市町村「固定資産税等の減免制度」ご案内
1.「固定資産税等の減免制度」の概要
(1) 減免対象
①事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
②事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)
(2) 適用条件
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率に応じて、減免率が異なります。
①前年同期比50%以上減少 : 全額免除
②前年同期比30%以上50%未満減少: 1/2軽減
(3) 申請方法
対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式を利用して、認定経営革新等支援機関等から申告書を発行してもらい、固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに申告します。
(4) 申請期限
令和3年1月31日
「小規模企業共済制度の特例緊急経営安定貸付け」の利用可能期間が令和3年3月31日貸付
分まで延長されました。詳細は下記のホームページをご確認ください。
1.独立行政法人
中小企業基盤整備機構のホームページ
新型コロナウイルス感染症にかかる小規模企業共済制度の特例措置について
https://www.smrj.go.jp/kyosai/info/disaster_relief_r2covid19_s.html
※「1.特例緊急経営安定貸付けの実施」から「特例緊急経営安定貸付金借入申込にかかる様
式等一式(ZIPファイル形式・圧縮ファイル)」をダウンロードいただき、「01
特例緊急
経営安定貸付金借入のご案内」をご確認ください。
2.特例緊急経営安定貸付けについて
対象要件 | 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、1か月間の売上高が前年又は前々年同期と比較して5%以上減少している共済契約者。 ※特例緊急経営安定貸付金は、複数回のご利用ができません。1度ご利用いただきますと、借換も含め再度のご利用ができませんのでご注意ください。 |
3.特例緊急経営安定貸付けの実施(以下の条件でお借り入れいただくことができます)
(1)借入額 | 50万円~2,000万円(掛金納付月数に応じて、掛金の7割~9割) (申込金額は 50万円以上5万円刻みとなります。) |
(2)借入期間 | ご利用金額に応じ、以下の期間でのお借入となります。 (借入申込金額) 50~ 500万円 : 4年(48か月) 505~2,000万円 : 6年(72か月) |
(3)利率 | 0%(無利子) |
(4)返済方法 | 据置期間1年後、6か月ごとの元金均等割賦償還 ①4年間でご利用の場合 1年間の元金据置後、6か月毎に3年間 計6回で元金返済 ②6年間でご利用の場合 1年間の元金据置後、6か月毎に5年間 計10回で元金返済 |
(5)担保、保証人 | 不要 |
(6)審査等の期間 | 中小機構へ書類到着後、審査時間が最短で1週間程度で書類返送 (取引店変更+1~2週間)その後、窓口手続きとなります。 |
(7)融資窓口 | 商工中金の本支店へ来店し手続き(郵送で手続きも可能) |
(8)利用可能期間 | 令和3年3月31日お貸付分まで(状況によって、延長検討) |
4.手続きについて(こちらのファイル参照)
※ご利用時には、中小機構のHPの最新情報を再度確認ください。
(1)
中小機構のHPからファイルダウンロード
特例緊急経営安定貸付金借入申込にかかる様式等一式
(圧縮zipファイル)
①新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少申請書
②売上高が確認できる帳簿や明細等の写し
③取引支店変更申出書(商工中金以外を貸付取引窓口としている契約者)
(2)「新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少申請書」を中小機構へ直送
①契約者が書類を中小機構へ郵送、到着後に書類を確認(1週間から3週間)
②契約者に機構確認印を押印済みの「新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少申請書」
等の必要書類を中小機構から送付
書類送付先 | 〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1虎ノ門 37 森ビル 中小企業基盤整備機構 共済事業グループ 小規模共済融資課 宛 |
(3)
契約手続き
①中小機構から送付された「新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少申請書」と同封
