国税庁は、令和4年分の確定申告時期の確定申告会場を公表しました。
令和4年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和5年2月16日(木)から3月15日(水)までとなっています。確定申告会場への入場は昨年に引き続き整理券が必要となります。(申告書等の提出のみの場合は不要)。
国税庁:確定申告会場への入場について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/r04junbi/nyujo.htm
なお、本年は、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、一部の税務署(確定申告会場)においては、開設期間を拡大しています。
また、税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、相談及び申告書の受付は行っておりませんが、一部の税務署(確定申告会場)においては、2月19日(日)及び2月26日(日)に限り、確定申告の相談及び申告の受付を行います。
国税庁:2月19日(日)及び2月26日(日)に確定申告の相談を行う税務署
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r04/kakushin_kaijo/index02.htm
当事務所でも、現在令和4年分確定申告早期お申込み割引キャンペーンを実施しております。
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足立会計事務所:確定申告
https://www.tkcnf.com/office-mj/free7
令和6年1月から電子帳簿保存法の義務化がスタートします。
見積書の保存義務については、法人税法によって帳簿の保存と取引に関して作成した書類、または受領した書類は保存義務が定められています。見積書も取引に関する書類に含まれるため、保存が必要です。
よって、電子データで受け取った見積書、あるいは電子データで送信した見積書の控えは、電子データの保存が必要です。
見積書は、取引成立に至るまで複数社と何度も授受されることがありますが、いずれも正式な見積書の電子データであれば、その全てが保存の対象となります。
例えば、一度確定した見積書の金額を変更し、新たな金額を記載した見積書が授受された場合、いずれも確定した見積書であるため、両方とも保存対象の「見積書」の電子データとして保存が必要になります。
複数社に見積もりを依頼する「相見積もり」も同様です。取引が成立した1社だけでなく、複数社から確定した内容の「見積書」を授受した場合、取引に至らなかった会社の見積書も含めて、全て保存対象の「見積書」の電子データとして保存が必要となります。見積書は、受領側だけではなく、交付側も保存が必要です。
ただし、「後日、正式な見積書のデータを送ります」「目安として暫定的な見積書のデータを送ります」といったような場合は、内容が確定した「見積書」ではないため、保存は不要とのことです。
(令和5年12月31日までの取引は、経過措置として紙で印刷して保存することが認められています)
令和6年1月から電子帳簿保存法の義務化がスタートすると、電子的に授受した取引情報を紙面印刷して保存することが認められなくなります。
(※経過措置:令和5年12月31日までの取引は、紙で印刷して保存することが認められています。)
【請求書の保存方法】
紙の請求書を発行・受領した場合
①紙のまま保存
②紙の請求書をスキャンし、電子データで保存(スキャナ保存方式)
電子データで請求書を発行・受領した場合
①電子データのまま保存(電子取引方式)
②電子データを紙に出力して保存(2024年1月以降は廃止)
※インボイス制度開始後は請求書控えの作成が義務化
2022年10月現在では、請求書控えを発行した場合は保存義務があるものの、作成自体の義務はありません。ただし、2023年10月から開始となるインボイス制度では、消費税の仕入税額控除を受ける「適格請求書発行事業者」には、請求書(インボイス)の控えの作成及び保存が義務化されます。
請求書控えの保存方法につきましては、上記の紙で発行受領した場合、電子データで発行受領した場合と同じです。
令和6年1月から電子帳簿保存法の義務化がスタートします。
領収書やレシート電子取引であれば、電子保存義務化の対象となります。
例えば、取引先からメールで領収書を受け取ったとき、ECサイトなどを利用して消耗品などを購入しWebで領収書を受け取ったとなどが対象となります。
その他、紙で受領した領収書やレシートをスキャナやスマホでスキャンして電子データで保存するスキャナ保存があります。
電子取引データ保存の要件
スキャナ保存の要件
保存期間
領収書やレシートを電子化した場合の保存期間は、紙で保存している場合と同様に、法人でれば7年、個人事業主であれば5年、データをいつでも取り出せるように保存しておく必要がありますが、電子化した領収書等については、基本的に原本の保存は不要です。
保存については、さまざまな細かい要件が定められていますが、電子帳簿保存法に対応したシステムを導入することにより、適切な保存が可能とります。
TKCの会計ソフト「FXシリーズ」は、電子取引データの保存機能を標準搭載しています。
東京国税局は、インボイス発行・受領に関し、売手・買手それぞれの立場で取引先との準備を進めるための留意点等を簡潔にまとめた動画を、国税庁動画チャンネルに掲載しています。こちらの動画は、2部構成となっており、第1部は、「事前準備編」(約15分)として、インボイス制度開始に向け、売手及び買手の立場、それぞれでどのような事前準備が必要になるかを具体的に説明しています。第2部では、公正取引委員会との共同制作によるもので、「留意点と取引条件編」(約10分)として、東京国税局からは登録申請手続における売手及び買手の立場の留意点を説明し、公正取引委員会からは、免税事業者である取引先との取引条件を見直す際の留意点を独占禁止法や下請法の観点から説明しています。
