Tax topics トピックス詳細 2024年

スマホアプリ納税手続き(2024.11)

スマホアプリ納付とは、国税庁⻑官が指定した納付受託者(GMOペイメントゲートウェイ株式会社)が運営するスマートフォン決済専用のWebサイト(国税スマートフォン決済専用サイト)から、納税者が利用可能なPay払いを選択し、納付受託者に納付を委託する方法です。
「国税スマートフォン決済専⽤サイト」は、国税庁⻑官が指定した納付受託者が運営する国税のスマホアプリ納付専用の外部サイトです。

▪国税スマートフォン決済専用サイトへのアクセス方法の集約化について

令和7年2月1日から、より多くの納税者に、スマートフォンまたはパソコンを利用して自宅等で申告から納付までの一連の手続をデジタルでシームレスに完了していただくことを目指し、これまで複数あったアクセス方法がe-Taxを経由する方法に集約されます。
令和7年2月1日から、スマホアプリ納付を行う場合には、お手持ちのスマートフォンまたはパソコンからe-Taxにより申告等の手続を行っていただいた上、e-Taxを経由し「国税スマートフォン決済専用サイト」よりご利用できます。

※ 確定申告書等作成コーナーで申告書を書面で作成した際に出力されるQRコードについては、令和7年1月6日から出力されなくなります。
e-Taxを経由していただくことで、「国税スマートフォン決済専用サイト」では、住所や氏名等の情報を入力することなく簡単に納付手続を完了することができ、大変便利です。

(ご注意)
スマホアプリ納付は、納付税額が30万円以下の方が納付するための手続です。
30万円を超える納付税額の方が、アプリ納付を行う目的で複数回に分けて納付することはお控えください。
30万円を超える税額の納付には、他のキャッシュレス納付手段(ダイレクト納付、振替納税、インターネットバンキングを利用した電子納付等)であれば一度で手続を終えることができ大変便利です。

医薬品「特別の料金」は課税対象  10月から自己負担はじまる(2024.10)

令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品の処方を希望する場合は、特別の料金を支払うことになりました。

特別の料金とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことをいいます。

例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1〜3割の患者負担とは別に特別の料金として支払うことになります。

この「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えて支払うことになります。

後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算されます。

※特別料金については、患者が希望する場合のみ対象となり、医療上の必要性がある場合は特別料金はかかりません。

厚生労働省:後発医薬品のある先発医薬品(⻑期収載品)の選定療養
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html

企業版ふるさと納税の活用(2024.9)

内閣府HPでは、企業版ふるさと納税の活用を呼びかけるページを掲載しております。
企業版ふるさと納税は、国が認定した地域再生計画に位置付けられる地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄附を行った場合に、法人税から税額控除できるものです。

損金算入による軽減効果(寄附額の約3割)と合わせて、令和2年度税制改正により拡充された税額控除(寄附額の最大6割)により、最大で寄附額の約9割が軽減され、実施的な企業の負担が1割まで圧縮されます。

同ページでは、企業版ふるさとの上時で1,000万円寄附すると、最大約900万円の法人税関係が軽減できる仕組みを例に挙げて解説しています。

詳しくは…:内閣府企業版ふるさと納税をぜひご活用ください!
https://www.cao.go.jp/press/new_wave/20240822.html

定額減税 住⺠税⾮課税世帯は給付 (2024.9)

令和6年分の所得税・住⺠税から⼀定額が減税される定額減税が6⽉から開始されています。給与所得者は6月以後に支払う給与等の源泉徴収額から減税額が控除されていますが、そもそも減税されるべき税⾦がないなどで、定額減税の恩恵が⼗分に受けられないケースがあります。このような、所得税と住⺠税の納税額が減税額の4万円に満たないケースでは、減税しきれない差額を1万円単位の給付でまかなうこととされています。

まず、住⺠税⾮課税世帯は、世帯主に1世帯あたり7万円と18歳以下の児童1⼈あたり5万円が給付されます。令和5年末より順次給付中で、5年夏以降に給付された3万円とあわせると、1世帯あたり計10万円の給付となります。5年度に住⺠税⾮課税世帯に加えて、5年度分は住⺠税⾮課税世帯等ではなかったものの、6年度分の個⼈住⺠税の税額決定時に住⺠税⾮課税世帯に該当する場合も10万円の給付対象となります。

