遺言書について

遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」と3つの種類があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は遺言者がすべて自筆で本文・日付・氏名を自書する必要があります。財産目録などについては、パソコンで作成・印刷したものや代筆のほか、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書などを目録として添付できます。
ただし、偽造防止のためすべてのページに署名・押印が必要です。
また、令和2年7月10日から法務局での自筆遺言証書の保管制度が始まり、より確実にご自身の意思を遺された家族などへ伝えることができるようになりました。

自筆証書遺言のメリット

  • 思い立ったらすぐに書ける
  • 内容の秘密が確保できる。
  • 遺言の存在も秘密にできる
  • 特別な費用がかからない。

自筆証書遺言のデメリット

  • 相続人が家庭裁判所へ検認の申し立てを行わなければならない。
    (原本を法務局に保管申請した場合は検認不要)
  • 検認を経ない遺言の執行は、5万円以下の過料に処せられる。
  • ねつ造や改作の可能性がある。
  • 死後、遺言書が発見されず、遺言書自体の存在が知られない可能性がある
  • 遺言内容の実行が不確実である。

公正証書遺言

遺言者本人が公証役場まで行き、2人以上の証人の立ち会いのもとで、遺言の内容を話して、それを公証人が書き記します。
このようにして作成された遺言は公正証書遺言といいます。
記録された文章は、本人と証人が筆記の正確さを確認し、それぞれ署名・捺印します。
遺言書には公証人によって、公正証書遺言の形式に従って作成された旨が記載されます。そして公証人が日付と共に封紙に記録して、本人と証人と共に署名・捺印して作成します。
なお、直系血族や未成年者、相続人になる可能性のある推定相続人、財産の受遺者などは公証人役場での証人になることはできません。また、言葉の不自由な方や耳の不自由な方の場合は、本人の意思を伝える事ができる通訳を介して遺言を作成する事ができます。

公正証書遺言のメリット

  • 開封時の家庭裁判所の検認が不要なので、手続きの手間や費用がかからない
  • 遺産分割協議が不要
  • 公証人役場に原本が保管されており、万一、謄本や正本を紛失した場合も再発行請求することができる
  • あらかじめ、公証人によって遺言内容に違法や無効のないことがチェックされるため、確実に遺言を執行することができる

公正証書遺言のデメリット

  • 公証人手数料の費用がかかる
  • 公証人と2人の証人(計3人の他人)に内容を一時的に公開される
    ※証人にも守秘義務が求められます。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、公正証書遺言と同じく公証役場で作成します。公正証書遺言との相違点としては、遺言書の内容を密封し、証人も内容を確認できないところです。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を遺言者本人以外に知られることがなく、プライバシーが守られますが、相続人は遺言者の死後、家庭裁判所で検認の手続きをしなければなりません。

秘密証書遺言のメリット

  • 内容の秘密が確保できる

秘密証書遺言のデメリット

  • 相続人は家庭裁判所へ検認の申立てが必要となる
  • 検認を経ないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられる
  • 遺言を作成したこと自体は、公証人と2人の証人(計3人の他人)に知られる
  • 専門家のチェックを経ていないため、遺言の内容に不明確、不備等があった場合に相続人間での紛争を起こしてしまう可能性もある
  • 費用がかかる

自筆証書遺言保管制度

自筆証書遺言書はいつどこででも書くことができ、作成のための手数料などもかかりません。ただ、財産目録以外はすべて手書きしなければならないなど形式に決まりがあり、形式に不備があると無効になってしまいます。
また、自宅で保管されることが多いため、どこかへしまい込んでしまうと、書いた人が亡くなったとき誰にも見つけてもらえないということが起こりえます。自分に不利な内容の遺言書を見つけた相続人が、遺言書を隠したり内容を改ざんしたりするリスクもあります。さらに、書いた人が亡くなったとき、相続人は自筆証書遺言書を家庭裁判所へもっていって「検認」を受ける必要があります。この手続きに手間と時間がかかるのですが、検認を受けた遺言書がないと、亡くなった人の預金の引き出しや不動産の名義書き替えなどができません。
こうした自筆証書遺言のデメリットを解消するために、自筆証書遺言書を法務局が保管する制度が令和2年7月10日より始まりました。この制度を利用すると、遺言書の紛失や隠匿、改ざんなどを防ぐことができ、家庭裁判所での検認も不要になります。

