清水孝税理士事務所
一に曰く、和を以て貴しとなし、忤(さからう)無きを宗と為よ。人皆党(たむら:煩悩)有り、亦達(さと)れる者少なし。是を以て、或いは君父に順わず、また隣里に違う。然れども、上和らぎ、下睦びて、事を論ずるに叶えば、則ち事理自ずから通ず、何事かならざらん。所内は互いに尊重しあい、良好な人間関係を大切にし協調し、調和を図りなさい。
第九条:信なくんば立たず、信是義の本なり
第一条の忤とは(誠実のない理不尽な上意に対する反発)の意味である。。信とは誠の心、義とは事物の道理に適うことをいう。そうでない場合には「和して同ぜず」事物を議論し事理に至る。信義に本づいた事務所統治でなければ長期的に継続し、安定した発展は望めない。
怒りを絶ち、怒りを棄てて、人の違うを怒らざれ。共に是れ凡夫のみ。人を指させば、他の三本の指は自分を指している。還ってわが過ちを恐れよ。自分が正しいと思って独断是認せず、同僚の意見を尊重し協調して事に当たるのがよい。怒りは苦となり正常心を失い、聴けども聞こえず、視れども見えず、食らえどもその味を知らず。喜怒哀楽は人の本能であり心のバランスを保つ重要な機能でもありますが、嵩じると心身を害する原因ともなります。喜怒哀楽を生じても、速やかに執着を水に流して(穢れを禊祓う)心を正すことにより己が清められ心身が救われることとなります。そして上和らぎ下睦び調和が職場に戻ります。
職にあるものは、自分の職務として担当する仕事内容だけでなく、他の同僚たちの仕事の内容についても同じようによく心得ておかなければいけない。例えば病欠することもあるだろうし、出張のため職場を抜けることもあるだろう。しかし職場においてそのような不測の事態が生じることが分かった時は皆が和やかな気持ちで協力し合い連携を図って、以前からその業務に精通していたごとく遂行しなけければならない。自分のあずかり知らないことだからと言って、業務を妨げるようなことがあってはならぬ。
十四条:嫉妬有ることなかれ
ひとたび己れの心に生じた嫉妬は、相手からの憎しみを生みます。嫉妬の罹患その極みを知らず。人の才能や成功などは、自己の生き様とは何の関係もないのです。他人と比較した相対的な自己評価よりも己自身がいかにあるか(絶対的自己)を意識することが大切です。出発点は平等でも選択の自由により、しかるべき結果の不平等は拡大します。しかもこれは事の初めに自ら立てた志(目標や決意の強さ)がその成就を左右します。志をたて、苦しい状況下でも与えられた今を自分自身に誠実に地道な工程を着実に踏んでいくこと。これが己自身の立命(一燈照隅)の道です。
十五条:私に背きて公に向かう
私心・私情に背きて職務に向かうは、是れ公にある者の道なり。人というものは、私心・私情が有れば必ず恨む心が生じる。ひとたび恨みの心が生じると他と和することも同じることもできなくなる。同ぜざれば則ち私情を以て職務を妨ぐ。恨み起これば則ち規則に違い、法を害う。
十七条:必ず衆と共に宜しく論ずべし
小事は必ずも皆に諮らずともよいが、大事というものは独断で行わず必ず衆知を集め評議・相談して進めなさい。もし過ちが有らん事を疑い皆とよく話し合いを尽くして相違点や問題点を明らかにしていけば、正しく理に適った結論を得ることができるであろう。
広く会議を興こし、万機公論に決すべき、上下心を一にして、盛んに経綸を行うべし(五か条の御誓文)


第二条 篤く三法を敬え、三宝とは仏、法、僧なり
法とは、志なり。志あるもの大師(仏)の知る処となり。翔友(僧)が集うものなり。
立命
一隅を照らす、此れ則ち国宝なり(山家学生式)
志は縁(命)を自ら生み出し(立命)、自らが一燈となってゆく。そして一燈照隅のつわものが集まって国を遍く照らしてゆく(天命)
自ら一燈となるためには、良師(仏)良友(僧)を求め、和を以て貴しと為すには、礼を以てこれを節せざれば、亦行うべからざるなり。(第四条)
礼の本質は自己を節し、相手を敬すること
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