法人が納める税金

法⼈が納める税⾦には、「法⼈税」「法⼈住⺠税」「法⼈事業税」の主要な3つの税金の他、「地方法人税」や「消費税」等多くの種類があります。それぞれの種類によって税率が異なるうえに、税率は頻繁に改定されますので、最新の情報を得ることが大切です。

 法人税

法人税は、法人の所得(税金計算上の利益)に課税される税金で、税務署に納める「国税」です。
法人税の所得金額は、その事業年度の売上高などの収益から、その売上原価及び販売管理費・一般管理費、損失を差し引いて算定されます。

資本金が1億円以下の中小企業の場合、法人税率は所得に応じて2段階に分かれます。

課税所得法人税率
年800万円以下15.0%
年800万円超え23.2%

 法人住民税

法⼈住⺠税は、「都道府県民税」と「市町村民税」の2種類に分かれています。また、この2種類はそれぞれ、「法人税割」と「均等割」の2種類で成り立っています。この2つを合わせて、法⼈住⺠税といいます。法⼈住⺠税は、法⼈が事業所のある地⽅⾃治体に対して納める「地方税」です。(東京23区の場合は、2つ合わせて「都⺠税」となります)私たちは、個⼈としても住んでいる都道府県に対して住⺠税を⽀払っています。住⺠税には、「道路や警察・消防などの公共サービスにかかる費⽤を、それを利⽤する住⺠が共同で負担する」という課税の目的があります。

「法人税割」
税務署に納める法人税の額に、あらかじめ決められた税率をかけて計算します
法人税割は、法人税の金額が計算のベースとなるため、赤字の場合は課税されません

「均等割」
資本金の額や従業員数などに応じて固定の金額を納めるものです
各自治体ごとに税額が決まっていますが、7万円程度となります
赤字であっても納めなければなりません

 法人事業税

法人事業税は、法人が地方自治体(都道府県)に対して支払う「地方税」です。
法人が事業をおこなう際に利用する、公共サービスや公共施設に必要な経費の一部を負担するというのが課税の目的です。
法人事業税は、「所得割」「付加価値割」「資本割」の3種類に分かれています。

「所得割」
法人の所得の金額に一定の税率をかけて計算します

「付加価値割」
給与等の付加価値と呼ばれている金額に一定の税率をかけて計算します

「資本金割」
資本金等の金額に一定の税率をかけて計算します

法人事業税率は、事業開始年度や法人の種類、所得額などによって数値が決まります。
また、各都道府県によっても税率が異なります。
法人事業税は、赤字の場合には課税されません。

法人税等のなかで、法人事業税だけが、「損金算入」することが可能です。
損金算入とは、法人が収益を得るために費やした費用を、損金(必要経費や減価償却費など)として計上することをいいます。
税金でありながら費用としても計上できるのは、法人事業税のみです。

<主要3種類の法人税>

税金の種類納付先課税標準赤字の場合損金算入の可否
法人税国(税務署)所得支払義務なし不可
法⼈住⺠税地方自治体

法人税(法人税割)、資本金、

従業員数(均等割)

支払義務あり
(均等割部分のみ)
不可
法人事業税地方自治体所得支払義務なし

 地方法人税

地方法人税は、法人事業税の一部を国税として、これを地方財源として、国から都道府県に配分するための税金です。法人数が多い地域と少ない地域で、納付される税額にかたよりが生じないように創設されたもので、法人税を納める義務がある法人は地方法人税も納めなければなりません。
地方法人税の額は、令和元年10月1日以降に開始する課税事業年度については、10.3%の税率をかけ算出します。
地方法人税額=課税標準法人税額×税率 10.3%

 消費税

会社を経営している場合は消費者から預かった消費税を国に支払う必要があります。
消費税は2年前の課税売上(消費税がかかる売上)が1,000万円を超える場合にのみ、納税義務が発生します。
そのため、新規に設立した会社は最初の2年間は納税義務が免除されます。
しかし、下記の場合は、設立から2年以内でも納税義務が発生します。

