「料調」の違法調査

「税経新報」2009年8月号に掲載(NO.1)

「料調」の違法調査の実例
税理士 高橋 逸
昨年10月から今年6月まで約8ヶ月に及ぶ「料調」の違法調査を経験した。それは違法な無予告調査から始まり、4回の臨場調査で延約40名、違法な反面調査等を含めると延約50名以上の調査官が動員されたと思われる。しかし、この調査結果は是認(但し「是認通知」なし)であった。この税務調査の経過は全国専業税理士協会の「専業税理士界」に4回に分けて掲載したが、本文はこれらをまとめて追加及び修正をしたものである。
従って、内容が重複している部分がある。

1.違法な無予告調査に対する対応(2008年11月中旬)
2008年10月下旬、大阪国税局の資料調査課(料調)の調査官数名及び神戸税務署の調査官数名の約10名が私の顧問先である法人(親会社)及びその関連会社1社並びに親会社の経営者の自宅、計3カ所に無予告で臨場し税務調査に着手した。
すぐに、親会社の事務員が私に連絡しようとしたところ調査官が威圧的言動により連絡をさせず、外出中の経営者に連絡させて重要な業務を無理に中断して帰社させた。そして、調査の着手後1時間以上経過してやっと連絡を受けた私は、すぐ電話で料調の責任者に違法な無予告調査に対して厳しい抗議をし、調査の即時中止を強く要求した。しかし、調査官は経営者がよいと言っているので調査はできると重大発言をした。そこで、私はその電話で経営者に対して税務代理人である税理士の立ち会いがない調査、しかも違法な無予告調査は受ける義務がないことを説明した。そして、その調査官に再度抗議するとともに経営者は税理士の立ち会いがない調査は受けないことを明確に伝えたところ、調査官はこれ以上本日の調査はできないと判断したようでその日の調査は午前中で中止した。その調査内容は事業概況の聞き取り調査には着手しているが、いわゆる現況調査(現預金等の調査)をはじめ帳簿等の調査にはまだ着手していないようであった。そして数日後、大阪国税局長に対して抗議及び質問として「無予告調査に対する質問」(別紙)を提出した。
この調査は悪名高い「料調」の税務調査であるが、「無予告調査に対する質問」のとおり強制調査ではなく任意調査であるので、納税者及び顧問税理士の承諾がない限り税務調査はできないのである。また調査日程については、当方の都合で11月中旬に一日調査が実施され、再度もう一日だけ実施される予定(結果として、さらに半日の臨場調査があった)であるが日程は当方の都合で11月下旬の予定である。なお、11月中旬に実施された調査日には当方の「質問」に対して回答をするため大阪国税局・資料調査課のK総括(今回の調査の責任者であるO主査の上司)も調査に同席した。この日はK総括をはじめ、親会社に6名、関連会社に4名の計11名が臨場したが、経営者の自宅には「質問」による当方の要求どおり調査は実施されなかった。

なお、K総括の回答(口頭)は次のような簡単な内容であった。
・税務調査の事前通知は義務ではなく、従って無予告調査もある。
・最高裁判例にあるように、調査理由の開示義務はなく「所得の確認」だけでもよい。
・「質問」に対して、文書で(口頭も)回答すべき義務(法律)はない。
・「質問」内の要望についても回答する必要はない。
・10月28日(無予告調査をした日)は何も調査はしていない。
以上は回答の一部であるが、回答をするために同席したにもかかわらず意義のある内容はほとんどなかった。また、10月28日の調査に関する回答から「税務調査」の認識が全く異なっており、無予告調査という違法の認識は全くない。つまり、無予告で臨場していることだけで明らかに違法な税務調査に着手しており、しかも事業概況を聴取しているにもかかわらず、料調の認識ではまだ調査には着手していないのである。
なお、税理士の調査立会い(税務代理権)に関する抗議に対して「経営者と顧問税理士の承諾がない税務調査は違法である」と発言したのであるが、これは当然のことである。


