所長交代のお知らせ
謹啓 新春の候 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます
平素は格別のご高配を賜り ありがたく存じます
この度 西原経営税務会計事務所の所長 西原 功が退任し
後任として 西原 弘記 が所長に就任することとなりました
なお 前所長 西原 功が
副所長に就任したことも併せてご報告申し上げます
今後もこれまでと変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます
令和5年1月吉日
西原経営税務会計事務所 所長
有限会社 会計スタッフ 代表取締役社長
西原 弘記
令和2年に創設された「ひとり親控除」については、従来からある「寡婦控除」との相違点など、しばしばご質問をお受けします。
年末調整をする前に、いま一度、復習しておきましょう。
ひとり親控除(35万円控除)
ひとり親とは、原則としてその年の12月31日において、独身の人(配偶者の生死の明らかでない一定の人を含む。)のうち、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。
(1)事実婚と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
(2)合計所得金額が500万円以下であること。
(3)扶養している子がいること。
この場合のひとり親は、男女問わず、かつ、既婚・未婚を問いません。
寡婦控除(27万円控除)
寡婦とは、原則としてその年の12月31日において、「ひとり親」に該当しない女性のうち、次の三つの要件の全てに当てはまる女性の方です。
(1)事実婚と同様の事情にあると認められる一定の人がいなこと。
(2)合計所得金額が500万円以下であること。
(3)次のいずれかの要件に当てはまること。
①夫と離婚した後、婚姻をしておらず、扶養親族(親、兄弟など)がいること。
②夫と死別した後、婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人であること(扶養要件なし)。
(注)「夫」とは、民法上の婚姻関係にある者をいいます。
実務上は、まず、「ひとり親」に該当するかどうかについて判定し、該当しない場合には、次に、「寡婦」に該当するかどうか判定するようにしましょう。
今年も年末調整のご準備をお願いする時期がきました。
例年、税務署から、源泉徴収義務者の方向けに送付していました「年末調整のしかた」、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」及び「源泉徴収税額表」のパンフレット等は、今年は送付されません。
その代わりに、リーフレットが送付される予定になっています。
また、税務署主催の年末調整説明会については、実施されておりません。
国税庁が提供している動画等で、年末調整のしくみや手順を再確認し、今年の改正点を押さえておきましょう。
《記載例》令和5年分扶養控除等申告書
《記載例》令和4年分基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
・基礎控除申告書…合計所得金額が2,500万円以下のすべての方が記入対象になります。
・配偶者控除等申告書…配偶者控除・配偶者特別控除を受ける方が記入対象となります。
・所得金額調整控除申告書…給与収入が850万円超で一定の要件を満たす方が記入対象となります。
《記載例》令和4年分保険料控除申告書
《記載例》給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書兼(特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書の記載例
国税庁(年末調整がよくわかるページ)
令和6年1月1日より、電子帳簿保存法の改正が施行されます。
この改正のポイントは、下記の3つです。
1.電子取引関係
従来、印刷して保存していた電子データについて、一定の要件を満たした電子データとして保存することが義務付けられます。
まずは自身の会社でどのような電子取引があるのか、点検することから始めましょう。
そのうえで、次の3つのポイントを踏まえた対策を講じる必要があります。
①改ざん防止措置
…タイムスタンプ機能、データの授受・保存履歴機能のほか、改ざん防止のための事務処理規程を定めて守る方法でも可。
➁「日付・金額・取引先」検索機能
…専用システムの導入のほか、索引簿の作成や、規則的なファイル名を設定する方法でも可。
③ディスプレイ・プリンタ等の設置
2.帳簿書類の電子化
従来、仕訳帳や総勘定元帳など、紙に印刷して保存していた帳簿書類について、電子データのまま保存する場合するためには、所轄税務署長に届出が必要が必要でしたが、届出が不要になります。
