相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続または遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。令和5年4月27日から開始しされています。
運用状況によると、令和7年4月30日現在における申請件数(総数)は3732件。地目別にみると、田・畑が1431件、宅地1302件、山林582件、その他417件となっています。
このうち、帰属が認められた総数は1586件。種目別にみると、宅地が603件と最も多く、農用地497件、森林89件、その他397件となっています。
その一方で、却下件数は58件でした。却下の理由は以下の通りです。
また、取下げの件数は604件あり、取下げの原因の例は以下の通りです。
詳しくは…法務省:相続土地国庫帰属制度の運用状況
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00579.html
令和7年3月1日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」により、防衛費増額のための新たな財源確保を目的とした「防衛特別法人税」の導入が正式に決定され、令和8年4月1日以降に開始する事業年度から適用されることになりました。各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は、防衛特別法人税の納税義務者となり、防衛特別法人税確定申告書の提出が必要となります。
【防衛特別法人税の概要】
各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は、令和8年4月1日以後に開始する各事業年度において、所得税額控除など一定の税額控除を適用しないで計算した法人税の額から年500万円を控除した金額に4%の税率を乗じて計算した金額を、防衛特別法人税額として申告し、納付することが必要となります。注意点として、現在の法人税率に4%を上乗せするのではなく、算出された法人税額に対し、4%を乗じて計算します。
【納税義務書】
各事業年度の所得に対する法人税を課される法人が、防衛特別法人税の納税義務者となります。ただし基礎控除額が500万円設けられているため、基準法人税額(各種税額控除前の法人税額)が500万円以下の場合は、防衛特別法人税は課税されません。
【適用開始事業年度】
防衛特別法人税の課税の対象となる事業年度(以下「課税事業年度」といいます。)は、法人の令和8年4月1日以後に開始する各事業年度とされています。
【計算方法】
防衛特別法人税=(基準法人税額−基礎控除額 年500万円)×税率4%
現状の法人税率は原則として23.2%なので、これの4%相当と考えると、実質的には1%前後の税負担増となる見込みです。
詳しくは…国税庁(防衛特別法人税が創設されました)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0025004-109_1.pdf
令和7年5月1日、国税庁ホームページで「個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について(更新)」が公表されました。
●対象となる方
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。
※所得税及び復興特別所得税の申告が必要ない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。
※令和4年以降、前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円超の方は、その業務に係る現金預金取引等関係書類を保存しなければならないこととされました。
●記帳する内容
売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
●帳簿等の保存
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を納税者の住所地や事業所などの所在地に整理して保存する必要があります。
【白色申告の帳簿・書類の保存期間】
□帳簿
□書類
詳しくは、
国税庁:個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/index.htm
なお、⻘⾊申告の場合の帳簿の保存期間は下記のとおりです。
【⻘⾊申告の帳簿・書類の保存期間】
□帳簿
□書類
令和7年4月25日、国税庁のe-Tax ホームページで、「【重要】Windows 10 をご利用の方へ」が公表されました。
Windows 10 については、令和7年10月14日以降、サポートを終了するとMicrosoft社より公表されています。
サポート終了後はセキュリティ更新プログラムの提供がなくなり、セキュリティリスクが高まります。
これに伴い、令和7年10月14日以降、国税庁が提供する以下の対象ソフト等の利用環境として、Windows10を推奨しない予定としています。
【対象ソフト】
・e-Taxソフト
・確定申告書等作成コーナー
・e-Taxソフト(WEB版)
・e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー
・電子的控除証明書等作成ソフト
・NISAコーナー
・FATCAコーナー
・多国籍企業情報の報告コーナー
・CRS報告コーナー
・CSVファイルチェックコーナー
・QRコード付証明書等作成システム
国税庁:【重要】Windows 10をご利用の方へ
https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/2025/topics_windows10.htm
令和7年度の税制改正により、登録免許税について二つの免税措置が、その適用期限を令和9年3月31日まで2年延⻑されるとなりました。
① 相続により土地を取得した個人が登記を受ける前に死亡した場合の登録免許税の免税措置について
相続による土地の所有権の移転登記については、登録免許税の本則税率は0.4%と定められていますが、相続により土地の所有権を取得した個人が、その相続によるその土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡した場合には、令和9年3月31日までに、その死亡した個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税が課されません。
② 少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置について
