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2025/7/31    8月9日(土)から8月17日(日)まで夏季休業日とさせていただきます。

2024/12/1    12月28日(土)から1月5日(日)まで冬季休業日とさせていただきます。

2024/11/1    12月2日(月) 贈与税改正のセミナーを開催いたします。

2024/7/31    8月11日(日)から8月18日(日)まで夏季休業日とさせていただきます。

2023/12/1    12月29日(金)から1月4日(木)まで冬季休業日とさせていただきます。

2023/7/31    8月11日(金)から8月16日(水)まで夏季休業日とさせていただきます。

2022/12/1    12月29日(木)から1月4日(水)まで冬季休業日とさせていただきます。

2022/7/31    8月11日(木)から8月16日(火)まで夏季休業日とさせていただきます。

2021/7/1   令和3年7月・8月・10月の休業日は、五輪開催に伴う祝日移動により変更しております。

       当社休業日は、ホームページ内カレンダーにてご確認ください。

2020/12/1  12月29日(火)から1月4日(月)までを冬期休業日とさせていただきます。

2020/7/30  8月9日(日)から8月16日(日)までを夏期休業日とさせていただきます。

2020/2/1  いわき市では、令和元年台風19号の災害等における代替資産特例が一定要件により受けることができます。

           ※ 参照 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r1/0019010-071/pdf/08.pdf

2019/10/31 ホームページリニューアルしました!


2019/10/23 台風19号により、被災された事業者の皆様へ心よりお見舞い申し上げます。



今月のトピックス Topics

 

 ” 従業員へ社宅などを貸したとき” 


 従業員へ社宅などを貸し付けた場合、従業員から1カ月当たり一定額の家賃(賃貸料相当額の50%以上)を受け取らないと源泉所得税が課税されますので注意が必要です。

(1)賃貸料相当額とは

   賃貸料相当額とは、下記の①~③の合計額となります。

   ①その年の建物の固定資産税額の課税標準額×0.2

   ②12×(その年の建物の床面積(㎡)÷3.3㎡)

   ③その年の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22

(2)給与として課税される範囲

   ①従業員人無償で貸与する場合

    賃貸料相当額が給与として課税されます。

   ②従業員から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合

    家賃と賃貸料相当額との差額が給与として課税されます。


 詳しくは、下記の国税庁ホームペー「使用人に社宅や寮などを貸したとき」をご覧下さい。 

  

  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm                                    

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事務所名税理士法人  山平会計
有限会社  山平企業会計センター
郵便番号〒970-8025
住所福島県いわき市平南白土二丁目2番地の3
TEL0246-23-5121(代)
FAX0246-21-5154
営業時間8:30~17:30


  

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