Tax topics トピックス詳細 2024年

定額減税の方法(2024.4)

令和6年6⽉から、所得税・住⺠税の「定額減税」が実施されます。

減税額
・本人(居住者のみ):30,000円(住⺠税は別途10,000円)
・同一生計配偶者または扶養親族(居住者のみ)1人につき30,000円(住⺠税は別途10,000円)

実施方法
・給与所得者
□所得税
 令和6年6月1日以降に支払われる給与(賞与の支払いの方が早い場合は賞与から)から、所得税と復興特別所得税の合計額から定額減税額が差し引かれます。最終的にはその年の年末調整により、減税額を含む最終的な所得税額が確定します。
□住⺠税
 令和6年6月分は、0円
令和6年7⽉分〜翌年5月分は、〔(年間の住⺠税額-減税額)÷11か月〕で計算した金額
※住⺠税をいつの給与から差し引くかは会社によって異なります。そのため、住⺠税の減額時期も会社によって異なります。

・公的年金受給者
同様に年金から所得税等の額が控除されます。

・事業所得者等
令和6年分の所得税確定申告時に特別控除が適用されます。

ポイント
・令和6年分の合計所得金額が1,805万円(給与所得のみの場合、年収2,000万円)を超える人は、所得税の定額減税の対象外です。
・令和5年分の合計所得金額が1,805万円(給与所得のみの場合、年収2,000万円)を超える人は、住⺠税の定額減税の対象外です。

定額減税Q&A(2024.4)

Q1 令和6年6月以降に、子どもが生まれた場合はどうなる?
A1 減税額は変更せずに順次控除を行い、年末調整で精算します。

Q1 令和6年1月1日以後に扶養親族が亡くなった場合はどうなる?
A1 亡くなられた日が令和6年6月1日以前・以後のいずれの場合でも、亡くなられた日の時点で扶養親族であると判定されれば、定額減税の対象となります。

Q1 令和6年6月2日に入社した場合、減税は受けられる?
A1 給与支払時の減税は行わず、年末調整時に精算することとなります。

Q1 今年定年を迎える場合、退職金の取り扱いはどうなる?
A1 退職金は減税対象の要件となる合計所得金額に含まれますが、所得税の定額減税の対象とするには確定申告が必要です。住⺠税の定額減税の控除対象とはなりません。

Q1 年末調整で住宅ローン控除を受けますが、定額減税額への影響は?
A1 年末調整をする場合、住宅ローン控除後の所得税額を限度に、定額減税分を控除します。
控除しきれなかった分は給付措置が行われる見込みです。

令和7年から申告書等控えへの収受日付印の押捺不要に(2024.1)

国税庁では、納税者の利便性の向上等の観点から、「あらゆる税務手続きが税務署に行かずにできる社会」を目指し、申告手続き等のオンライン化、事務処理の電子化、押印の見直し等、国税に関する手続きや業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX))を進めています。こうしたなか、令和7年1月から、国税に関する手続き等の見直しの一環として、申告書等の控えに収受日付印の押捺を不要とすることとなりました。

国税庁では、書面申告等における申告書等の提出(送付)の際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)することや、申告書等の控えへ収受日付印の押捺は行いませんが、必要に応じて、自身で控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理をするよう要請しています。

その上で、申告書等の控えの収受日付印以外で、申告書等の提出事実・提出年月日を確認する方法を示しています。例えば、申告・申請⼿続きは、e−Taxでできます。e−Taxで申告等データの送信完了後、送信されたデータの受信通知がメッセージボックスに格納されます。受信通知では、申告書等を提出した者の氏名又は名称、受付番号、受付日時等を確認できます。また、受信通知から電子申請等証明書の交付を請求することもできます。

また、申告書等情報取得サービス(オンライン請求のみ)があります。所得税の確定申告書、⻘⾊申告決算書及び収支内訳書について、書面により提出している場合であっても、パソコン・スマートフォンからe−Taxを利⽤してPDFファイルを無料で取得できます。利用に当たっては、マイナンバーカードが必要となります。そのほか、保有個人情報の開示請求や税務署での申告書等の閲覧サービス、納税証明書の交付請求があります。

保有個人情報の開示請求は、税務署が保有する個人情報に対する開示請求により、提出した申告書等の内容を確認するものです。手数料は300円(オンライン申請の場合は200円)です。法人の申告書等には利用できません。また、納税証明書の交付請求により、確定申告書等を提出した場合の納税額、所得金額又は未納の税額がないことの証明書を取得できます。手数料は、税目ごと1年度1枚につき400円(オンライン申請の場合は370円)です。

高校生扶養控除の縮小(2024.1)

令和6年の税制改正大綱では、児童手当について、所得制限が撤廃されるとともに、支給期間について⾼校⽣年代まで延⻑されることを踏まえ、16歳から18歳までの高校生期の扶養控除の縮小が明記されました。現行の一般部分の国税38万円、地方税33万円に代えて、かつて高校実質無償化に伴い廃止された特定扶養親族に対する控除の上乗せ部分の国税25万円、地方税12万円を復元し、扶養控除を縮小します。
扶養控除の見直しについては、令和7年度の税制改正において、令和6年10月からの児童手当の支給期間の延⻑が満年度化した後の令和8年分以降の所得税と個⼈住⺠税の適⽤について結論を得ることとしています。

拡充分の児童手当の支給は、令和6年12月の予定とされています。現在の児童手当は、2月、6月、10月の年3回、それぞれ前月までの4か月分が支給されていましたが、支給回数を年6回に増やす方針で、拡充自体は令和6年10月に始まり、10月と11月の2か月分が12月に支給される見込みとなっています。

交際費非課税の飲食費上限を「1万円以下」に引上げ(2024.1)

2024年度税制改正大綱に、企業が接待などで使う飲食を伴う交際費について、損金として非課税にできる金額水準を現行の1人1回5千円以下から1万円以下に引き上げることが盛り込まれました。
物価上昇で飲食費が高騰しており、今の水準では不十分との声が寄せられており、上限の引き上げが要望されていました。

税法上、交際費は原則として損金不算入ですが、2006年度の税制改正により1人あたり5千円以下の飲食費は例外とされ、損金算入が認められました。
法人税は益金から損金を差し引いた金額に税率をかけて計算されるため、企業にとって損金算入ができると税負担が軽減されます。

また、中小企業の交際費を年間800万円まで非課税とする特例措置については、2023年度末までとなっていましたが、期限を3年延⻑される方向です。

接待交際費とは
接待交際費とは「交際費、接待費、機密費その他費用で、得意先、仕入れ先その他事業に関連のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」です。