産業廃棄物収集運搬業許可とは

産業廃棄物は、事業活動に伴って発生する廃棄物です。法律では20種類が規定されています。
産業廃棄物収集運搬業許可は、廃棄物の種類に関わらず、有料で他人(排出事業者)の産業廃棄物を処分場へ運搬する時に必要です。(※自分の排出した産業廃棄物のみを運搬する時は、許可は必要ありません。)
産業廃棄物を収集し運搬する事業を行うためには、廃棄物を積む場所(排出事業所)と降ろす場所(処分先)を管轄する都道府県の許可を受けることが必要となります。

産業廃棄物の種類

①燃え殻
②汚泥
③廃油
④廃酸
⑤廃アルカリ
⑥廃プラスチック類
⑦ゴムくず
⑧金属くず
⑨ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
⑩鉱さい
⑪がれき類
⑫ばいじん
⑬紙くず
⑭木くず
⑮繊維くず
⑯動植物性残さ
⑰動物系固形不要物
⑱動物のふん尿
⑲動物の死体
⑳その他(①〜⑲の産業廃棄物を処分するために処理したもので、①〜⑲の産業廃棄物に該当しないもの・・・例えばコンクリート固形化物等)


産業廃棄物収集運搬業の許可要件

一般的に多い産業廃棄物取集運搬業(積み替え保管を除く)の許可を受ける場合には次の要件を全て満たす必要があります。

①産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会を修了していること
 産業廃棄物の収集運搬業を的確に行うための知識を身につけるため、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの認定講習を受講し、修了証を取得しなければなりません。

 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)講習会
 → https://www.jwnet.or.jp/workshop/list/index.html

②経理的基礎を有すること
 産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に実施可能な経理的基礎を有していることが求められます。
 具体的な基準は各自治体によってことなりますが、債務超過の状態でないこと、自己資本比率及び直前3年間の当期純利益(経常利益)の金額、法人税等を滞納していないこと等の税金の納税状況等で勘定して判断されます。

③収集運搬に必要な施設があること
 産業廃棄物の収集運搬は、産業廃棄物が飛散したり、流出したり、悪臭が漏れる恐れのない方法で行う必要があるため、取り扱う産業廃棄物の種類に応じた容器や車両を所有している必要があります。

④欠格事由に該当しないこと
 法人の役員、株主、または個人事業主本人が下記に該当する場合は、産業廃棄物の収集運搬業、廃棄物処分業の許可を受けることができません。

  • 成年被後見人・被補佐人・破産者で復権を得ない者
  • 禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
  • 廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過していない者
  • 暴力団員の構成員である者

産業廃棄物の収集運搬業許可に必要な申請書類

産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管はなし)の許可申請に必要な一般的な添付書類は、法人・個人別に下記の通りです。許可を受ける行政機関ごとに多少の変動があります。
 ※ 添付する公的な書類は、申請日より3か月以内に発行されたものに限ります。
 ※ 産業廃棄物収集運搬業の許可は、申請から許可までには約2か月必要になります。

<法人の場合>

1.産業廃棄物収集運搬業許可申請書(第1⾯〜第3⾯)

2.事業計画書

  • 取り扱う産業廃棄物の種類及び収集運搬にあたって使用する運搬車両等
  • 従業員数の内訳
  • 運搬車両(船舶)一覧表
  • 運搬容器一覧表(運搬容器を使用する場合に記入)
  • 運搬方法(シート掛け、容器の使用、ロープによる容器の転倒防止対策等)を記入

3.運搬車両(船舶)の写真

  • 車両(船舶)の全景が写るよう前面(真正面)、側面(真横)から撮影
  • ナンバープレート(船舶は船名)が明確に判別できるよう撮影

4.運搬容器の写真

5.車庫(船舶は停泊場所)の案内図

6.駐車場等に係る土地の登記事項証明書(自己所有の場合のみ)又は賃貸借契約書の写し
(使用承諾書の写しの場合は土地の登記事項証明書も必要)
(船舶は停泊場所の使用権原が分かる書類の写し)

7.誓約書(実印を押印)

8.事業開始資金及び調達方法

9.講習会修了証の写し
(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に係る講習会」の講習会を事前に受講し、修了証の写しを添付