3.スキャナ保存
紙の証憑書類(領収証、請求書等)について、スキャナ等の機器を用いることで、一定の要件を満たした画像データとして保存することが可能になります。
詳しくは、国税庁「電子帳簿等保存制度特設サイト」をご参照ください。
2021年4月から「収益認識に関する会計基準」の適用が開始されています。
これにより、収益の計上単位、計上時期及び計上額がより明確化されるようになりました。
従来は、「企業会計原則」の「実現主義」に基づいて、卸小売業や製造業を主眼にした「出荷基準」や「検収基準」により収益の計上単位、計上時期及び計上額が決定されてきました。
しかし、経済構造の複雑化・多角化により、これだけでは処理しきれない事例が頻繁に出てくるようになりました。
例えば、A企業とB企業が同一商品を同一の金額50万円で仕入れ、A企業が120万円、B企業が100万円で販売したとします。
すると、A企業のほうが20万円利益が多いという決算書が公表されます。
しかし、実際にはA企業はこの商品の販売の際、2年間の保守サービスを附帯しており、その保守サービスには30万円かかる見込みだとします。
そうだとすると、
A企業の利益 120万円-50万円-30万円=40万円
B企業の利益 120万円-50万円 =50万円
となり、B企業のほうが最終的には業績がよいという逆転現象が生じます。
このような矛盾を生じさせないために、「収益認識に関する会計基準」では、サービス業を主眼に置き、「契約」に定められた「履行義務」の「充足」という新たな考え方を導入することにしました。
その結果、A企業の売上は「商品販売」と「保守サービス」を区分し、保守サービスは販売時に計上するのではなく、2年間の保守サービスの期間の経過に応じて按分して計上することになりました。
なお、ここでいう「契約(contract)」「履行義務(performance obligation)」「充足(satisfying)」といった用語は、「収益認識に関する会計基準」の英語原文をそのまま直訳したために、いささか取っつきにくい用語になっています。
これを補完するために、法人税法基本通達では、特に「履行義務」という用語を「契約に定めるところにより区分した単位」と言い換えています。
上記のA企業の例でいうと、商品販売と保守サービスのセット販売が1つの「契約」であり、商品販売、保守サービスがそれぞれ「履行義務=収益の計上単位」ということになります。
詳しくは下記のサイトをご参照ください。
国税庁「収益等の計上に関する通則」
実際の税務調査の現場では、「決算日までに完了した工事にもかかわらず、請求書を出す時期が遅れてしまい、売上計上が翌期にずれ込んでいる場合」や、「期中は入金があってから売上計上しているため、実際には相手方に引渡し済みの商品の売上げの計上を忘れてしまった場合」といったいわゆる「期ずれ」が問題になることがたびたびあります。
このようなことにならないために、日頃から、売上管理とその計上方法をしっかりと確認しておきましょう。
令和4年7月1日に、令和4年分の路線価及び評価倍率が国税庁より公表されました。
路線価が定められている地域にある土地については路線価方式により評価し、その他の地域にある土地については倍率方式により評価します。
1 路線価方式による評価
路線価方式では、評価対象地が接する路線の路線価に、必要な画地調整率(評価対象地の形状等(奥行距離、不整形の度合い、角地など)に基づき、価額を補正する率)及び地積を乗じて評価額を算出します。
路線価は、土地の価額がおおむね同一と認められる一連の土地が面している路線ごとに評価した1平方メートル当たりの価額です。
2 倍率方式による評価
倍率方式では、固定資産税評価額に地価事情の類似する地域ごとに定めた評価倍率を乗じて評価額を算出します。
社会福祉法人会計の経費は、「人件費」「事業費」「事務費」の3つの大区分に分けられます。
このうち、「事業費」と「事務費」は、一般的な会計基準でいう「売上原価」と「販売費及び一般管理費」という区分とは大きく異なっています。
次の3つのルールにしたがって計上するのがポイントになります。
(1)事業費のみ、事務費のみで使用する勘定科目
(例)車輌費=事業費のみ
修繕費=事務費のみ
課長通知別添3の勘定科目の説明にそって、下記の(3)の判断基準にかかわらず、事業費のみ、又は、事務費のみで使用する勘定科目があります。
(2)事業費のみに計上をまとめることができる勘定科目
(例)水道光熱費
燃料費
賃借料
保険料
※措置費、保育所運営費の弾力運用が認められないケースを除く。
これらの経費については、事業費と事務費に按分する事務負担を避けるため、事業費のみに計上することが認められています。
(3)事業費と事務費の判断基準
上記以外の経費については、事業費と事務費に分けて計上します。