「 大阪国税局長御中
無予告調査に対する質問
2008.11.4
税理士 高橋逸
10月28日(火)午前、私の顧問先である神戸の法人2社(関連会社)及びその経営者の自宅の3カ所に、課税第二部・資料調査第一課のO主査をはじめ複数の調査官が同時に無予告で現況調査を実施した。そこで、任意調査にもかかわらず強制調査のような税務調査の実態について抗議するとともに質問をする。
当日午前10時頃、3カ所同時に無予告で現況調査に着手したようである。まず、O主査が入ったA社では経営者が留守であったのでA社の事務員が税理士に連絡しようとしたところ、O主査は税理士には連絡させず、まず経営者に連絡して会社に早く戻るように要求した。なお、その事務員はやはり税理士に連絡しようと思ったが、O主査の威圧的言動により連絡ができなかった。そして、経営者は入札等の重要な業務中であったが仕方なく会社に戻り、大阪国税局の税務調査であることを確認した上で11時10分頃に当方(担当職員)に連絡を入れた。従って、私が連絡を受けたのは11時20分頃であった。
そこで私はすぐ電話でO主査に無予告調査に対して抗議して調査理由を確認すると、事前通知はする必要はなく、また調査理由は所得の確認であると繰り返すだけで合理的な具体的理由は全く回答しなかった。また資料調査課は査察ではないので任意調査であり、当然納税者(顧問税理士を含む)の都合を配慮すべきであるので、本日の調査はすぐ中止することを要求した。すると、O主査は経営者がよいと言っているので調査はできると回答し

「税経新報」2009年8月号に掲載(NO.2)

た。そこで、その発言は重大な発言であると指摘し、任意調査においては税務代理人である税理士が立ち会わない(無視して)調査はできないと抗議した。そして、納税者の都合を考慮して改めて調査日程を連絡すると伝えた。その抗議の結果、その日は午前中で調査官全員が現況調査を中止して引き上げた。
そして、その日にすぐ経営者と日程調整して11月中旬の予定をO主査に連絡したところ、経営者は明後日なら良いと言っているとまた税理士を無視するような発言をし、かつ、その予定した日なら連続3日間はかかるとまた理由を言わず一方的な発言をした。そこで、その予定日の翌日は当方に重要な先約があるのでその予定の一日だけ決定して、その後は調査の必要があればまた日程調整すると説明した。
以上のような現況調査の実態に関して質問をしますので、文書で明確な回答を求めます。
1.国税庁の昭和51年4月1日付「税務運営方針」には、「税務調査は・・納税者の理解と協力を得て行うものであることに照らし、一般の調査においては事前通知の励行に努め・・・」と明記されていますが、資料調査課(料調)では税務署の法人課税と異なり強制調査のようなこと(無予告調査等)ができる権限を有しているのですか。
納税者は今回のような調査実態では、今後理解や協力はできないと考えています。
2.税理士法第30条「税務代理の権限の明示」及び第34条「調査の通知」の規定に関して、税理士の代理権をどのように認識していますか。
3.法人税法第153条「質問検査権」には、「調査について必要があるときは質問し・・・検査することができる」と規定されています。申告納税制度においては納税者の自主申告により租税債務は確定しているので、調査の必要があるときはその合理的な必要性、つまり具体的な調査理由を開示することが前提となります。また、調査拒否等には法162条で懲役又は罰金の罰則規定があり、つまり罰則を科してまで重要な税務調査(従って、間接強制調査)であるので客観的な具体的理由は当然必要です。従って、「所得の確認等」のような抽象的な理由では調査の必要性はないと考えます。
しかも、関連会社や経営者の自宅まで現況調査を同時に実施しているのは任意調査においては明らかに権限(質問検査権)の濫用であり大きな問題と考えますが、このことからも明らかに重要な理由があるはずです。従って、調査理由を開示することが当然必要(法律上も要求されている)と考えますがいかがですか。
また、調査日程については前述の「税務運営方針」からも納税者の時間的・心理的負担を考慮して決定すべきであります。そして、この法律(質問検査権)通り必要があれば調査を受けますが、調査理由も開示せず一方的に3日間かかると言われても納得できません。従って、調査理由が不明の現状では連絡した一日は予定しますが、それ以後は調査の必要性があれば調整します。