東京国税局:インボイス制度の開始に向けた検討(第1部事前準備編)
https://www.youtube.com/watch?v=5XFYx1vcU8E
東京国税局:インボイス制度の開始に向けた検討(第2部留意点と取引条件編)
https://www.youtube.com/watch?v=gbNRYV6Dgqg
インボイス制度開始に向けて、取引先との準備を進めるにあたり、売手としての準備と、買手としての準備、それぞれの立場で準備を進めることが必要となります。具体的には次のような点に留意が必要です。
【売手として】
□ 取引先ごとにどのような書類を交付しているか確認
□ 交付している書類等につき、どう見直せばインボイスとなるか検討
□ 売上先に登録を受けた旨やインボイスの交付方法などを共有
□ インボイスの写しの保存方法や売上税額の計算方法を検討
【買手として】
□ 簡易課税制度を適用するかを確認
□ 自社の仕入・経費についてインボイスが必要な取引か検討
□ 継続的な取引については、仕入先から受け取る請求書等が記載事項を満たしているか確認し、必要に応じて仕入先とも相談
□ 受取った請求書等をどのように保存・管理するか検討
□ 帳簿への記載方法や仕入税額の計算方法を検討
こちらのチェック項目の詳細
国税庁:インボイス制度への事前準備の基本項目チェックシート
https://www.nk-net.co.jp/nisiyodogawa/assets/files/taxinfo/09.pdf
当事務所でも「インボイス制度」についてのセミナーを開催いたします。
ご興味がございましたら、ぜひご参加ください。お問合せ・お申込みをお待ちしております。
国税庁は10月7日、8月1日から8月31日までにホームページ等を通じて意見公募を行った、事業所得と業務に係る雑所得の所得区分の判定等に関する所得税基本通達の改正案に対する意見募集(パブリックコメント)の公募結果を発表しました。
国税庁:パブリックコメント
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=410040064&Mode=1
7000件を超える意見が寄せられ、雑所得は他の所得と損益通算できないなど納税者に不利な点もあるため一部から反対の意見が出ていました。
そこで、国税庁は8月に公表した副業などに関する所得税の基本通達の改正案を修正するとしました。
従来案にあった「その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない」などの文言を削除し、「その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得(資産(山林を除く。)の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はその他雑所得)に該当することに留意する」などと修正しました。本修正により、収入金額が300万円以下であっても、帳簿書類の保存があれば、原則として事業所得に区分されることとなるとしています。
改正通達は令和4年分の確定申告から適用するとされています。
国税庁ホームページでは、9月22日より「年末調整がよくわかるページ」を開設しています。年末調整の手順等を開設した動画やパンフレット、年末調整時に必要な各種様式など、国税庁が提供している年末調整に関する情報が、入手・閲覧できます。
国税庁:年末調整がよくわかるページ(令和4年分)
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm
令和4年分の年末調整の計算に当たっては、昨年の令和3年分と比べて大きな改正事項はないとしています。
様式は、「令和4年分給与所得者の保険料控除申告書」・「令和4年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」については、変更はありません。
「令和5年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」については、一部変更があります。
・所得税法の改正(国外居住親族に係る扶養控除の見直し)に伴い、「控除対象扶養親族」区分のうち「非居住者である親族」欄を修正。
・地⽅税法の改正(国外居住親族に係る扶養控除の⾒直し)により、「住⺠税に関する事項」の「16歳未満の扶養親族」欄にある「控除対象外国外扶養親族」欄を修正。
・新たに「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄を設け、「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」に該当する人の「氏名」等の各項目を追加し、さらに「寡婦又はひとり親」欄を追加。
各保険会社より保険料控除証明書が届き始めています。年末調整までなくすことのないよう保管しておきましょう。
国税庁ホームページでは、マイナポータル連携に対応している控除証明書等発行主体の一覧を掲載しています。生命保険会社・損害保険会社・共済の保険料控除証明書、住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書、ふるさと納税の寄附金控除証明書、証券会社の特定口座年間取引報告書等、現在対応している発行先の一覧を掲載しております。
また、令和5年1月以降には、⽇本年⾦機構が発⾏する社会保険料(国⺠年⾦保険料)控除証明書や、公的年金等の源泉徴収票も対応可能となる予定です。
マイナポータルと連携した年末調整手続きや、マイナポータルと連携した所得税確定申告手続き、利用するための流れなども掲載されておりますのでご覧ください。
国税庁:マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/list.htm
マイナポータルとは…
マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスです。行政手続きがワンストップでできたり、行政機関からのお知らせを確認できたりします。
