「法定相続情報証明制度」代行サービス

法定相続情報証明制度の概要

法定相続情報証明制度とは、相続人が、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等を取得し、その戸籍の記載に基づく法定相続情報一覧図を作成し、登記所(法務局)へ提出。登記官が内容の確認をし、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを無料で交付してくれる制度です。交付された法定相続情報一覧図は、各種の相続手続や、相続税申告書の添付書類としても利用できます。

「法定相続情報一覧図」について

法定相続情報一覧図は、相続関係を表す親族関係図です。偽造防止措置を施した専用紙で作成されます。
下部に①申出日を含む認証文②一覧図写しの発行日③登記所名等④登記官印⑤注意事項が印字されます。
注意事項に記載されているとおり、法定相続情報一覧図には相続放棄については記載されず、また、相続手続以外には利用することはできません。

画像:出典:法務省民事局「法定相続情報証明書制度について」より

出典:法務省民事局「法定相続情報証明書制度について」より

法定相続情報証明制度のメリット

現在、相続登記や銀行、証券会社等の相続手続きには、相続関係を証明するために、お亡くなりになられた方の戸籍謄本等の原本の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に提示する必要があります。同時に手続きを進めようとすると、原本が何通か必要となります。
法定相続情報証明制度を利用することにより、戸籍謄本等の取得は一通のみで、法定相続情報一覧図を無料で複数枚入手することができるので、相続登記や複数の金融機関等での相続手続きを同時に進めることも可能です。
法定相続情報証明制度には、費用の軽減と手続きの時間短縮といったメリットがあります。

当事務所の代行サービス内容

法定相続情報証明制度を利用し法定相続情報一覧図の交付を受けるための手続きを全て代行いたします。
※戸籍謄本等の取得につきましては、税理士・行政書士等は「職務上請求」によって、手続きの代行が認められています。

料金のご案内

法定相続情報一覧図取得代行報酬(注1)¥33,000(税込)/被相続人お1人当たり
戸籍謄本等取得代行報酬
¥22,000(税込)/被相続人お1人当たり
戸籍謄本等取得料(注2)実費

(注1)代行報酬は、被相続人様お1人当たりの金額となります。
(注2)戸籍謄本取得料は、役所に対して支払う戸籍謄本等取得料です。
     戸籍謄本1通450円 除籍謄本・原戸籍謄本1通750円(参考料金:横浜市)
     定額小為替発行手数料 戸籍1通につき200円 その他郵送料等の実費あり

【ご注意】
代行サービスは、個人情報保護とお客様のご本人確認徹底の視点から、当事務所に相続税申告のご依頼を頂いている方のみ限定とさせて頂いております。また、相続業務とは関係のない目的でのご依頼はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。