本年分所得税の確定申告書は、
翌年2月16日~3月15日までに提出することになっています。
個人事業主の方で確定申告をされる場合、白色申告か青色申告で提出することになります。
白色申告の場合は、お客様自身でも提出されてもかまわないと思いますが、
青色申告の場合は、税務処理に慣れていない方が作成すると大変時間もかかりますし、正確な税務計算をするというのは難しいものです。
では、青色申告と白色申告の違いを比較してみましょう。
青色申告 | 白色申告 | |
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記帳義務 | ☆原則:複式簿記による帳簿記帳 仕訳帳、総勘定元帳 ☆簡単な帳簿記帳の場合 現金出納帳、経費帳、売掛帳、買掛帳、 固定資産台帳 |
原則:記帳義務無し。 ※但し、事業所得が300万円以上の場合には、記帳は義務。 ※300万円以下でも、帳簿をつけないと必要経費はわからないのでやはり記帳は必要。 |
決算書 作成 |
「損益計算書」 「貸借対照表」 | 「収支内訳書」 |
特典 | 1.最高65万円の特別控除 2.家族への給与が必要経費になる 3.減価償却の特例が受けられる 4.赤字損失分を3年間繰越できる |
白色の場合は、 家族やスタッフの給与の一部が必要経費。 |
申請手続 | 青色申告承認申請書 家族に給与を支払う場合は、 青色申請事業専従者給与に関する届出書 |
特になし |
青色申告と白色申告の違いをご覧になってお分かりになったと思いますが、
白色申告は、簡単に作成出来ますが、税金の控除などのメリットが少ないのです。
青色申告は、白色申告に比べて複雑で難しいですが、様々なメリットが多くあります。
もし、今まで白色申告で、払わなくてもいい税金を払っているのだとしたら非常にもったいない話で、実は意外にこの青色申告を上手く活用されていない方が多いのです。税理士に頼むと費用は掛かりますが、実はそれ以上のメリットの方が大きいのです。
<メリット>
<デメリット>
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青色申告は、税務のプロである税理士に任せていただけば、確定申告にかかる時間を大幅に削減することや、正確な申告をすることができます。
またメリットが多いこともおわかりになったと思います。
本年度確定申告分から白色申告→青色申告へご変更されたい場合の申請手続きの期限は、本年3月15日までとなっております。お早めに手続きされるようお願いいたします。
(※本年度確定申告分については、既に本年3月15日までで青色申告申請手続きは終了)
まずは、お気軽にご相談ください。
なお確定申告期間まで無料相談(最初の1時間まで)を予約受付中です。
この青色申告を上手く活用して節税していただくためにも、
是非、税の専門家である税理士法人 東京中央会計にお任せください。