マイナポータル連携とは…
マイナポータル連携とは、従業員が年末調整申告書データの作成中に保険料控除等で使用する控除証明書等データを、マイナポータルから自動取得する機能のことです。
なお、年調ソフトを利用した場合は、マイナポータル連携により取得した控除証明書等データの内容を、年末調整申告書に自動入力することが可能となります。
相続等により取得した土地が利用されずに放置されることで、将来的に所有者不明土地となることを予防するため「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。相続により、望まない土地を取得した者の負担感が大きく、管理不全化を招いているとの声を背景に昨年4月に成立し、令和5年4月27日から施行されることになっています。
1. 制度の概要
①相続等によって、土地の所有権又は共有持分を取得した者等は、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請することができます。
②法務大臣は、承認の審査をするために必要と判断したときは、その職員に調査をさせることができます。
③法務大臣は、承認申請された土地が、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当たらないと判断したときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認をします。
④土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた方が、一定の負担金(10年分の土地管理費相当額)を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。
2. 申請できる人
①相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した人が申請可能相続等以外の原因(売買など)により自ら土地を取得した方や、相続等により土地を取得することができない法人は、基本的に本制度を利用することはできません。
②共有者も申請可能
相続等により、土地の共有持分を取得した共有者は、共有者の全員が共同して申請を行うことによって、本制度を活用することができます。
土地の共有持分を相続等以外の原因により取得した共有者(例:売買により共有持分を取得した共有者)がいる場合であっても、相続等により共有持分を取得した共有者がいるときは、共有者の全員が共同して申請を行うことによって、本制度を活用することができます。
③施行前に相続した土地も対象
本制度開始前に相続等によって取得した土地についても、本制度の対象となります。
例えば、数十年前に相続した土地についても、本制度の対象となります。
3. 申請先
申請先は、帰属させる土地を管轄する法務局・地方法務局が予定されています。
4. 帰属の承認ができない土地
帰属の承認ができない土地の要件については、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律において定められています。
建物がある土地、担保権や使用収益権が設定されている土地、他人の利用が予定される土地、土壌汚染されている土地、権利関係に争いがある土地、一定の勾配等の崖があり管理に過分な費用・労力のかかる土地等に該当する場合は、認められません。
5. 審査手数料
審査手数料の具体的な金額は、現在検討中とされています。
6. 負担金
負担金の算定について定めた政令案については、現在パブリックコメントより、広く意見を募集中です。
法務省:相続土地国庫帰属制度のご案内
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html#jump1
所得税基本通達の改正案では、副業収入等を念頭に、「事業所得」と「雑所得(業務に係る雑所得)」の判定基準などを示しています。
改正案によると、「事業所得」と「雑所得(業務に係る雑所得)」の判定について、その所得を得るための活動が社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するが、主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円以下の場合は、特に反証がない限り、「雑所得(業務に係る雑所得)」と取り扱うとしています。
改正後は、収入金額が300万円以下の副業に係る所得は「雑所得(業務に係る雑所得)」に該当することとなり、事業所得での申告による「⻘⾊申告特別控除の適⽤」や「損失が⽣じた場合の給与所得等との損益通算」などは行えないことになります。
なお適用開始時期は、令和4年分以降の所得税について適用予定とされています。
令和5年1月上旬ころから、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」よりマイナンバーカードやスマートフォンを利用した申告がさらに便利になります。
詳しくは、国税庁HP「マイナポータル連携で確定申告書に自動入力!」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r4_smart_shinkoku/pdf/03.pdf
7月25日より国税庁ホームページで「電子帳簿保存制度の特設サイト」が掲載されています。
電子帳簿保存法は、税務関係帳簿書類のデータ保存を可能とする法律で、同法に基づく各種制度を利用することで、経理のデジタル化が図れます。
また、取引に関する書類に通常記載される情報(取引情報)を含む電子データをやり取りした場合の、当該データに関する保存義務やその方法等についても同法により定められていますので、所得税法・法人税法上の保存義務者となる方は、特に「電子取引」についてご確認ください。
国税庁 電子帳簿保存制度 特設サイト
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm
▶制度別に調べる
▶項目別に調べる