事業費は施設の利用者のために直接要した経費をいい、事務費は本部及び施設の運営事務のために要した経費のことをいいます。
例えば、机の購入費用について、その用途が利用者の食卓テーブルであれば事業費となり、事務用机であれば事務費となります。
ただし、(3)のルールに気を取られ、(1)と(2)のルールの存在を忘れてしまうと、経費の計上を誤ってしまいますので注意が必要です。
例えば、利用者の居住スペースのエアコンの修繕費については、(3)のルールによれば事業費になります。 しかしながら、正しくは(1)のルールに従って事務費に計上します。
(参考)
厚生労働省:社会福祉法人経理事務マニュアル(令和元年度版)
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000699203.pdf
前回、医療費控除の対象者について解説しました。
今回は、医療費控除に必要な資料のまとめかたについて見ていきましょう。
医療費控除を受けるためには、確定申告書に明細書を添付する必要があります。
明細書は下記の様式になっています。
(参考)国税庁:医療費控除の明細書 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/ref1.pdf
この明細書に沿って資料をまとめていきます。
(1)医療を受けた方の氏名
…個人別に医療費の領収証をまとめます。
(2)病院・薬局などの支払先の名称
…個人別にまとめた領収証を医療機関ごとに区分します。
(3)支払った医療費の額
…(2)で区分した個人別・医療機関別にそれぞれ医療費の額を集計します。
(4)保険金等の額
…(3)の医療費の額に対して、医療保険や高額療養費などで補てんされる金額を集計します。
注意したいのは、(3)の医療費の額を(4)の保険金等の額が上回った場合です。
この場合、上回った金額については、他の医療費の額から差し引きません。
(参考)国税庁:支払った医療費を超える補填金 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/28.htm
確定申告時においては、申告書とともに上記の明細書を添付することになります。
なお、平成30年改正により、医療費の領収証そのものは税務署に提出せず、自宅で5年間保存することになりました。
紛失しないよう、大事に保管してください。
また、平成29年改正により、医療費の領収証に代えて、協会けんぽなどから送付される
「医療費のお知らせ」の添付により医療費控除を受けることができます。
この方法による場合の留意点は、また別の機会で解説したいと思います。
(参考)国税庁:健康保険組合から送られてきた医療費のお知らせ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120_qa.htm
PX2やあんしん給与をご利用の方は、「採用時のチェックリスト」機能を使うと手続きもれがなくなりますので、ご活用をお勧めいたします。
最低限の準備書類として下記のものがあります。
①履歴書
…知り合いの紹介等の場合でも、必ず書いてもらいましょう。
②個人番号関係書類
…個人番号カードのコピー(表面・裏面)などで確認します。
個人番号は12ケタの番号になります。
個人番号カードや通知カードが見当たらない場合には、市役所の住民票(個人番号記載あり)を取得することで番号を確認することができます。
③扶養控除申告書
…この申告書を作成しているかどうかによって、毎月の源泉所得税の金額が変わってきます。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/shinkokusyo/index.htm
④年金手帳又は厚生年金被保険者証又は基礎年金番号通知書
➄前職のある方
・雇用保険被保険証
・源泉徴収票
…その年に1回でも給与等の支給を受けた場合には、前職の勤務先に依頼して、発行してもらいましょう。
中小企業にとっては、雇用情勢が厳しい状況が続きますが、これを機会に、自社の勤務体系、福利厚生、人材育成プランなどを見直すよい機会かもしれません。
働き方改革とは、単に休日や有休を増やしたり、残業を減らしたりすることだけではありません。
「働くこと」が楽しく、生きがいのある職場づくりをすることを目指すこと、従業員が知人に「うちの会社で一緒に働いてみない?」と言えるような環境になることが大切なのはないでしょうか。
縦覧制度(じゅうらんせいど)とは、縦覧期間中(4月1日~5月2日 ※地方自治体によって異なります)において、土地・家屋の所有者に対し、同一区内の土地・家屋の価格などを記載した「縦覧帳簿」を開示することにより、ご自分の土地・家屋の価格と他の土地・家屋の価格を比較することを通じて、価格が適正であるかを判断するための制度です。