最後に、税理士(一人)は2カ所以上同時に税務調査に立ち会うことができませんので、次のことを厳守願います。
1.現況調査当日まで、そして経営者の承諾を得るまで反面調査等を実施しない。
2.経営者の自宅には現況調査は実施しない(事業には無関係)。
3.現況調査当日は10時頃にO主査ほか全員が同席して経営者及び税理士に挨拶してから調査を開始すること、又は関連会社の現況調査を実施する調査官はO主査の指示があるまで(経営者等に挨拶した後)調査を開始しないこと。
なお、関連会社にはこの旨を伝えているのでそのつもりで現況調査を実施すること。

以上 」
(注)税理士法第30条(税務代理の権限の明示)
「税理士は、税務代理をする場合においては、財務省令で定めるところにより、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出しなければならない。」
税理士法第34条(調査の通知)
「税務官公署の当該職員は、租税の課税標準等を記載した申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類を調査する場合において、当該租税に関し第30条(税務代理の権限の明示)の規定による書面を提出している税理士があるときは、あわせて当該税理士に対しその調査の日時場所を通知しなければならない。」


2.無予告調査の理由はやはり不明(2008年12月)

その後の経過であるが、当方(納税者及び税理士)の都合で決定した日程で11月に2回(各1日)、12月に1回(半日)の調査を2カ所(親会社及び関連会社の2法人)で実施した。今回の調査は大阪国税局と神戸税務署の連携?調査であることが11月最初の調査で判明した。そして、調査官の総人員は会社等に臨場した調査官だけで延4日間(初回の無予告調査を含む)に延約40名が動員されたことになり、国税局及び税務署での内部調査及び違法な反面調査等での人員を合わせると少なくとも延50名以上になると思われる。従って、今回の調査内容(修正事項等は考えられない)からするとこの違法な調査に多額の税金が全く無駄に投入されたことになる。
さて、2法人での調査は一応終了し現在少し宿題が残っている状況であるが、一般的に言われる「料調」による無予告調査(本来、任意調査であるので無予告調査は全て違法である)が実施されるような問題は当然存在しないのである。つまり、所轄税務署が実施する事前通知がある任意調査(但し、調査理由の開示はやはり通常なく、これも問題である)と調査内容はほぼ同様であるが、調査官を大量に動員することにより会社の経理担当者等に対して威圧的な言動が多いことは事実である。従って、威圧的言動の都度、同様の内容であっても厳しく注意及び抗議を繰り返すことが必要である。なぜなら、これを放置すれ

「税経新報」2009年8月号に掲載(NO.3)