電子帳簿保存制度に関するお悩みご質問等がございましたら、当事務所へご相談ください。
令和4年分の路線価等が7月1日(金)に国税庁ホームページで公開となりました。
神奈川県内18税務署管内にある基準宅地の評価基準額の対前年変動率は0.6%プラスとなりました。プラスとなるのは2年ぶりです。
最⾼路線価の県内⾸位は、横浜市⻄区の「横浜⻄⼝バスターミナル前通り」で、1㎡あたり1,656万円。
前年比3.1%増となりました。
以前は、横浜高島屋前が41年連続で首位でしたが、令和2年に駅ビル「JR横浜タワー」が完成したこともあり、横浜駅⻄⼝により近接した「横浜駅⻄⼝バスターミナル前通り」が3年連続で首位となっています。県内の2位は、川崎市川崎区の「川崎駅前東口広場通り」で1㎡あたり520万円、3位は、横浜市神奈川区の「横浜市道高島台107号線(鶴屋橋北側)」で1㎡あたり310万円となりました。
全国都道府県庁所在都市の最高路線価の順位は、
1位東京都中央区の「銀座中央通り」1㎡あたり4,224万円
2位大阪市北区の「御堂筋」1㎡あたり1,896万円
3位横浜市⻄区の「横浜⻄⼝バスターミナル駅前通り」1㎡あたり1,656万円
最高路線価では、東京や大阪は前年と比べて下落しています。新型コロナウイルス感染症の拡大により、インバウンドの需要が急落した影響が大きかった地域では、なかなか回復しづらい状況のようです。
令和4年分都道府県庁所在地都市の最高路線価
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2022/rosenka/01.pdf
インボイス制度(適格請求書保存方式)では、仕入先の登録番号等の記載されたインボイスを保存しておくことが、仕入税額控除の適用要件となります。
インボイス制度下では、立替払いが行われた場合には、「インボイスのコピー」や「立替金精算書等」の作成・交付・保存など、これまでになかった対応が必要となります。
例えば・・・
なお、立替金精算書等の様式や記載事項については、既存のフォーマットを流用するほか、多少のアレンジを加えても問題ないとされています。
適格請求書を交付することが困難な取引は、適格請求書の交付義務が免除されます。
▶適格請求書発行交付義務免除の取引
①公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送(3万円未満のものに限ります。)
②出荷者が卸売市場において行う生鮮食料品等の譲渡(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限ります。)
③生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の譲渡(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります。)
④自動販売機により行われる課税資産の譲渡等(3万円未満のものに限ります。)
⑤郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)
令和5年10月1日からスタートするインボイス制度(適格請求書保存方式)。主に請求書を受け取る買手側の留意点は下記のとおりです。
①一定の事項を記載した帳簿及び適格請求書など、請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。
→課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存する必要があります。
②免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けることはできません。→ただし、一定の期間は、一定の要件の下、一定割合の仕入税額控除が認められる経過措置が設けられています。
適格請求書発行の交付義務が免除となっている取引については、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
①現行においては、「3万円未満の課税仕入れ」及び「請求書等の交付を受けなかったことにつき、やむを得ない理由があるとき」は、一定の事項を記載した帳簿のみで仕入税額控除が認められる旨が規定されていましたが、適格請求書等保存方式の開始後は、これらの規定は廃止されます。
②現行では、仕入先から交付された請求書等に「軽減税率の対象品目である旨」や「税率ごとに区分して合計した税込対価の額」の記載がないときは、これらの項目に限って、公布を受けた事業者自らが、その取引の事実に基づき追記することができますが、適格請求書等保存方式の開始後は、このような追記をすることはできません。
簡易課税制度を選択している場合、課税売上高から納付する消費税額を計算することから、実際の課税仕入れ等に係る消費税額自体を計算・集計する必要はありません。そのため、簡易課税制度の適用を受けている事業者については、適格請求書などの請求書等の保存は、仕入税額控除の要件とはなりません。
令和5年10月1日からスタートするインボイス制度(適格請求書保存方式)。主に請求書を発行する売手側が対応するべき留意点は下記のとおりです。
①請求書に記載する項目を追加
仕入税額控除に対応するためには、請求書・領収書・納品書・レシート等が適格請求書(インボイス)の要件を満たしている必要があります。
②発行事業者への登録
インボイスの発行事業者となるためには、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、「適格請求書発行事業者」となる必要があります。
令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに申請書を提出する必要があります。
なお、申請書はe-Taxで提出が可能です。
③発行側も請求書の保存が義務化
インボイス制度施行後は、発行側も受領側もインボイスを7年間保存する必要があります。
書類の保存数も増えるため、データを保存する場合は電子帳簿保存法に対応できるようにすることをお奨めします。
▶以下のような取引はありませんか?
