個⼈事業主にかかる税⾦は「所得税」「住⺠税」の他に、要件によっては「消費税」「事業税」の4種類があります。
▶ 所得税
所得とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間の全ての収入から、必要経費を差し引いた金額のことです。
所得税は、所得から所得控除によって差し引いた額に、一定の税率をかけて計算します。
所得税の税率は、課税所得金額に応じて7段階に分かれています。
所得税額=課税所得⾦額(収⼊−必要経費−各種所得控除)×所得税率−控除額
<所得税の速算表>
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
課税所得金額は千円未満の端数を切捨てた後の金額
▶ 住民税
住⺠税とは、納税者の住所や事業所を置いている都道府県及び市町村に納める税⾦のことです。納税については、確定申告後に市町村から送られてくる請求書に従い、都道府県、市町村への税金を一括して市町村に納めることになります。サラリーマンなども住⺠税を⽀払う義務がありますが、個⼈事業主の場合とは計算の⽅法が異なります。個⼈事業主の場合、均等割と所得割によって税額が算出されます。
「均等割」
均等割とは、所得に関係なく全員に平等に課税される金額のことです
「所得割」
所得割とは、所得の割合に応じて課税されるもので、前年の所得金額によって納める金額が変わります
納税額は課税の対象となる所得の金額に税率をかけて計算され、ほとんどの地域の税率は、10%(都道府県⺠税4%+市区町村⺠税6%)となっています
※住⺠税の均等割、所得割ともに、住んでいる市区町村によって割合や⾦額が異なります。
▶ 事業税
事業税は、事業を行っていることに対して、地方公共団体に納める税金です。
事業税のかかる業種は都道府県ごとに決められており、事業や地域によって税率は異なります。
事業税には、基礎控除などの所得控除や⻘⾊申告特別控除は適⽤されませんが、その代わり年間一律290万円の事業主控除があります。
事業税額=(収⼊⾦額−必要経費−各種控除−事業主控除額290万円)×税率
なお、年間の事業所得が事業主控除額である290万円以下になる場合は、事業税を納付する必要はありません。
▶ 消費税
個人事業主に消費税が課税されるかは、基準期間の売上高が1,000万円超になったかどうかが判断基準となります。1,000万円超の売上があった方は課税事業者です。1,000万円以下であれば免税事業者として扱われるため、消費税を納税する必要はありません。
〇個人事業主に消費税が課税される条件
なお、1年間の売上高が1,000万円以下の個人事業主は免税事業者となり、2年後に納税する義務は発生しません。