ば調査官は料調方式?により何をどのように調査してもよい、という基本的に誤った理念?から甚だしく調査権を濫用する可能性があるからである。
なおこの2法人は国際取引が多くあり、最近の朝日新聞(2008年11月23日付)によると国税庁は2002年7月に大阪・東京など4つの国税局に国際取引に関するPT(プロジェクトチーム)を設置して重点的な調査をしており、大阪国税局でもPTと管轄税務署は最近1年間に過去最多の税務調査をしたようである。しかし、今回の「料調」の調査官は調査内容(国際取引はもちろん調査しているが)からこのPTとは異なるようであり、またたとえPTであっても任意調査であるから無予告調査をする何ら根拠にはなりえない。もし国際取引に疑問があればその旨を調査理由として開示することがなぜできないのか、全く理解できない。「料調」であるから「査察」のような強制調査まがいのことができると思っているようである。調査理由はもちろん事前通知もしないのは、事前通知をすると偽装工作でもすると思っているとしか推測できない、つまり全く納税者を信用していないと考えるしかない。私がこういうことを税務調査時(今回以外の調査時にも)に納税者の前で説明すると、調査官は「そんなことは全くありません、納税者にそんな説明は絶対しないでください。」と必ず主張するが、今回の調査ではこれ以外の説明はできない。
以上のように、臨場調査が一応終了した現在でも調査理由は当方の「質問」に対する口頭の回答と同様に不明である。従って、「質問」で掲載した国税庁の「税務運営方針」に税務職員に対する留意事項として記載されている通り、納税者に無用な心理的及び時間的負担(当然、、経済的負担も)を掛けただけであると考えている。


3.強権的な税務調査が急増(2009年3月)

その後、今年2月初めに当方が宿題の回答を提出したが、その内容は料調にとっては予想外の結果、つまり修正はなく逆に更正の請求が可能であるような内容であった。つまり、当方としては当初から調査理由が全く推測できなかったように、料調が大量の職員を動員して査察まがいの威圧的な調査を行う理由は全くなかったのである。従って、税金の多額な無駄遣いはもちろんであるが、経営者をはじめ会社関係者は多大な時間と精神的苦痛を受けたことにより、税務行政に対する強い不信と怒りを抱く結果になっただけである。
2月以降は宿題の結論がこのような内容であるためか、確定申告期のためか、窓口である神戸税務署から「検討しているので、もう少し待ってほしい」との連絡があったのみで、3月中旬まで連絡はない。
最近は「料調」をはじめ、税務署における通常の任意調査においてもこのような強権的な調査が増加しているようである。これらは任意調査にも拘わらず、法人税法等に規定する「質問検査権」の「調査について必要があるときは質問し・・・検査することができる」という任意調査の裁量を超えており、法律違反(権限の濫用)として違法な調査である。
このような最近の税務調査に関して北野弘久教授によれば、事前通知なく、反面調査やおとり調査を強行するなど、「税務運営方針」に反する強引な税務調査が横行している。滋賀県では複数の税務署が「税務運営方針は法的拘束力がない」と問題発言をしたが、後日の抗議により撤回している、とのことである。また、「税務運営方針」は国税庁長官訓示の形での通達である。通達は行政内部では法的拘束力を持ち、税務職員がこれに従わない場合には国家公務員法違反となり懲戒処分の対象になる。つまり、税務職員にとっては重要な「法源」である、と指摘している。
また、ジャーナリストの落合博実氏(「徴税権力」の著者)は「行政機関による恣意的な行政指導や処分を防ぐことを目的とした行政手続法が1993年に制定されたが、国税に関する処分や行政指導は適用除外にした。税務当局の裁量を制約するためには行政手続法の適用を求めるか、納税者権利憲章を制定することが極めて重要である。納税者権利憲章が実現すれば日本の税務行政の歴史的な転換になる。」と主張している。


4.「料調」の違法調査、是認(但し「通知」なし)で終結(2009年6月)