1つでも該当する取引がある場合、電子データによる保存が必要となります。
電子メール(メール本文や添付ファイル)で請求書や領収書を受領している
Amazon、楽天、モノタロウ等のインターネットサイトで物品購入いている
公共料金の請求書は紙がなく、インターネットで確認している
クレジットカードの利用明細をインターネットで入手している
PayPay等電子決済サービスを利用している
従業員がネットで購入した旅費(JALやANA等)を立替払い精算している
電子請求書や電子領収書等を受領している
複合機でFAXを電磁的に受け取って紙を出力していない
請求書や領収書等のデータをDVDやフラッシュメモリで受領している
大手メーカーとの取引に専用のシステム(EDIシステム)を利用している
運送会社の請求データをインターネットで入手している
▶こんなお悩みはありませんか?
▶株式会社TKCのFXシリーズ証憑保存機能は、そんなお悩みを解決できます!
電子取引データを保存するにあたっては、やり取りが実際に存在し(真実性)、必要な期間保存され(保存期間)、保存後も探しやすく(検索性)、見やすい(可視性)などの保存要件が求められます。株式会社TKC「証憑保存機能」は電子取引の保存の法的要件を満たしたソフトウエアです。
FXシリーズ「証憑保存機能」を活用した社内体制の構築を当事務所でご支援いたします。ぜひお気軽にご相談ください。
電子帳簿保存法とは
電子帳簿保存法とは国税関連帳簿書類を電子データで保存する方法について定めた法律です。
帳簿・決算書・請求書など、国税関係帳簿書類は一定の条件を満たすことで電子保存が認められています。
■電子帳簿保存法のメリット
電子帳簿保存法によって書類の電子保存が可能となり、そのメリットは下記のとおりです。
①書類を置くスペースが減る
紙の書類を保存する場合、何年分もの書類を保管するにはそれなりのスペースが必要となります。
電子帳簿保存法によって電子保存が可能となれば、オフィスの省スペース化に繋がります。
②業務の効率化に繋がる
書類を電子保存すれば、見たい時にすぐに探しだせるので、業務の効率化に繋がります。
③コストの削減に繋がる
紙の保存で必要だった用紙代、印刷代、インク代、保管ファイル代などの費用が不要となります。
④セキュリティの強化に繋がる
紙の書類の紛失や盗難のリスク、火災などの災害リスク等、データをクラウド上に保存することで、こうしたリスクを避けることができ、セキュリティ強化にも繫がります。
■電子帳簿保存法のデメリット
電子帳簿保存法によって可能となる電子保存には、デメリットもあります。
①電子化導入にコストがかかる
書類の電子保存に対応するためには、ソフトウェアやクラウドシステムなどを導入する必要があります。初期費用やランニングコストもかかるため、一定のコストが生じることは予め把握しておく必要があります。
②システム障害等のリスクを伴う
電子データを端末に保存する場合、端末が破損してしまう等でデータを失うリスクもあり、復元は困難となります。常日頃からバックアップ体制を徹底する必要があります。
③電子帳簿保存法の要件を把握する必要がある
電子帳簿保存法を適用するためには一定の要件を満たさなければなりません。システムを扱う社員の教育、運用ルールの整備、業務手順の見直し等が必要となります。
当事務所では、TKC会計ソフト「FXシリーズ」をお奨めしております。「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引」のすべてに対応しております。
また、「FXシリーズ」の証憑保存機能については、公益社団法人日本文書マネジメント協会(JIMA)の定める令和3年度基準のJIMA認証(「電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証」、「電子取引ソフト法的要件認証」)を受けております。
令和4年1月1日から施行の電子帳簿保存法。2年間の猶予期間(令和4年1月1⽇〜令和5年12月31日)が設けられているものの、電子帳簿保存法の改正により、すべての業者に電子取引データの保存が義務付けられるようになりました。適切に業務を進めることができるよう、運用の見直しやシステムの導入等を、早めにご検討されることをお奨めします。ご質問、ご相談等ございましたら、ぜひ当事務所へお問い合わせください。
令和4年6月3日、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで「登録番号に関する情報」が更新されました。
登録番号は、インターネットを通じて、国税庁適格請求書発行事業者公表サイトで公表されます。
公表される情報は次の通りです。
国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/index.html
令和4年5月末現在、適格請求書発行事業者として登録されている件数は、512,261件です。
国税庁ホームページで、「請求書やレシートに「屋号」を記載している個人事業者の皆さまへ(リーフレット)」が公表されています。
適格請求書発行事業者公表サイトに屋号(お店の名前)を公表することで、ご自身がインボイス(請求書やレシート)に記載した登録番号を、取引先が公表サイトで確認する際に、それがご自身のお店の登録番号なのかを確認しやすくなります。「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出することで、公表サイトに屋号を公表することができますので、ぜひ、ご検討してみてください。