10.事務所の案内図、付近の見取図

11.自動車検査証の写し(船舶は国籍証書及び船舶検査証書の写し)

12.産業廃棄物収集運搬業許可証の写し(他都道府県・政令市許可分(最近の1枚のみ))
(例)廃棄物の積み降ろしを行う都道府県知事の許可証

13.定款又は寄附行為

14.申請者(法人)の履歴事項全部証明書

15.役員(相談役、顧問など)の住⺠票(本籍⼜は国籍・地域記載)マイナンバーの記載がないもの

16.役員(相談役、顧問など)の成年被後見人・被保佐人の登記をされていないことの証明書

17.政令使⽤⼈の住⺠票(本籍⼜は国籍・地域記載)マイナンバーの記載がないもの

18.政令使用人の成年被後見人・被保佐人の登記をされていないことの証明書

19.株主等の住⺠票(本籍⼜は国籍・地域記載)マイナンバーの記載がないもの

20.株主等の成年被後見人・被保佐人の登記をされていないことの証明書
(株主等が法人の場合)株主等(法人)の登記事項証明書

21.直近3年間の貸借対照表

22.直近3年間の損益計算書

23.直近3年間の株主資本等変動計算書

24.直近3年間の個別注記表

25.直近3年間の法人税納税証明書

<個人の場合>

1.産業廃棄物収集運搬業許可申請書(第1⾯〜第3⾯)

2.事業計画書

  • 取り扱う産業廃棄物の種類及び収集運搬にあたって使用する運搬車両等
  • 従業員数の内訳
  • 運搬車両(船舶)一覧表
  • 運搬容器一覧表(運搬容器を使用する場合に記入)
  • 運搬方法(シート掛け、容器の使用、ロープによる容器の転倒防止対策等)を記入

3.運搬車両(船舶)の写真

  • 車両(船舶)の全景が写るよう前面(真正面)、側面(真横)から撮影
  • ナンバープレート(船舶は船名)が明確に判別できるよう撮影

4.運搬容器の写真

5.車庫(船舶は停泊場所)の案内図

6.駐車場等に係る土地の登記事項証明書(自己所有の場合のみ)又は賃貸借契約書の写し
(使用承諾書の写しの場合は土地の登記事項証明書も必要)
(船舶は停泊場所の使用権原が分かる書類の写し)

7.誓約書(実印を押印)

8.事業開始資金及び調達方法

9.講習会修了証の写し
(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に係る講習会」の講習会を事前に受講し、修了証の写しを添付

10.事務所の案内図、付近の見取図(任意の様式を使用可)

11.自動車検査証の写し(船舶は国籍証書及び船舶検査証書の写し)

12.産業廃棄物収集運搬業許可証の写し(他都道府県・政令市許可分(最近の1枚のみ))
(例)廃棄物の積み降ろしを行う都道府県知事の許可証

13.住⺠票(本籍⼜は国籍・地域記載)マイナンバーの記載がないもの

14.成年被後見人・被保佐人の登記をされていないことの証明書

15.法定代理⼈の住⺠票(本籍⼜は国籍・地域記載)マイナンバーの記載がないもの

16.法定代理人の成年被後見人・被保佐人の登記をされていないことの証明書

17.政令使⽤⼈の住⺠票(本籍⼜は国籍・地域記載)マイナンバーの記載がないもの

18.政令使用人の成年被後見人・被保佐人の登記をされていないことの証明書

19.資産調書

20.直近3年間の所得税納税証明書

産業廃棄物収取運搬業の更新

産業廃棄物処理業の許可を受けた者は5年間の経過により許可の効力を失うため、5年ごとに更新手続きをする必要があります。

産業廃棄物収集運搬業許可を引き続き継続するためには、更新手続きが必要です。更新手続きを忘れると許可切れとなり、新規申請手続きが必要となってしまいます。手続き費用や許可申請書作成の負担が増えてしまいますので、注意が必要です。また、毎年6月末までに「前年度実績報告書」の提出が必要です。
許可要件の内容に変更があった時には、「変更届出書」の提出が必要です。
許可申請でお困りの方は、当事務所にご相談ください。書類の作成から申請までトータルでサポートいたします。