資本市場に参加する企業は、投資家に経営内容を伝えるために財務情報を公開します。
これを情報公開(ディスクロージャー)といいます。
このとき経営者は、正しい情報を説明する責任(アカウンタビリティ)を負っていますが、自ら作った情報の正しさを自らが証明することはできません。
そこで企業は、独立した第三者に証明を依頼します。
この独立した第三者が公認会計士であり、公認会計士が判断するために行う検証を「監査」といいます。
監査の結果は、「監査報告書」として企業に提出されます。
公認会計士監査は、その内容を検証して、「適正」か「不適正」かを判断した結果を報告するという意味で、保証業務であるといわれています。
金融商品取引法では、すべての上場会社に公認会計士監査を義務づけています。
公認会計士が企業の財務情報を検証し、その正しさを保証することによって、
投資家は安心して投資活動を行うことが可能になるのです。
また、法令等で監査が義務づけられているのは上場企業だけではありません。
学校法人、独立行政法人、社会福祉法人、医療法人など、その財務諸表の適正性を保証することが求められている事業体や団体等は、
それぞれの法令等で監査が義務づけられています。
このように公認会計士監査は、公共の利益を擁護するためにさまざまなところで機能しています。
(日本公認会計士協会抜粋)
当事務所では、特に社会福祉法人、学校法人、医療法人、独立行政法人に対する法定監査に注力しております。
また、企業がさらに拡大と成長を目指すための任意監査、内部統制コンサルティングもお引き受けいたします。
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