国税庁 請求書やレシートに「屋号」を掲載している個人事業者の皆さまへ(リーフレット)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022005-073.pdf
令和4年度税制改正により、上場株式等の配当所得と譲渡所得(源泉徴収あり・特定口座)の課税方式が個⼈住⺠税と所得税で⼀致されます。
この見直しの背景には、不公平感の是正や申告手続きの簡素化などがあります。上場株式等の配当等について、所得税では総合課税⼜は分離課税を選択し、個⼈住⺠税では申告不要制度が選択されることによって、所得税・個⼈住⺠税だけでなく、国⺠健康保険等の保険料や医療機関における窓⼝の負担にまで影響が及ぶことになり、税の公平性という観点から問題点が指摘されていました。
▶現行
上場株式等の配当所得等については、所得税と個⼈住⺠税において異なる⽅式の選択が可能。
例えば、所得税で「総合課税」を選択し配当控除の適⽤を受け、住⺠税で「申告不要」を選択することにより、国⺠健康保険料等の圧縮が可能。
▶改正後
上場株式等の配当所得について、所得税と個⼈住⺠税において異なる課税⽅式の選択が不可。
例えば、所得税で「申告分離課税」を適⽤した場合は、住⺠税においても「申告分離課税」が適⽤される。
また、所得税で「申告不要」を選択し所得税の確定申告をしない場合は、住⺠税においても「申告不要」が自動的に適用される。
▶適用時期
令和6年度分の住⺠税(令和5年分の配当所得・譲渡所得)からとなります。
(所要の経過措置が設けられる予定)
国⺠健康保険料等の影響も考慮したうえで、所得税・個⼈住⺠税あわせて申告不要を選択するのか、それとも申告をするのか判断が大きなポイントとなります。
令和4年5月23日(月)より、国税当局では自己情報のオンライン確認ができる「申告書等情報取得サービス」が開始しされます。
個人が書面提出した直近2年分の確定申告書等の内容について、e-Tax上で閲覧・取得できるようになります。ただし、サービスを利用する場合はマイナンバーカードが必須となります。
「申告書等情報サービス」の利用にあたっては、利用者はe-Taxにログインし、申請画面からマイナンバーカードによる電子署名を行う必要があります。
申請後数日以内に通知があり、過去に提出した直近2年分の「確定申告書」、「収⽀内訳書」、「⻘⾊申告決算書」の閲覧及びイメージデータ(PDF)の取得を無料で利用することができます。
来年以降は、対象書類の範囲が直近3年分まで広がる予定です。
現在は、PC以外のスマホ・タブレット・書面による申告をした場合で、申告書等の写しを取得したい場合には、別途有料の書面による開示請求手続きが必要で、取得までに約2~3週間を要していました。新たに開始となる「申告所等情報取得サービス」が開始されれば、税務署へ手続きに行く必要もなくなり利便性が向上されます。
令和4年5月12日(木)より、国税庁のホームページで「税務相談チャットボット(インボイス制度)」が始まりました。
インボイス制度に関するご相談のチャットボット利用可能期間
・令和4年5月12日(木)から
24時間ご利用可能です(メンテナンス時間を除く)。
インボイス制度に関するご相談範囲
・インボイス制度の概要に関すること
・登録申請の手続に関すること
・インボイス発行事業者の情報の公表(公表サイト)に関すること
・インボイスの作成に当たっての留意点に関すること
・売手の留意点(インボイス発行事業者の義務)に関すること
・買手の留意点(仕入税額控除の要件)に関すること
・消費税の基本的な仕組みに関すること
パソコンのほか、スマートフォンやタブレットからでも利用可能です。
質問したいことをメニューから選択するか、自由に文字を入力することで、AI(人口知能)が自動回答します。土日、夜間でも利用が可能です。インボイス制度のご相談の他、現在は令和3年分の所得税の確定申告に関するご相談も利用可能です。
国税庁「税務相談チャットボット(インボイス制度)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/index.htm
国税庁「チャットボットリーフレット」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/pdf/0020011-029.pdf
平成28年10月から、特定適用事業所(※1)で働くパート・アルバイト等の短時間労働者が、一定の要件(※2)を満たすことで、健康保険・厚生年金の被保険者の適用対象となっていますが、令和4年10月から、その適用要件が拡大されます。
(※1)特定適用事業所とは
事業主が同一(※)である一または二以上の適用事業所で、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
(※)「事業主が同一」である適用事業所とは
・法人事業所(株式会社、社団・財団法人、独立行政法人等)で、法人番号が同一の適用事業所
・個人事業所(人格なき社団等を含む)で、現在の適用事業所
(※2)短時間労働者が被保険者となる一定の要件とは
・週の所定労働時間が20時間以上であること(残業時間は含みません)
・雇用期間が1年以上見込まれること
・賃金の月額が88,000円以上であること(年収では106万円以上)
