いつ誰に何を贈与するのが有効なのか、一緒に検討をします。実行された贈与については、暦年課税か相続時精算課税か有利な方法を検討して申告書を作成します。
生前贈与は、贈与者が遺産を相続人に対して事前に贈ることであり、遺産分割の前に一部の財産を受贈者に譲渡する方法です。これにより、贈与者の意向に基づいて特定の財産をあらかじめ贈与することができ、将来の相続の際に争いやトラブルを防ぐことができる場合もあります。
生前贈与の場合、贈与者が自らの意思で贈与の内容や受贈者を選択します。これにより、贈与者は生前に贈られた財産を制御し、受贈者はその財産を受け取る権利を持ちます。一方で、相続では、遺産分割が法律に基づいて行われるため、亡くなった方の意向を反映することは一部可能ですが、全てがそのまま反映されるわけではありません。
また、贈与と相続の税金面でも違いがあります。生前贈与には贈与税が課される場合がありますが、相続には相続税が課されることが一般的です。ただし、贈与には贈与税の非課税枠があるため、少額の贈与であれば税金を節税することができることもあります。
さらに、生前贈与は相続の対策として用いられることがあります。贈与を通じて、相続時の遺産を減らし、相続税負担を軽減したり、家族間のトラブルを未然に防いだりすることが可能です。
生前贈与には「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」という2つの種類があります。
暦年贈与とは、相続税の節税に効果的な方法で、年間で110万円までの贈与税が非課税となる贈与方法です。
贈与税は、相続税とは異なり親族以外の他人から財産を受けた際にも対象となりますが、上述のように1年間の総額が110万円以下の場合は非課税となります。このことを贈与税の基礎控除枠と言います。
▽相続までの時間に余裕がある場合
▽複数人に贈与したい場合
相続時精算課税制度は、2500万円まで贈与税が発生せずに、贈与を受け取り、相続時に贈与財産と相続財産の合計から、相続税を算出・納税する方法です。
▽相続税がない場合(相続税の基礎控除を下回る場合)
生前贈与を行う一つのメリットは、相続税を節税できる点です。通常、相続される財産には相続税がかかりますが、生前贈与によって相続時の財産を減らすことによって、相続税を減らすことが可能です。特に高額の財産を相続する場合には、生前贈与による節税効果は大きくなるでしょう。
相続はしばしば家族間でトラブルの元となりますが、生前贈与を行うことでこれを軽減できる可能性があります。贈与を行った時点で、その財産は既に相続財産から外れるため、相続人間の対立や争いを防げる場合があります。家族の絆を守りながら、円満な相続の実現を目指しましょう。
生前贈与には、贈与時期を選択できるという柔軟性もあります。被相続人が自らの財産を後世に残したいと考えるタイミングで贈与を行うことができます。例えば、相続が想定される高齢期や病気療養中など、自身の健康状態や意向に合わせて贈与の計画を立てることが可能です。
被相続人が財産ごとに贈与したい方がいらっしゃる場合、生前贈与によって確実に財産の所有権を渡すことが可能です。遺言を使用した相続も可能ですが、被相続人の死後に開示されるため、その内容が意図と異なっていることが判明したり、遺言書が見つからないなどのトラブルが生じることがあります。しかし、生前贈与は本人が存命中に行われるため、その意思を確認しながら進めることができ、贈与を行う本人の意図を直接確認し、将来的なトラブルのリスクを大幅に低減することができるのです。