の必要書類等の書類を持参し、ご指定の商工中金の本支店窓口にて契約手続きを行う。
②なお、特例緊急経営安定貸付は、商工中金本支店へ郵送で必要書類を送付し、契約手続きが
可能(推奨)
③ご契約手続きに必要な書類
1)新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少申請書(機構押印済)
2)特例緊急経営安定貸付金借入申込書
3)金銭消費貸借契約書(収入印紙が必要です)
4)振込依頼書(ご郵送の場合必要)
5)「お取引の目的」「ご職業」等のご申告のお願い(ご郵送の場合必要)
6)印鑑証明書(3か月以内発行のもの)
7)お振込先口座の通帳又はキャッシュカードの写し
(銀行名・支店名・預金種目・口座番号がわかるもの)
8)本人確認書類(ご来店の場合必要)
持続化給付金の申請に必要な書類の提出期限延長:1月31日までの申込をお願いします。
持続化給付金の申請に必要な書類の提出期限を2月15日まで延長するためには、1月31日までに書類の提出期限延長の申込をお願いします。
詳細は下記の持続化給付金のホームページをご確認ください。
https://jizokuka-kyufu.go.jp/news/20210122.html
【持続化給付金の支援対象が拡大されました】
売り上げが大きく落ち込んだ中小企業などに、
中小法人は最大200万円、個人事業者等最大100万円を 支給する持続化給付金の対象が、
6月29日より拡大されました。
ご自身が新たに対象となる事業者に含まれるか、 ぜひご確認下のうえ、ご相談下さい。
◆新規に対象となる方◆
(1)2020年1月~3月の間に創業した事業者(中小法人・個人事業者等)
支給額(最大額):中小法人200万円、個人事業者100万円
対象:創業月~3月の月平均収入と比べ、
対象月(4月以降)の、ある月の収入が 50%以上減少している事業者
※税理士が確認した毎月の収入を証明する書類が必要です
(2)フリーランスなどの個人事業主のうち、
収入を「雑所得」や「給与所得」として確定申告していた方
支給額(最大額): 100万円
対象:下記全てが当てはまる方
1)雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入であって、雑所得・給与所得として
計上されるものを主たる収入として得ており、
今後も事業継続する意思がある方
2)雑所得または給与所得で確定申告をされている方
3)今年のある月の収入が、昨年1年間の月平均収入と比べ
50%以上減少している方
対象外の方:2019年以前から、被雇用者又は被扶養者ではない方
詳細は下記にてご確認下さい。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho2.pdf
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
まず現在のご状況を確認させて頂きますので
お気軽にお問い合わせください。
☆申請までにお時間を頂く場合がございます。
☆ご検討中の方は、お早めにお問い合わせください。
※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
TEL : 0478-80-3168
FAX : 0478-80-3900
令和3年1月27日
税理士法人桜頼パートナーズ会計 八幡事務所
代表社員 八幡 寛史
職員一同
千葉県の八幡事務所は
千葉県東総地域,茨城県鹿行地域などを中心に積極的に活動しています。
■税金に関するご相談
税金対策や贈与税,相続税,固定資産税,所得税など
■資金繰りに関するご相談
■確定申告や決算などのご相談
■新規開業,起業,ベンチャー設立などのご相談
■事業承継に関するご相談
まずは、お電話やメールなどにてお気軽にご相談ください。
皆様のお役に立てれば幸いです。
■お電話での相談
0478-80-3168
■FAXでの相談
0478-80-3900
■メールでの問い合わせ
相談窓口
事務所名 | 税理士法人桜頼パートナーズ会計 八幡事務所 |
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所長名 | 八幡 寛史 |
所在地 | 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-75 |
電話番号 | 0478-80-3168 |
FAX番号 | 0478-80-3900 |
業務内容 | 税務・経理・財務・会計・決算業務 独立、開業支援に関する業務 資産税・相続対策業務 経営相談・コンサルティング業務 企業防衛・リスクマネージメント業務 資金調達の関する業務 社会福祉法人会計税務支援業務 公益法人認定支援業務 農業経営アドバイザー 農業生産法人設立支援業務 事業承継資産税対策業務 中小企業新事業活動支援法承認支援業務 |
千葉県税理士会所属 |