・学生でないこと(休学中や夜間学生は対象となります)
特定適用事業所でなくても労使合意を得ることで、任意特定適用事業所(※3)になるための申請ができます。)
(※3)任意特定適用事業所とは
国または地方公共団体に属する事業所および特定適用事業所以外の適用事業所で、労使合意に基づき、
短時間労働者を健康保険・厚生年金保険の適用対象とする申出をした適用事業所
▶令和4年10月からの改正
・「特定適用事業所」の要件
(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
↓
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
・「短時間労働者」の適用要件
(変更前)雇用期間が1年以上見込まれること
↓
(変更後)雇用期間が2カ月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じ)
▶令和6年10月からの改正
・「特定適用事業所」の要件
(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
↓
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所
※短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用要件についての変更はありません。
日本年金機構「パート・アルバイトのみなさまへ」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.files/1goutirasi.pdf
日本年金機構「従業員数500人以下の事業主のみなさまへ」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.files/jigyounusiri-huretto.pdf
⻘⾊申告書を提出している中⼩企業事業者等が、⼀定の要件を満たした上で、前年度より給与等の⽀給額を増加させた場合に、増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる所得拡大促進税制(いわゆる賃上げ税制)が拡充、延⻑されます。
適⽤対象:⻘⾊申告書を提出する中⼩企業者等
適用期間:令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度
(個人事業者は、令和5年から令和6年までの各年が対象)
適用要件:雇用者給与等総額の増加割合が対前期比1.5%以上
税額控除:最大40%税額控除
▪雇用者給与等支給の額が比較雇用者給与等支給の額に対する増加割合が1.5%以上
→その増加額の15%を税額控除
▪雇用者給与等支給の額が比較雇用者給与等支給の額に対する増加割合が2.5%以上
→その増加額の30%を税額控除
▪さらに、教育訓練費の額が比較教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上
→税額控除率が10%上乗せ
税額控除限度額:当期の法人税額の20%相当額
中小企業庁「中小企業向け賃上げ促進税制」
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html
令和3年分の確定申告において、申告所得税、個⼈事業者の消費税に関する申告・納付期限の延⻑をされた方で、振替納税をご利用の方は、預貯金口座からの振替日は下記の通りです。
土地等の所有者が不明になるのは、相続の際の相続登記がなされないことや、所有者の住所変更があっても法務局へ届け出ないことが主な原因とされています。順次相続によって相続人が数十人に及ぶこともあり、この数十人全員の合意を取り付けることは極めて困難であり、戸籍等には保存年限がありますので、全相続人を特定できないことも珍しくありません。
このため、これまで罰則等のなかった相続登記と住所変更登記について、罰則付きの義務化という大きな改正が行われました。一定の期間内に相続登記等を行わなかった場合、相続登記では10万円以下、住所変更登記では5万円以下の過料、いわゆる罰金が科せられます。
相続登記については、令和6年4月1日から、住所変更登記については、公布(令和3年4月28日)後5年以内に政令に定める日から施行されます。施行日以前の相続や住所変更にも遡って適用されるため注意が必要です。
法務省民事局 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し
【民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要】
https://www.moj.go.jp/content/001362336.pdf
令和4年4月1日から成年年齢が18歳になり、「契約」「資格の取得」など、若者の生活をめぐるさまざまなルールに影響を及ぼします。また、相続税・贈与税などの税制にも影響があります。
・相続の際の遺産分割協議
遺産分割も法律行為であるため相続人の中に未成年者の法定代理人(通常、その未成年者の親)が遺産分割協議に参加することになります。もし、法定代理である親も相続人である場合には、法定代理人である親との間で利益が相反してしまうため、家庭裁判所に対して特別代理人の選任を申し立てる必要があります。成年年齢が18歳に引き下げられると、従来必要であった特別代理人の選任が不要になる事例も多くなると予想されています。
