会社設立の流れ

会社の形態

会社を設立する場合には、まず会社の形態を決めなければなりません。
会社法の規定する会社には、株式会社合同会社合資会社合名会社の4つの形態があります。

1.株式会社

株式会社は、もっとも一般的な会社形態です。
債務に対する社員(株主などの出資者)が負う責任の態様は、間接有限責任です。
会社債権者にとって担保となるのは、会社財産だけになります。
設立は1名から可能。
会社の経営については、出資者である株主が直接行うのではなく、株主総会で選ばれた取締役が行います。
株式の発行による資金調達が可能で、集めた資金を、事業活動に充てることができます。
登録免許税15万円、定款認証手数料5万円、定款印紙代4万円(電子定款は印紙不要)。その他、会社の実印や銀行印も必要となります。

2.合同会社

合同会社は、債務に対する社員(株主などの出資者)が負う責任の態様は、間接有限責任です。
設立は1名から可能。
会社の経営は、出資者である社員が直接会社を経営することになります。
登録免許税6万円、定款認証不要、定款印紙代4万円(電子定款は印紙不要)。
登記に必要な書類も少なく済むため、早く簡単に設立できます。また、株主総会や決算公告が不要であることから、経営上の事務作業も、株式会社に比べると負担が少ないです。

3.合資会社

合資会社は、会社の債務に対し、無制限に責任を負う「無限責任社員」と、出資額までの責任を負う「有限責任社員」が各1名以上、合計2名以上からなる会社です。
設立には最低でも2名必要。
登録免許税6万円、定款認証不要、定款印紙代4万円(電子定款は印紙不要)。
債務に対する責任は、無限責任社員がすべて負うことになるため、設立者個人の資産に責任が及ぶリスクがあります。

4.合名会社

合名会社は、会社の債務に対し、無制限に責任を負う「無限責任社員」だけで構成される会社形態です。
設立は無限責任社員1名で可能。
登録免許税6万円、定款認証不要、定款印紙代4万円(電子定款は印紙不要)。
設立手続は比較的簡単ですが、合名会社は出資者である社員全員が無限責任社員となるため、債務に対する責任が個人の資産に及ぶリスクがあります。

2006年の会社法施行以降は、事業を始める際は、「株式会社」か「合同会社」のいずれかを選択するケースが多いです。「合同会社」の方が安く設立できますが、将来的な事業拡大や知名度などをお考えの方は「株式会社」の選択をおすすめします。

会社設立の流れ

会社を設立するとは、法務局に登記をすることです。登記して初めて法人として認められることになります。
個人事業主の場合は、税務署へ開業届を提出すればよいのですが、会社の場合は、定款の認証や登記申請といった一定の手続きをすることが必要になります。
会社設立までには、通常1カ月くらいの見込みです。

株式会社設立の流れ(登記まで)

1.基本事項の決定

  • 商号の決定
  • 役員報酬の決定
  • 資本金額の決定
  • 会社の印鑑の作成 等

2.定款の作成

法人の基礎的な情報となる定款を作成します。
定款には絶対に記載しなければならない(絶対的記載事項)が6項目と、それ以外の事項(相対的記載事項・任意的記載事項)があります。この絶対的記載事項の記載がない場合には、定款全体が無効となってしまうので、注意が必要です。

<絶対的記載事項6項目>

  • 事業目的
  • 商号
  • 本店所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  • 発起人の氏名又は名称及び住所
  • 発行可能株式総数

3.公証役場で定款の認証

定款を作成したら、その定款の記載が正しいものであるかどうかを第三者に証明してもらう必要があります。これが「定款認証」です。
会社の本店所在地を管轄する法務局に所属する「公証役場」にて行います。
定款は紙ベースだけではなく、PDFの電子定款で準備することも可能です。紙の定款認証には収入印紙代として4万円が必要ですが、電子定款では不要になります。

4.資本金の振込

定款認証が終わったら、資本金の払い込みを行います。
資本金とは、元手となる軍資金です。「会社のお金」として軍資金の払い込みを行う必要があります。

5.登記申請

資本金払込後、2週間以内に法務局へ登記申請を行います。登記申請は、設立する会社の本店所在地を管轄する法務局に書類一式を提出して完了します。
なお、登記申請書提出日が会社設立日となります。郵送での登記申請も可能です。郵送の場合は、書類が法務局に到着した日が設立日となります。
申請書類の審査は1週間程度となります。

会社設立の流れ(設立後)

法人登記が完了したら、法人口座を開設する必要があります。
法人口座を開設するには、銀行により異なりますが、身分証明書、登記簿謄本、会社定款、会社印、代表者の実印、印鑑証明書等が必要となります。

2.設立届出書

税務署と都道府県、市町村に法人設立届を提出します。各種税金を納めるために必要となります。

3.給与支払い事務所等の開設届

会社の費用として社員の給与等を計上するために必要となります。

4.⻘⾊申告の承認申請書

⻘⾊申告の承認申請書は、会社設⽴後3カ月以内に提出しなければなりません。法人税の控除を受けたり、10年間赤字を繰り越す事ができるなどのメリットがあります。

5.源泉所得税の納付特例の申請書

従業員が10名以下の小規模な会社の場合、納付を年に2回にする特例があります。適用を受ける為には申請書の提出が必要となります。

6.労働保険・雇用保険・社会保険関連の書類

従業員を雇う上で必須となる労働保険・雇用保険、健康保険や厚生年金保険に関する書類の提出が必要となります。それぞれの会社の形態、社員の雇用形態に併せて手続きを行います。

この他にも、税制上有利にするための書類などのもあり、税務面の整備は会社運営に大きく影響します。信頼できる税理士を探し、顧問契約などを検討しておくことが良いでしょう。

会社設立手続きも簡単ではありませんが、本当に大変なのは開業してからです。

事業が軌道に乗るまでは、どんな業種であっても大変なことが多くあると思います。
また、会社として社員を雇って運営するということは、自分自身の生活だけでなく社員の生活も背負っているという責任感も持たなければなりません。

どのように会社を運営・経営して行くのかを明確にするために、経営計画・事業計画書を作成し、具体的な数字目標を立てそれを実現するためのに必要な事を考え、それを形にしていかなければなりません。

何らかのトラブルによって立てた計画通りに行かないことも多くあります。さまざまなリスクの回避やトラブルへの対処法についても考える必要があります。健全に会社を運営するためには、リスクマネジメントも重要となります。

資金繰りも経営者の仕事となります。運転資金の借り入れなどが必要となることもあります。資金調達の方法についても知っておくことが必要です。

当事務所では、法人設立の手続きから、会社設立後の経営計画・事業計画書の作成リスクマネジメントのご提案資金繰りについて等、皆さまの会社が安定した経営になるようサポートいたします。どうぞ、お気軽にご相談ください。