次に、住⺠税均等割のみが課される世帯の場合は、世帯主に1世帯あたり10万円と18歳以下の児童1人あたり5万円が給付されます。令和6年2〜3⽉より順次給付中です。5年度に住⺠税均等割のみ課税世帯に加えて、5年度分は住⺠税均等割のみ課税世帯等ではなかったものの、6年度分の個⼈住⺠税の税額決定時に住⺠税均等割のみ課税世帯に該当する場合も10万円の給付対象となります。

また、住⺠税・所得税を納付している世帯では、納税者及びその配偶者を含めた扶養親族1⼈につき、令和6年分の所得税から3万円、6年度分の個⼈住⺠税所得割から1万円が減税されますが、減税前の税額が少なく、定額減税可能額が、定額減税前の所得税額・個⼈住⺠税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合には、定額減税しきれないと見込まれるおおむねの額が1万円単位で給付されます。

定額減税しきれない場合の給付については、原則、令和6年6月以降市区町村に納付する、6年度分の個⼈住⺠税額等を市区町村が情報を確認した後、給付作業に⼊ります。なお、住⺠税⾮課税世帯や住⺠税均等割のみ課税される世帯、定額減税をしきれない世帯の対象となる場合には、各市区町村より案内がある予定となっています。いずれの場合にも、給付ごとに各市区町村が定める申請期限があるので注意が必要です。

なお、横浜市では支給対象者には、7月22日から順次「支給のお知らせ」または、「確認書」が発送されており、8月19日より順次支給も開始されています。

社会保険適用の拡大(2024.8)

令和6年10月より、短時間労働者の社会保険への加入義務の適用範囲が拡大されます。
従業員数51人以上の事業所は対応が必要となります。
今回の適用範囲の変更は、「年金制度改正法」によるもので、平成28年から「従業員501人以上の企業」が対象となり、令和4年10月には「従業員101人以上の企業」に拡大。そして、今回、令和6年10月からはさらに適用範囲が拡大されました。対象となる短時間労働者は以下の通りです。

□企業規模要件:従業員数51⼈〜100人の企業等で働く短期時間労働者
    月ごとに従業員数をカウントし、直近12カ月のうち6ヵ月以上で従業員数が51人以上となる場合
    <従業員数カウント方法>
       フルタイムで働く従業真数+1週間の所定労働時間及び1月の所定労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数

□労働時間要件:週の所定労働時間が20時間以上

□賃金要件:所定内賃金が月額8.8万円以上
 (所定内賃金から除外対象となる賃金)
  ・臨時に支払われる賃金
  ・1月を超える期間ごとに支払われる賃金
  ・時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金
  ・最低賃金に算入しないことが定められている賃金(精皆勤手当、通勤手当、家族手当)

□勤務時間要件:雇用期間の見込みが2か月越
 ※雇用期間が2か月以内であっても、「契約が更新される場合がある」ことが明示されている等、2か月を超えて使用されることが見込まれる場合は当初から適用となります。

□学生要件:学生でないこと
 ※大学、高等学校、専修学校、各種学校等に在学する生徒または学生は対象外
  ただし、フルタイム3/4以上の所定労働時間等の学生は適用対象

年収の壁(106万円)対策として、対象となる従業員を社会保険に新たに加入させるとともに、手取りが減らないように手当を支給するなど収入を増加させた場合に、従業員1人当たり1人最大50万円が助成されます。

詳しくは…
厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト:https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/

森林環境税及び森林環境譲与税(2024.8)

1人当たり年間1千円の「森林環境税」の徴収が6月から始まりました。

パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

▪森林環境税
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市区町村において、個⼈住⺠税均等割と併せて⼀⼈年額千円が課税されます。
その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。

▪森林環境譲与税
森林環境譲与税とは、市町村による森林整備の財源として、令和元(2019)年度から、市町村と都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されています。
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
また、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。

令和6年分路線価公表(2024.7)

国税庁より、7月1日に令和6年分の路線価等が公表されました。
全国約31万5000地点の標準宅地の評価基準額の対前年変動率の平均値は2.3%上昇(前年は1.5%上昇)し、3年連続して上昇しました。

新型コロナウイルスの影響が少なくなり経済活動が正常化したことや、景気が回復傾向にあること、記録的な円安の影響によりインバウンドが増加していることで商業地において不動産の需要が高まっていることなどが要因として挙げられます。

地域別に見ると、東京都の路線価の平均は前年から5.3%上回っています。東京都内の税務署管内ごとの最高路線価で前年からの比較でマイナスとなった地点はなく、上昇率も拡大しています。