・相続税の未成年者控除
相続税の未成年者控除の対処となる相続人の年齢が20歳から18歳未満に引き下げられます。
・受贈者の年齢要件が18歳以上となる制度
①相続時精算課税の選択
②直系尊属から結婚・子育ての資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税
③直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例
④相続時精算課税適用者の特例
⑤非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免税
⑥直系尊属から住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
⑦特定の贈与者から住宅取得資金等の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例
※直系尊属とは…
父母・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族のこと。
義父母も含まれます。(叔父・叔母、配偶者の父母・祖父母は含まれません)
国外財産調書
令和3年12月31日時点で、日本の居住者(非永住者を除く)であり、5,000万円を超える国外財産を有する方は、その国外財産の種類、数量及び価額や、その他必要事項を記載した「国外財産調書」を、令和4年3月15日までに、住所地等の所轄税務署へ提出する必要があります。
国外財産とは…
国外財産とは、「国外にある財産」とされ、「国外にある」かの判定は、財産の種類ごとに、その年の12月31日の現況で行います。
財産債務調書
所得税等の確定申告書を提出する必要がある方で、その年分の所得金額(退職所得を除く)が2,000万円を超え、かつ、令和3年12月31日において、3億円以上の財産又は1億円以上の有価証券等を有する方は、財産の種類や価額等を記載した「財産債務調書」を令和4年3月15日までに所得税の納税地の所轄税務署へ提出する必要があります。
なお、令和4年度税制改正により、財産債務調書制度の提出義務者が拡大され、財産債務調書の提出義務者に特に高額な資産保有者が追加されます。
令和5年分から、その年の年末時点で総資産が10億円以上(所得基準なし)の財産を有する方も提出義務者となります。
パソコンでも、ICカードリーダライタを使用せずe-Taxで送信
令和3年分確定申告(令和4年1⽉〜)から、パソコンで申告書を作成される⽅も、スマホのアプリ(マイナポータルアプリ)でパソコン上に表示された2次元バーコード(QRコード)を読み取れば、ICカードリーダライタを使用せず、マイナンバーカード方式によるe-Tax送信ができるようになりました。
国税庁:スマホをICカードリーダライタの代わりとして使う方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/sumaho_yomitori.pdf
スマホ申告の対象範囲が増えます
令和3年分確定申告(令和4年1⽉〜)から、特定⼝座年間取引報告書(上場株式等の譲渡所得等・配当所得等)、上場株式等の譲渡損失額(前年繰越分)及び外国税額控除がスマホの画面の大きさに適したレイアウトで表示され、入力しやすくなります。
▶スマホ申告の対象範囲
(対象所得)
(各種控除等)
令和3年分確定申告(令和4年1⽉〜)から、スマホのカメラで「給与所得の源泉徴収票」を撮影することで、その記載内容を直接入力しなくても、確定申告書等作成コーナーの該当項目に自動入力することができます。
マイナポータル連携による申告書の自動入力対象が拡大
令和3年分確定申告(令和4年1⽉〜)からふるさと納税、地震保険料及び医療費もマイナポータル連携の対象になります。情報をまとめて取得して、申告書に自動入力することができます。
国税庁:マイナポータルからデータ取得(自動入力・自動計算)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/mainapotaru.htm
チャットボット(ふたば)の利用
所得税の確定申告や年末調整に関する疑問は、チャットボットの税務職員ふたばに相談できます。
医療費控除や住宅ローン控除などお問い合わせが多いご質問について、入力すると自動回答してくれます。土日、夜間でも利用可能です。
チャットボットとは、「チャット(会話)」と「ロボット」を組み合わせた言葉で、ご質問したいことをメニューから選択するか、自由に文字で入力いただくと、AI(人工知能)を活用して自動で回答します。
(令和4年1月11日開始予定)
国税庁:チャットボット
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/index.htm
確定申告会場への入場には、「入場整理券」が必要です
今年も確定申告会場への入場には、混雑緩和のため入場時間枠を区切った「入場整理券」が必要となります。入場整理券は各会場で当日配付となりますが、LINEを通じたオンライン事前発行も可能です。
LINE公式アカウントからの事前発行は、令和4年1月11日以降、順次サービスを開始する予定です。
入場整理券の配付状況に応じて、後日の来場をお願いする場合もあるそうです。当日の配付状況は、国税庁ホームページから確認できます(令和4年2月16日掲載開始予定)。