生前相続対策

生前贈与の活用による相続対策

生前贈与メリット

  • 生前のうちに、若い世代の相続人へ贈与することにより、資産の有効的な活用が可能になります。
    事業用資産を生前に贈与することで、スムーズな資産承継にも繋がります。

  • 相続時精算課税制度の活用により、生前に一括して高額の財産を承継させることができます。
    ※但し、相続時精算課税制度は一度選択するとやめることはできません。
    また、贈与者と受贈者の双方が特定の条件を満たしている場合のみ利用できます。
    適用を受ける際は、慎重に検討する必要があります。

  • 生前贈与は、いつ誰に何を贈与するか、贈与時期を選べるため、土地や不動産、有価証券といった、価額が普遍でないものを渡したい場合、将来的に値上がりがある可能性が高いのであれば、事前に贈与することで、節税につながることもあります。

  • 生前の贈与によって相続財産を減らすことができ、相続税額の減少にもつながります。孫などへの贈与によっても税額の減少が可能となる場合もあります。

  • 遺産分割で争いになりそうな財産、分割することが難しい財産は、生前贈与することで、被相続人の死後の親族争いやトラブルを避けることができます。

生前贈与のデメリット

  • 土地や不動産の贈与には、名義変更(登記申請)が必要であり、登録免許税や不動産取得税といった費用が発生します。具体的には、登録免許税は土地・不動産評価額の2%、不動産取得税は評価額のおよそ3%です。
    なお、相続時に土地・不動産を取得した際にはほとんど発生しない(登録免許税0.4%・不動産取得税は無税)ものであるため、注意、検討が必要です。

  • 贈与税は相続税に比べ基礎控除額が低く、さらに税率が高くなっています。これは、相続税の課税逃れのために生前に贈与されないようにするためです。しかし、贈与税は、人と時期を分けることにより節税が可能となります。

  • 生前贈与を行たったつもりの財産に対して、相続時には生前贈与とみなされないケースもあります。
    たとえ基礎控除内の贈与であっても、贈与契約書等の対策をきっちりとることが大切です。生前贈与とみなされるかどうか、きちんと見極めなければなりません。


生前贈与のポイント

  • 値上がりの見込まれる財産や毎年収益が発生する財産から
    将来値上がりしそうな資産は、優先的に、短期間で贈与する方が有利です。
    優先順位がないときは、金融資産(現金、預貯金他)が分割しやすく、費用もかかりません。また、贈与する財産の種類や金額、時期は毎年変えるようにして、定期贈与とみなされないように検討しましょう。

  • 贈与した時は、贈与契約書を作成する
    当事者の意思を確認するため、また、証拠資料とするために贈与契約書を作成しましょう。
    贈与する際は、自分の口座から相手の口座に振り込むなど、何らかの証拠を残しておくことが必要です。

  • 生前贈与はできるだけ早めに実行する
    相続開始3年以内の相続人に対する贈与は、相続税の課税対象となりので、贈与するときは早めに行う方が、より効果的です。
    (令和6年1月1日以後の贈与は、相続開始7年以内加算となります)

  • 教育資金贈与・住宅取得資金贈与等の非課税枠を上手に活用する
    相続税では、扶養義務者からの生活費・教育費、直系尊属からの教育資金一括贈与や住宅取得資金の贈与等の非課税規定が設けられています。この規定を上手に活用することにより、高額な贈与を非課税とすることが可能となります。

  • 生命保険を活用する
    生命保険のうち死亡保険金は相続税のみなし財産にあたりますが、「500万円×法定相続人」の非課税枠があります。また、受取人も指定できることや、まとまった現金をすぐに調達可能となりますので、納税資金対策にも有効です。

相続税対策には時間がかかります。早めの生前対策によって、相続が発生してからの家族間のトラブル防止や、相続税の減額が可能となります。
まずは、現状分析をしっかり行い、所有資産を計算し財産把握することで、相続税の申告対象者なのかを判断し、実際に相続が発生した場合の相続税試算を行い、お客様にとって最適な対策をご案内させていただきます。
家族信託や後見人制度の利用も選択肢の一つです。
「相続」が「争続」とならないためにも、事前の準備を万全にしておきましょう。

まずは一度お気軽にご相談ください。


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