神奈川県の路線価の平均は前年から3.6%上回っています。駅周辺エリアの不動産投資需要を背景に、2桁の上昇となっている横浜駅などを中心に税務署管内ごとの最高路線価は去年に引き続き18地点すべてで上昇しています。

全国の最高路線価は、今回も東京都の「中央区銀座5丁目銀座中央通り」で、前年から1.3%上昇し、4,424万円でした。39年連続1位となっています。
2位は大阪市北区角田町の「御堂筋」で2,024万円、3位は横浜市⻄区南幸1丁⽬の「横浜駅⻄⼝バスターミナル前通り」で1,696万円。順位の変動はありませんでした。

国税庁:令和6年分の路線価について
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2024/rosenka/index.htm

国税庁:路線価図・倍率表
https://www.rosenka.nta.go.jp/

定額減税がスタート(2024.6)

令和6年6⽉から所得税と個⼈住⺠税であわせて1人当たり4万円の定額減税がいよいよスタートしました。政府は定額減税のうち所得税減税を給与に反映させなかった企業について「税法上の罰則は設けられていないが、労働基準法に違反し得る」との見解を示しています。
企業の違反が確認できた場合には「まず労働基準監督機関からその企業への是正指導を通じて自主的改善を図る」とのことで、直ちに罰則が適用されるものではないようですが、最悪の場合経営者が罪に問われ、30万円以下の罰金刑に処されることもありますので、6月以降の給与より順次定額減税が適用されるよう適切な対応が必要となります。
また、給与(賞与)明細に所得税の減税額を記載するよう、定額減税額の記載が義務化となっておりますので、こちらも適切な対応が必要です。
なお、住⺠税についは、6月分は一律徴収されないため明細上は0円となり、7月以降の11か月で、減税が反映された納税額を徴収されることになります。

当事務所で提供しているTKCの給与計算システムは、所得税の定額減税額の記載をはじめとし、定額減税に完全対応したシステムとなっておりますので、ご安心してご利用ください。

中小企業倒産防止共済制度の節税目的の利用を抑制(2024.6)

中小企業倒産防止共済制度は、取引先企業が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内(最高8000万円)で回収困難な売掛債権等の額以内の共済金の「貸付け」が受けられ、その掛金は損金(必要経費)算入できるものですが、短期間で解約・再加入を繰り返す節税目的の利用が多いことから、令和6年度税制改正において、本年10月以後、一定の場合には掛金の損金算入ができないこととする見直しが行われます。
具体的には、特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例における中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済事業に係る措置について、本年10月1日以後に中小企業倒産防止共済法の共済契約の解除があった後、同法の共済契約を締結した場合には、その解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に支出する共済契約に係る掛金については、同特例の適用ができないこととされました(所得税についても同様)。

中小企業倒産防止共済の掛金は、会社等の法人の場合は税法上の損金、個人事業の場合は事業所得の必要経費に算入できます。この特例が、令和6年10月1日以降に共済契約を解約し、再度共済契約を締結(再加入)する場合には、解除の日から同日以降2年を経過する日までの間に支出する掛金については、損金(法人)、必要経費(個人)算入できないことになりますので、入金額はそのまま利益として課税されることになります。

利益が多くでた事業年度など、中小企業の決算対策でも活用されてきた中小企業倒産防止共済。改正により若干、節税メリットは薄れますが、「掛金は全額損金計上OK」「取引先のいざというときの備え」という部分は、十分に魅力的な商品です。賢く使って会社経営に役立てていただければと思います。

5月以降送付分から「納付書」の事前送付を取りやめ(2024.5)

国税庁では、「あらゆる税務手続きが税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでおり、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、本年5月以降の送付分から、e−Taxにより申告書を提出している法⼈などについて、納付書の事前の送付を取りやめます。納付書を使わずに納付ができ、簡単・便利なダイレクト納付などのキャッシュレス納付の手続きの利用を呼びかけています。

事前送付が行われなくなるのは
① e−Taxにより申告書を提出している法⼈
② e−Taxによる申告書の提出が義務化されている法⼈
③ e−Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望した個⼈
④ 「納付書」を使⽤しない、ダイレクト納付(e−Taxによる⼝座振替)や振替納税、ネットバンキング等による納付、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、コンビニ納付、などの手段により納付している法人・個人

ただし、現在、e−Taxを利⽤せずに、税務署から送付された納付書で納付している⼈など、納付書を必要とする人に対しては、引き続き、納付書を送付する予定としています。また、源泉所得税の徴収高計算書や、消費税の中間申告書兼納付書については、引き続き送付する予定ですが、国税庁では、電子申告及びキャッシュレス納付を利用するよう呼びかけています。