  • 1年前の前半(半年間)の課税売上が1,000万円を超える
  • 1年前の前半(半年間)の給料支払額が1,000万円を超える
消費税は消費者から預かった税金のため、会社の利益が赤字でも納税義務が発生します。

 その他要件に該当する場合に支払う税金

  • 固定資産税
    固定資産を保有している場合、その固定資産に対してかかる税金

  • 自動車関連の税金
    自動車税:4月1日の時点の所有者にかかる自動車の税金
    自動車重量税:車検時に納税する税金
    自動車取得税:自動車を取得したときにかかる税金

  • 償却資産税
    建物や機械装置等、減価償却する固定資産がある場合にかかる税金

  • 事業所得税
    人口30万人以上の政令指定都市(東京、大阪、福岡等)が所在地の、一定の要件(従業員数が100人を超える場合等)に該当する場合に支払う税金

  • 印紙税
    不動産の契約書や、5万円以上の領収書などの課税文書を作成する際にかかる税金
    収入印紙を貼って割り印をすることで、納税となります

  • 登録免許税
    法務局で変更登記などをする場合にかかる税金
    収入印紙を貼ることで納税となります

給与などの天引きに伴い納める税金

 源泉所得税

従業員への給与、弁護士や税理士などへの報酬から、あらかじめ納税額を差し引く源泉徴収制度。源泉所得税と復興特別所得税の両方を合わせて徴収します。

  • 従業員が常時10名以上・・・翌月10日までに納付
  • 従業員が常時10名未満・・・6カ月分をまとめて納付する源泉所得税の納期の特例あり
                 申請書を税務署へ提出
                 1月から6月までの分は7月10日までに納付
                 7月から12月までの分は翌年1月20日までに納付

 個⼈住⺠税

毎⽉の給与から個⼈住⺠税を天引きし、従業員に変わって会社が各市町村に納税することを特別徴収といいます。

  • 1月31日までに、「給与支払報告書」を市区町村へ提出
  • 5月頃に事業主宛に届く「特別徴収税額決定通知」を従業員へ配布
  • 毎月の給与から、特別徴収税額を天引きし、給与支払の翌月10日までに天引きした住⺠税額を区市町村へ納付

会社が支払う社会保険料等

社会保険料は、会社と従業員がそれぞれ負担します。会社は従業員の月々の給与から従業員負担分を天引きし、会社負担分の額を加えて社会保険料として納付します。
会社が加入する社会保険料には、「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」「労働保険」「雇用保険」があります。

 健康保険料

社員(役員を含む)は原則加入義務があります。パートでもアルバイトでも常用的な勤務であれば加入が義務付けられています。
保険料は、会社と従業員で半分づつ負担します。

 厚生年金保険料

社員(役員を含む)は原則加入義務があります。パートでもアルバイトでも常用的な勤務であれば加入が義務付けられています。
保険料は、会社と従業員で半分づつ負担します。

 介護保険料

40歳以上の従業員を雇用している場合に支払う保険料です。
保険料は、会社と従業員がそれぞれ負担します。

 子ども・子育て拠出金

従業員に子どもがいるかどうかは関係なく、厚生年金加入者である全員に対してかかります。
拠出金は、従業員の負担はなく、会社のみが負担します。

 労働保険料

雇用保険料と労災保険料の2つに分かれます。

  • 雇用保険
    社員は原則加入義務があります。パートやアルバイトでも一定の要件で加入が必要となります
    ※役員は対象外、従業員兼務務役員は除きます
     雇用保険料は、会社と従業員がそれぞれ負担します
  • 労災保険
    従業員1人でも雇用する場合は、加入義務があります
    労災保険料は、会社のみが負担します
税金は、税率や各種控除など毎年様々な税法の改正があります。当事務所では、常に新しい税務情報をお伝えできるようにしております。