土地価格等縦覧帳簿には、土地の所在・地目・地積・価格が、家屋価格等縦覧帳簿には、家屋の所在・登録番号・家屋番号・建築年・種類・構造・床面積・価格が記載されています。
詳しくはこちら:https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/soshiki/11/17764.html
また、縦覧期間中以外においても、固定資産税についてには、所有者以外の方(借家人など)を対象とした閲覧制度が設けられています。
詳しくはこちら:https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/soshiki/11/2097.html#syurui
医療費控除の対象者
関与先の皆様のご協力のおかげで、令和3年分の所得税の確定申告の申告期限を無事に迎えることができました。
令和4年分の確定申告に備えて、医療費控除について改めて注意すべきポイントを確認していきましょう。
医療費控除は、所得税の所得控除のひとつで、この申告により、納めた税金が還付されることがあります。
今回は、医療費控除の対象者について解説します。
医療費控除は、申告する本人や生計を一にする家族のための医療費が対象となります。
ここで注意したいのは、配偶者控除や扶養控除との関係です。
配偶者控除や扶養控除の対象となっていない家族についての医療費についても、その家族が、申告する本人と「生計を一」にしていれば、医療費控除の対象となります。
「生計を一」とは、日常の生活に必要なお金を共有していることをいいます。
例えば単身赴任、修学、病気療養などのために別居している場合でも、①生活費などを常に送金しているときや、②勤務や修学等の余暇には皆で起居を共にしているときは、「生計を一」にしていることになります。
医療費控除の申告者や対象者について、ご不明な点がある場合には、お気軽に監査担当者にご相談ください。
令和4年3月分(4月納付分)の健康保険料率が改定になります。
参考(愛媛県)
介護保険被保険者に該当 …12.02→11.90%(会社負担分を含む)
介護保険被保険者に非該当…10.22→10.26%(会社負担分を含む)
あんしん給与、PX2などの給与ソフトをご利用の方は、
3月分給与の入力時に最新の版数に更新されているかどうか、
ご確認をお願いいたします。
※介護保険被保険者…40歳から64歳までの方が対象です。
詳しくはこちら≫
令和4年1月31日より、事業復活支援金の申請受付が開始になりました。
事業復活支援金の給付対象となるためには、「新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う
需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が
基準月と比べて50%以上又は30%以上50%未満減少している必要があります。
(中小企業庁長官官房総務課「事業復活支援金の詳細について」より)
①国や地方自治体による、自社への休業・時短営業や
イベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請
に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
②国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として
顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止
に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
③消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行
に伴う、自らの財・サービスの個人需要の減少
④海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制
に伴う、自らの財・サービスの海外現地需要の減少
➄コロナ関連の渡航制限等による
海外渡航者や訪日渡航者の減少
に伴う、自らの財・サービスの個人消費機会の減少
⑥顧客・取引先※が①~⑤又は⑦~⑨のいずれかの影響を受けたこと
に伴う、自らの財・サービスへの発注の減少
※ 顧客・取引先には他社を介在した間接的な顧客・取引先を含む
⑦コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限
に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な財・サービスの調達難
⑧国や地方自治体による休業・時短営業や
イベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請