利便性が大幅に向上した新NISA 制度(2024.5)

令和6年1月1日から新NISA制度がスタートしました。

新NISAの概要
NISA口座で投資した金融商品から得られる利益および配当については、その全額が非課税となります。
令和5年度税制改正で誕生した新NISAは従来のNISAに比べて大幅に利便性が向上しました。

新NISAのポイント
① つみたて投資枠と成⻑投資枠の選択制が廃⽌され併⽤が可能に
② 年間投資枠は最大360万円(つみたて投資枠120万円、成⻑投資枠240万円)
③ 非課税保有期間の無期限化
④ 非課税限度額、1,800万円のうち成⻑投資枠は、1,200万円が上限
⑤ 国税庁が非課税限度額を管理(非課税枠の再利用可能)

旧NISAの取り扱い
旧NISA制度は令和5年12月31日ですべて終了となりました。
旧制度で保有している商品は、つみたて20年(令和24年12月31日まで)、一般5年(令和9年12月31日まで)の非課税期間までは新NISAと別枠で保有できます。

旧ジュニアNISAの取り扱い
旧ジュニアNISA制度も令和5年12月31日で終了となりました。
その後、5年間の非課税期間(令和9年12月31日まで)が終了しても、手続きを経ることなく、18歳になるまでは非課税で保有することが可能です。

つみたて投資枠とは
つみたて投資枠は、これまでのつみたてNISAを引き継いだ投資枠です。名前のとおり、積立で定期的に投資を行う方式です。年間投資枠は120万円で、非課税保有限度額は1,800万円です。つみたて投資枠で購入できる商品は、販売⼿数料がかからず、信託報酬が一定以下の長期・積立・分散投資に適した投資信託のみとなります。投資初心者でも手軽に始められることを目的にしています。

成長投資枠とは
成長投資枠は、これまでの一般NISAを引き継いだ投資枠です。つみたて投資枠と同様、積立で購入することも可能ですが、一括して購入することもできます。年間投資枠は240万円で、非課税保有限度額は1,200万円です。

新NISAでは、つみたてNISAと一般NISAが一本化され、つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能になり、より受有度の高い運用が実現できます。今後は、投資信託を積立投資で購入しつつ、株式を購入するなど柔軟な投資を行えるようになります。ただし、非課税保有限度額1,800万円のうち、成長投資枠の限度額は1,200万円までです。

定額減税の方法(2024.4)

令和6年6⽉から、所得税・住⺠税の「定額減税」が実施されます。

減税額
・本人(居住者のみ):30,000円(住⺠税は別途10,000円)
・同一生計配偶者または扶養親族(居住者のみ)1人につき30,000円(住⺠税は別途10,000円)

実施方法
・給与所得者
□所得税
 令和6年6月1日以降に支払われる給与(賞与の支払いの方が早い場合は賞与から)から、所得税と復興特別所得税の合計額から定額減税額が差し引かれます。最終的にはその年の年末調整により、減税額を含む最終的な所得税額が確定します。
□住⺠税
 令和6年6月分は、0円
令和6年7⽉分〜翌年5月分は、〔(年間の住⺠税額-減税額)÷11か月〕で計算した金額
※住⺠税をいつの給与から差し引くかは会社によって異なります。そのため、住⺠税の減額時期も会社によって異なります。

・公的年金受給者
同様に年金から所得税等の額が控除されます。

・事業所得者等
令和6年分の所得税確定申告時に特別控除が適用されます。

ポイント
・令和6年分の合計所得金額が1,805万円(給与所得のみの場合、年収2,000万円)を超える人は、所得税の定額減税の対象外です。
・令和5年分の合計所得金額が1,805万円(給与所得のみの場合、年収2,000万円)を超える人は、住⺠税の定額減税の対象外です。

定額減税Q&A(2024.4)

Q1 令和6年6月以降に、子どもが生まれた場合はどうなる?
A1 減税額は変更せずに順次控除を行い、年末調整で精算します。

Q1 令和6年1月1日以後に扶養親族が亡くなった場合はどうなる?
A1 亡くなられた日が令和6年6月1日以前・以後のいずれの場合でも、亡くなられた日の時点で扶養親族であると判定されれば、定額減税の対象となります。

Q1 令和6年6月2日に入社した場合、減税は受けられる?
A1 給与支払時の減税は行わず、年末調整時に精算することとなります。

Q1 今年定年を迎える場合、退職金の取り扱いはどうなる?
A1 退職金は減税対象の要件となる合計所得金額に含まれますが、所得税の定額減税の対象とするには確定申告が必要です。住⺠税の定額減税の控除対象とはなりません。

