相続税の基礎控除とは、相続財産のうち一定額までが非課税となる仕組みです。
つまり、基礎控除額以内の相続財産であれば、相続税は発生しません。
この基礎控除の目的は、少額の相続では相続税を課さず、一定以上の財産にのみ課税することにあります。
すべての相続に対して一律に課税してしまうと、相続人に過度な負担がかかってしまうため、ある程度の金額までは非課税とすることで、相続税の公平性を保っています。
しかし、基礎控除額を超える相続財産がある場合は、その超過分に対してのみ相続税が課税されるため、相続財産の総額が基礎控除額を上回るかどうかを事前に確認することが重要です。
相続税の基礎控除は、相続人の人数によって金額が変わるのが特徴です。
具体的には、法定相続人が多いほど基礎控除額が増えるため、相続税の負担が軽減される可能性があります。
法定相続人とは、民法で定められた相続する権利のある人のことを指します。
基本的には、以下の順位で決まります。
・第一順位:子(直系卑属)
被相続人の子が相続人となります。
すでに亡くなっている場合は、孫が代わりに相続(代襲相続)します。
・第二順位:親(直系尊属)(子がいない場合)
被相続人の親が相続人となります。
親がすでに亡くなっている場合は、祖父母が相続します。
・第三順位:兄弟姉妹(子も親もいない場合)
被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が代襲相続します。
相続税の基礎控除額は、次の計算式で求められます。
【相続税の基礎控除額の計算式】
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
【具体的な計算例】
たとえば、法定相続人が配偶者と子ども2人(計3人)の場合、基礎控除額は次のようになります。
3,000万円 +(600万円 × 3人)= 4,800万円
つまり、相続財産が4,800万円以下であれば、相続税はかかりません。
相続財産が基礎控除額を超えた場合にのみ、超えた部分に対して相続税がかかるのです。
相続税の計算は、次の4つのステップで行います。
まず、被相続人(亡くなった人)が所有していたすべての財産の価値を計算します。
相続財産には、以下のようなものが含まれます。
不動産(土地・建物)
預貯金
株式や投資信託
貴金属や骨董品
生命保険の死亡保険金(一部対象外あり)
相続財産の総額から、基礎控除額を引いた残りの金額が、課税対象となる遺産総額です。
課税遺産総額 = 相続財産の総額 - 基礎控除額
課税遺産総額に、相続税の税率を適用して、各相続人が支払う相続税額を計算します。
相続税率は、課税遺産総額に応じて10%~55%の累進課税が適用されます。
相続税には、以下のような控除や特例があり、適用することで税額を抑えることができます。
配偶者控除(配偶者の相続分が1億6,000万円以下なら非課税)
小規模宅地等の特例(自宅の土地を相続する場合、最大80%評価減)
未成年者控除・障害者控除(相続人が未成年や障害者の場合、税額軽減)
相続税の負担を抑えるためには、基礎控除を最大限活用することが重要です。
生前に年間110万円までの贈与を行うことで、相続財産を減らし、基礎控除内に収めることができます。
生命保険の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)を利用することで、課税対象額を減らせます。
配偶者が相続する財産は、1億6,000万円まで非課税となるため、できるだけ配偶者に相続させることで税額を抑えることが可能です。
■まとめ
相続税の基礎控除は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」 で計算され、この控除額を超える部分に対してのみ相続税がかかります。
相続税の負担を軽減するためには、生前贈与や生命保険、配偶者控除などの制度を上手に活用することが大切です。
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