませ。

農地法改正内容
平成21年の農地法の改正により、以下の内容が改正されました。
 ①.従来よりも狭い面積での農地取得が可能になりました。(農地取得コストの削減)
 ②.個人、あるいは少人数での農業への参加が容易になりました。(最低4人から)
 ③.既存の企業が農業に参入できるようになりました。(事業内容の制限の撤廃)
 ④.農地を長期間貸借できるようになり、様々なメリットを享受できるようになりました。(最長50年)

平成26年度農地法改正により、以下の内容が改正されました。
 ①.所有者の不明な農地の借り受けおよび、その手続きが容易になりました。

 農業に参入しようとお考えの個人・法人の皆様、平成26年の農地法改正をきっかけに本格的に計画し、行動をご検討なされてはいかがでしょうか?なお、もっと詳しく知りたい方はコチラ(農林水産省HP)をご覧くださいませ。

中戸会計事務所
株式会社 ナカト・マネジメントサービスは
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。
関東信越税理士会所属
お気軽にお問合せください。
中戸会計事務所
株式会社 ナカト・マネジメントサービス
TEL:04-2965-8057
nakato-masaru@tkcnf.or.jp

事務所概要

事務所名中戸会計事務所
株式会社 ナカト・マネジメントサービス
所在地〒358-0022
埼玉県入間市扇町屋3丁目3番22号
電話04-2965-8057
FAX04-2965-8056
業務内容・ 製造業、建設業、小売業、サービス業の経営計画・経営戦略の策定援助、会社設立支援
・ 動物病院の開設支援・経営相談
・ 病医院の開設支援・経営相談
・ 社会福祉法人の設立・運営支援
・ 業務管理及び経営の意志決定のためのコンピューター導入支援
・ 資産税対策(相続税、贈与税など)