保管制度の流れ

①自筆で証書遺言を作成

注意点

  • 用紙は A4 でなくてはならない B5 の便箋などに書いたものはNG
  • 余白のルール 左 20㎜以上、上と右が 5㎜以上、下が 10㎜以上の余白を残しておく
  • ページ数を記入しなければならない
  • 封筒に入れてはいけない
  • 合綴してはいけない

市販の「遺言書キット」を利用したり、法務省のサイト
https://houmukyoku.moj.go.jp/gifu/content/001321184.pdf)を参考にするとよいでしょう。

②保管所を決める

保管所は、どこの法務局でもよいというわけではありません。

  • 遺言者の住所地
  • 遺言者の本籍地
  • 遺言者が所有する不動産の所在地

のいずれかを管轄する保管所(法務局)となります。
法務省 自筆証書遺言保管制度の遺言保管所管轄一覧 http://www.moj.go.jp/content/001319026.pdf

③保管所に保管の申請をする

保管所が決まったら、申請書を作成します。
申請書は遺言書保管所になっている法務局の窓口に備えられているほか、法務省のサイト(http://www.moj.go.jp/MINJI/06.html)からダウンロードできます。申請には予約が必要です。

申請の際は、遺言書、申請書に加えて、本籍の記載のある住民票の写し、運転免許証などの本人確認書類の他、3900円の収入印紙が必要です。
申請は必ず本人が保管所へ出向いて行います。

④保管証の交付を受ける

申請手続きが終了すると、遺言者の氏名、生年月日、遺言書保管所の名称と保管番号が記載された保管証が交付されます。

遺言者は、自分の遺言書を保管した遺言書保管所で遺言書の原本を閲覧できるほか、他の遺言書保管所でもモニターによる遺言書の画像の閲覧ができます。
保管してある遺言書を撤回することは可能です。遺言の内容を変更する場合は、新たな遺言書を作成して、再度保管の申請をします。
保管後に遺言者の氏名、住所などに変更があった場合は、変更の届出が必要です。

  自筆証書遺言保管制度を利用するときのポイント

  • 保管所では、基本的な書式について問題がないか(日付や押印の有無、保管のための要件など)形式のチェックだけであり、遺言書の内容が有効か無効かなどについてはチェックしません。遺言内容でトラブルを招くことがないよう、自筆証書遺言書を書くにあたっては、専門家のアドバイスを受け、内容をチェックしてもらうことをおすすめします。
  • 保管所へは必ず本人が行き申請する必要があります。代理人による申請はできません。
  • 遺言書は原本を保管所へ預けるため、コピーをとっておくようにしましょう。
  • 自筆証書遺言書を法務局に保管してもらったら、そのことを家族に伝えておきましょう。それによって、亡くなったときに保管されている遺言書があるかどうか調べる手間が省けます。また、家族に保管証を渡しておけば、記載された保管番号によって、遺言書情報証明書の交付請求がスムーズになります。

遺言書作成の必要レベルチェック

レベル 1 遺言があったほうがモメる可能性が少ない

□ 子どもたちの仲が悪い
□ 財産に占める不動産(自宅)の割合が大きい

レベル 2 遺言がないと遺された人が不平等な扱いを受ける可能性がある

□ 子どものうち1人に面倒を見てもらっている、同居している
□ 子どものうち1人と、不動産が共有になっている

レベル 3 遺言がないと遺された人が大変な思いをする可能性がある

□ 再婚していて、前の配偶者との間に子どもがいる
□ 配偶者はいるが子どもがいない。そして兄弟がいる
□ 相続人に認知症や障害で意思表示ができない人がいる
□ 相続人のうち、行方不明な人がいる

レベル 4 遺言がないと世間に迷惑がかかる可能性がある

□ 子どもがいない、さらに配偶者・兄弟もいない

レベル 5 遺言がないとできない

□ 財産を相続人でない人にあげたい、寄付を検討している

上記に当てはまっている場合は、遺言書の作成をおすすめします。
遺言書の作成は、遺言者が健康で元気なうちに行っておくことが望ましいです。
当事務所では、司法書士と提携し、遺言書作成のための相続財産の調査、遺言書の起案やアドバイスを行っております。まずはお気軽に当事務所へご相談ください。


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