Q1 年末調整で住宅ローン控除を受けますが、定額減税額への影響は?
A1 年末調整をする場合、住宅ローン控除後の所得税額を限度に、定額減税分を控除します。
控除しきれなかった分は給付措置が行われる見込みです。

令和7年から申告書等控えへの収受日付印の押捺不要に(2024.1)

国税庁では、納税者の利便性の向上等の観点から、「あらゆる税務手続きが税務署に行かずにできる社会」を目指し、申告手続き等のオンライン化、事務処理の電子化、押印の見直し等、国税に関する手続きや業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX))を進めています。こうしたなか、令和7年1月から、国税に関する手続き等の見直しの一環として、申告書等の控えに収受日付印の押捺を不要とすることとなりました。

国税庁では、書面申告等における申告書等の提出(送付)の際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)することや、申告書等の控えへ収受日付印の押捺は行いませんが、必要に応じて、自身で控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理をするよう要請しています。

その上で、申告書等の控えの収受日付印以外で、申告書等の提出事実・提出年月日を確認する方法を示しています。例えば、申告・申請⼿続きは、e−Taxでできます。e−Taxで申告等データの送信完了後、送信されたデータの受信通知がメッセージボックスに格納されます。受信通知では、申告書等を提出した者の氏名又は名称、受付番号、受付日時等を確認できます。また、受信通知から電子申請等証明書の交付を請求することもできます。

また、申告書等情報取得サービス(オンライン請求のみ)があります。所得税の確定申告書、⻘⾊申告決算書及び収支内訳書について、書面により提出している場合であっても、パソコン・スマートフォンからe−Taxを利⽤してPDFファイルを無料で取得できます。利用に当たっては、マイナンバーカードが必要となります。そのほか、保有個人情報の開示請求や税務署での申告書等の閲覧サービス、納税証明書の交付請求があります。

保有個人情報の開示請求は、税務署が保有する個人情報に対する開示請求により、提出した申告書等の内容を確認するものです。手数料は300円(オンライン申請の場合は200円)です。法人の申告書等には利用できません。また、納税証明書の交付請求により、確定申告書等を提出した場合の納税額、所得金額又は未納の税額がないことの証明書を取得できます。手数料は、税目ごと1年度1枚につき400円(オンライン申請の場合は370円)です。

高校生扶養控除の縮小(2024.1)

令和6年の税制改正大綱では、児童手当について、所得制限が撤廃されるとともに、支給期間について⾼校⽣年代まで延⻑されることを踏まえ、16歳から18歳までの高校生期の扶養控除の縮小が明記されました。現行の一般部分の国税38万円、地方税33万円に代えて、かつて高校実質無償化に伴い廃止された特定扶養親族に対する控除の上乗せ部分の国税25万円、地方税12万円を復元し、扶養控除を縮小します。
扶養控除の見直しについては、令和7年度の税制改正において、令和6年10月からの児童手当の支給期間の延⻑が満年度化した後の令和8年分以降の所得税と個⼈住⺠税の適⽤について結論を得ることとしています。

拡充分の児童手当の支給は、令和6年12月の予定とされています。現在の児童手当は、2月、6月、10月の年3回、それぞれ前月までの4か月分が支給されていましたが、支給回数を年6回に増やす方針で、拡充自体は令和6年10月に始まり、10月と11月の2か月分が12月に支給される見込みとなっています。

交際費非課税の飲食費上限を「1万円以下」に引上げ(2024.1)

2024年度税制改正大綱に、企業が接待などで使う飲食を伴う交際費について、損金として非課税にできる金額水準を現行の1人1回5千円以下から1万円以下に引き上げることが盛り込まれました。
物価上昇で飲食費が高騰しており、今の水準では不十分との声が寄せられており、上限の引き上げが要望されていました。

税法上、交際費は原則として損金不算入ですが、2006年度の税制改正により1人あたり5千円以下の飲食費は例外とされ、損金算入が認められました。
法人税は益金から損金を差し引いた金額に税率をかけて計算されるため、企業にとって損金算入ができると税負担が軽減されます。

また、中小企業の交際費を年間800万円まで非課税とする特例措置については、2023年度末までとなっていましたが、期限を3年延⻑される方向です。

接待交際費とは
接待交際費とは「交際費、接待費、機密費その他費用で、得意先、仕入れ先その他事業に関連のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」です。