「料調」の違法な税務調査は今月(6月)やっと終了した。最終的には、当方の予想どおり税務当局の期末である6月の中旬に「最後の挨拶」に訪問したいと連絡があり、料調の責任者1名と連携先である神戸税務署の特別国税調査官1名の計2名が親会社に臨場して、挨拶ではなく当方の書面による回答についての確認という実質的に最後の調査があり、結論として「(是認)「通知」は出しませんが、これで終了します。」と発言して、8ヶ月に及んだ料調の違法調査は是認で終了した。
なお確定申告後の調査は当然に臨場調査は実施されず、4月以降に2回ほど書面での簡単な質問に対して書面で回答をしただけであった。しかし、その質問は言い掛かりと思えるほど無意味に近い内容、つまり調査した結果の再確認等だけであった。従って、料調は納税者(経営者及び経理担当者等)が調査を受けることによる業務への悪影響(この事例では経営者が海外出張の予定をたびたび変更した)はもちろん、心理的負担や時間的負担(従って経済的負担も)を全く無視して、料調の都合だけで無意味に税務当局の期末まで増差税額を求めて?引き延ばしていると感じたが、結果はまさにそのとおりであった。
任意調査、特に資料調査課におけるこのような違法調査及び無意味な調査延長という実態を国税当局は税収確保のために当然(問題なし)と認識しているとすれば、納税者の権利は全く考慮されていないことになる。つまり、主権者である納税者の権利が著しく侵害されて、「税務運営方針」の「税務調査は・・・・無用の心理的負担を掛けないようにする」に明らかに反しており、また憲法第31条(法定手続の保障)の「何人も法定の手続によらなければ・・・自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」にも反している。
以上から、やはり税務行政、特に税務調査等において納税者の権利擁護のために必要な法

「税経新報」2009年8月号に掲載(NO.4)

律として「納税者権利憲章」等制定の必要性が真に迫られている。

最後に、今回の調査に関連して次のことが今後の参考になると思われる。
(1)「料調」の調査
国税局資料調査課(料調)の調査は強制調査(査察)ではなく、質問検査権に基づく任意調査である。しかし、料調の調査官は税務署の一般的な任意調査とは思っていないようである。この事例もそうであるが、事前通知なく(違法な無予告)多数の調査官が複数の現場(会社の事務所や経営者の自宅)に突然押しかけて現況調査を求める。しかも、当然の如く違法な反面調査等を既に実施している。
そこで、この事例のように無予告に対する強い抗議及び調査理由の開示や料調が担当する理由を求めるなど、任意調査として当然すべき抗議や理由開示を要求して調査の即時中止を求める。但し、これらの抗議や要求に対して誠意ある回答は期待できないが、しなければ調査は中止されず料調の主導の基に違法な現況調査等が進められてしまう。
また、質問(抗議も)が必要であれば所轄国税局長に対して、違法な無予告調査に対する抗議及び質問として文書を提出し書面で回答を求める。但し、書面での回答も期待できないが質問(抗議も)をすることは納税者の権利擁護規定がない現状では必要であると考える。つまり、この事例のように料調の上司が納税者及び税理士に対して回答し、その後の調査における言動が少しは慎重になる等、の意義はあると考えている。
(2)税理士の代理権
税理士に事前通知をしない無予告調査の場合は当初から税理士の代理権を無視していることになるから、「税理士の立ち会いがなければ調査できない」と抗議しても「経営者が承諾しているから税理士はいなくても調査はできる」と反論することが多い。調査官は経営者の承諾があれば調査できると一方的な説明をしていると推測でき、従って経営者が税理士の調査立会という職務(税務代理権)を認識していないことが多い。そこで、この事例では調査官が経営者に違法な調査を求めているその時に、電話等でその経営者に税務調査には顧問税理士の立ち会いが必ず必要であることを説明して承諾の後、調査官に「経営者も税理士の立ち会いを条件にしており、税務代理権がある税理士を無視する発言は問題発言である」と強く抗議すると調査官は税理士の立ち会い(代理権)を認めた。また、当方が提出した「質問」に対する回答をするため調査に同席した国税局・資料調査課の総括(調査担当者の上司)は「経営者と顧問税理士の承諾がない税務調査は違法である」と明確に発言している。
従って、経営者が税理士の代理権を認識することにより顧問税理士の立ち会いがない税務調査を中止させ、改めて税理士の立ち会いの基で調査を受けることができる。
但し、この問題は「納税者権利憲章」等の制定だけでは解決せず、税理士の税務代理権限の問題(税理士法第34条等の改正)でもある。
以上

税理士法人 高橋会計事務所

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