個人が、令和9年3月31日までに、土地について所有権の保存登記または、相続による所有権の移転登記を受ける場合において、これらの登記に係る登録免許税の課税標準となる不動産の価額が100万円以下であるときは、その土地の所有権の保存登記または、その土地の相続による所有権の移転登記については、登録免許税が課されません。
なお、市町村役場で管理している固定資産課税台帳に登録された価格がある場合は、その価格となります。固定資産課税台帳に登録された価格がない場合は、登記官が認定した価額になるので、その不動産を管轄する登記所に問い合わせる必要があります。
令和8年4月1日から不動産所有者の住所・名前の変更登記が義務化されることにともない、法務省では、ホームページ内に「住所等変更登記の義務化特設ページ」を設けて周知を行っています。
今回の義務化により、住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記する必要があります。正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
また、義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象とされており、義務化前に住所や氏名・名称に変更があった場合は、令和10年3月末までに登記しなければなりません。
なお、法務省では「スマート変更登記」の利用を呼び掛けています。
これは、かんたん・無料の手続をすることで、その後は法務局が職権で住所等変更登記をするサービスのことです。これにより、住所等の変更があるたびに自分で登記申請をしなくても、義務違反に問われることがなくなります。
法務省「住所等変更登記の義務化特設ページ」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00687.html
法務省「スマート変更登記」の詳細は
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00688.html
令和7年度税制改正では、個人向けとしては、所得税の基礎控除額等の引き上げ等が大きな改正点です。
➀所得税の基礎控除額等の引き上げ
・基礎控除の控除額を10万円引き上げ(合計所得金額2,350万円以下が対象)
・給与所得控除の最低保障額(55万円)を65万円に引き上げ
・大学生年代の子等に係る新たな控除(特定親族特別控除・仮称)の創設
②子育て支援に関する税制の拡充等
・子育て世帯に対する生命保険料控除の拡充
23歳未満の扶養親族がいる場合の一般生命保険料の控除の適用限度額が6万円(現行4万円)に引き上げ
・子育て世帯等に対する住宅ローン控除
令和6年限りとしていた子育て世帯等に対する住宅ローン控除の借入限度額の上乗せと床面積要件の緩和措置について、令和7年限りの措置として引き続き適用可
・⼦育て対応リフォーム税制の延⻑
居住用の家屋について一定の子育て対応改修工事(リフォーム)をした場合に、その子育て対応改修工事費用相当額(250万円を限度)の10%に相当する金額を年分の所得税の額から控除できる措置が、令和7年限り引き続き適用可
③iDeCo(個人型確定拠出年金)の拠出限度額の引き上げ
・自営業・フリーランスの方
国⺠年⾦基⾦と合算して、⽉額6.8万円から月額7.5万円に引き上げ
・会社員(企業年金なし)の方
月額2.3万円から、月額6.2万円に引き上げ
・会社員・公務員(企業年金あり)の方
企業年金の掛金と合算で5.5万円まで、かつiDeCo の上限2万円から、企業年金の掛金と合算で6.2万円まで拠出可能(iDeCoの上限は撤廃)
相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続または遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とするものです。令和5年4月27日から開始されています。
運用状況によると、令和6年11月30日現在における申請件数(総数)は3008件。地目別にみると、田・畑が最も多く1119件、宅地1068件、山林473件、その他 348件となりました。
このうち、帰属が認められた件数(総数)は1089件。種目別にみると、宅地が431件と最も多く、農用地334件、森林48件、その他276件となっています。
一方、却下件数は51件で、不承認件数は43件、取下げ件数は452件となりました。
詳しい状況は、法務省HPでご覧いただけます。
相続土地国庫帰属制度の運用状況:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00579.html
制度の内容については、法務省HPでご覧いただけます。
相続土地国庫帰属制度について:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html
国税庁では、今後もe-Taxの利用拡大が更に見込まれることや、DXの取組の進捗も踏まえ、国税に関する手続等の見直しの一環として、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととなりました。
※対象となる「申告書等」とは、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類のほか、国税庁、国税局、税務署に提出されるすべての文書をいいます。
郵送で申告書等を提出する際は、申告書等の正本(提出用)のみ送付となりますので、控えは必要に応じてご自身で保有、提出年月日の記録・管理をする必要があります。
なお、令和7年1月以降、窓口では当分の間の対応として、「申告書等の提出について」というリーフレットに申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したものを、希望者には渡してくれるそうです。
郵送により申告書等を提出する際も、当分の間の対応として、切手を貼付した「返信用封筒」を同封された方について、窓口での対応と同様に記載したリーフレットが返送されます。
申告書等の提出事実及び提出年月日の確認方法については、スマートフォンやパソコンに保存したデータから印刷する方法や、e-Taxメッセージボックスの受信通知からダウンロードする方法、「申告書等情報取得サービス」を利用して取得する方法、「申告書等閲覧サービス」を利用する方法等があります。
詳しくは、国税庁ホームページで確認できます。
国税庁:「申告書等の情報の取得について」
https://www.nta.go.jp/about/disclosure/kojinjoho/shinkoku.htm