亡くなった方の預金口座は銀行によって凍結され、相続手続きを行わなければ入出金ができない状態となります。預貯金口座の相続手続きには、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本や遺産分割協議書等、さまざまな書類が必要となります。また、手続きの方法や必要書類は、銀行ごとに違います。そして、金融機関での手続きは、ほとんどが平日の昼間に行わなければなりません。当事務所では、お客さまの手間を最小限に、預貯金口座の相続手続きを完了できるようサポートいたします。
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※手続きには印鑑証明書が必要となります。相続人全員分の印鑑証明書の提出をお願いいたします。(被相続人の各金融機関分の枚数をご準備ください)
預貯金口座の相続手続き代行報酬 | ¥55,000(税込)/1金融機関あたり |
法定相続情報一覧図作成代行報酬 | ¥33,000(税込)/被相続人お1人あたり |
戸籍謄本等取得料 | 実費 |
【ご注意】
代行サービスは、個人情報保護とお客様のご本人確認徹底の視点から、当事務所に相続税申告のご依頼を頂いている方のみ限定とさせて頂いております。また、相続業務とは関係のない目的でのご依頼はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。