建設業許可申請

 建設業許可申請には、会計と密接に関係する項目があります。建設業の許可、更新はもちろん、税務決算書の作成から建設業決算変更届作成までの業務を一手に請け負わせていただくことにより、一連の手続きをスムーズに進めることができます。また、建設業の銀行借入や決算対策、経営相談まで、ワンストップでご相談いただけます。
 足立会計事務所では、行政書士の資格を持った税理士がおります。ぜひ一度ご相談ください。

建設業許可とは

 建設工事の完成を請け負うために必要な許可が建設業許可です。
一つの工事売上が500万円以上のものを請け負う場合や、公共工事の入札に参加する場合には、必ず建設業の許可を受けなければなりません。(工事の請負代金が500万円に満たない工事につきましては、建設業許可を取得する必要はありません)

建設業の許可とは・・・
国土交通省HP
 →https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000080.html

建設業許可取得のメリット

建設業許可を取得しますと、一定のレベルで建設業の経験があることを証明できます。

  • 500万円以上の工事を請け負うことができる
  • 工事1件の請負代金が1,500万円以上の建築工事一式について受注できる
  • 公共工事入札の参加要件の一つになる
  • 信用による業務拡大と成長にプラスになる
  • 金融機関からの信用と融資が受けやすくなる 等

建設業許可取得の要件

建設業許可取得のためには、まず要件を確認することが必要です。

要件1.「経営業務の管理責任者」がいること

要件2.「専任技術者」を営業所ごとに置いていること

要件3.請負契約に関して誠実性を有していること

要件4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること

要件5.欠格要件等に該当しないこと

 建設業許可は取得することで、様々なメリットを受けることができます。
しかし、すぐに取得できるものではありません。煩雑な書類の作成や準備が必要となります。
許可を取得した後も、毎年決算後4カ月以内に事業内容を報告する必要があります。それ以外にも、 5年ごとの更新や変更事項の届出など、継続的に申請を行う必要があります。
当事務所では、書類の作成から申請までトータルでサポートいたします。