に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な取引や商談機会の制約
➈国や地方自治体による
就業に関するコロナ対策の要請
に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な就業者の就業制約
新型コロナウイルス感染症とは無関係な上記以外の理由による
売上減少は給付対象とはなりませんので、くれぐれもご注意ください。
ふるさと納税について、令和3年分の確定申告から申告手続きの簡素化の改正が行われます。
改正前:
複数の地方団体にふるさと納税を行った場合、
各地方団体から発行された「寄附金の受領書」をすべて添付し、
そのすべてについて明細書を作成する必要がありました。
また、寄附金の受領書を紛失した場合には、再発行の手続きを行う必要がありました。
改正後:
上記受領書に代えて、
ふるなびやさとふるなど、ふるさと納税のポータルサイトから発行される
令和3年分の「寄附金控除に関する証明書」のみを添付することで、
申告手続きを行うことができます。
当事務所で確定申告を依頼される方で、
令和3年中に複数の地方団体にふるさと納税をされた場合には、
あらかじめ各ポータルサイトにて「書面発行」による「寄附金控除に関する証明書」の
発行申請をしていただきますようお願い致します。
なお、ポータルサイトによっては発行まで2週間程度かかることありますので、
お早めに発行申請手続きを行ってください。
※ワンストップ特例制度を利用される方は、従来どおりの取扱いとなります。
※「寄附金控除に関する証明書」を発行するためには、ログインIDと寄付者の情報が一致するなどの条件があります。
新年あけましておめでとうございます。
本年も西原経営税務会計事務所をよろしくお願いいたします。
さて、令和3年分の確定申告の申告期間は下記の通りとなっております。
・所得税・贈与税
令和4年2月15日~令和4年3月15日
・消費税
令和4年2月15日~令和4年3月31日
過去2年間は、コロナ特例により、申告期限が1か月延長されましたが、
当年につきましては、現在のところ、延長の予定はありません(注)。
申告期限に間に合うようしっかりと準備していきましょう。
当事務所に確定申告業務をご依頼していただける方は、
各担当者又は当事務所に準備資料等のご確認をお願いいたします。
また、年金等の源泉徴収票の発送予定は、こちらをご参照ください。
源泉徴収票が到着いたしましたら、大切に保管していただきますようお願いします。(年金等の源泉徴収票の再発行については、こちら)
なお、ご自身で確定申告をおこなわれる方に向けて、国税庁ホームページで、
令和3年分の確定申告書等作成コーナーが公開されています。
(注)令和4年2月3日付けで、国税庁より、簡易な方法による申告・納付期限の個別延長について発表がありました。
詳しくはこちら。
製造業の経営向上のポイントは、大事なものが3つあります。
品質・コスト・納期です。
それぞれの英語の頭文字をとって、QCDと呼ばれることもあります。
◆Q(クオリティ:品質)
◆C(コスト:費用)
◆D(デリバリー:納期)
よりよいものを、少しでも安く、できるだけ早く作り上げる。
これは、製造業に限らず、サービス業やその他の業種にも当てはまるものであり、私たち、会計事務所の業務においても大事になってきます。
では、どうすれば、この3つのポイントを実践できるのでしょうか?
会計事務所の業務を例に挙げると、税務申告には期限というものがあり、期限内に提出しなければ、さまざまなペナルティが課せられることがしばしばあります。
そのため、この3つのポイントのうち、どうしてもDの納期を優先しがちになってしまいます。
しかしその結果、不注意による見落としや計算ミスが生じてしまい、申告をやり直すことになってしまっては、お客様にご迷惑をかけることにもなり、また、結果的に手間が増え、コストが増加してしまうことにもなりかねません。
急がば回れ、という昔からの格言もあります。
最も優先されるべきは、品質。
確実に、丁寧に仕上げるなかで、作業中の無駄や問題点が見えてくることもあります。
ただし、必要以上に品質にこだわりすぎると、コストがかさんでしまったり、完成までに必要以上な日数がかかってしまうこともあります。
QCDのバランスを考えながら、
日々の業務に取り組んでいれば、おのずと経営向上が図れるのではないでしょうか。
年末調整のために従業員が事業主に提出すべき書類は、前年と同様です。
①給与所得者の扶養控除等申告書
②給与所得者の基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書
③給与所得者の保険料控除申告書
このうち、②については、令和2年分からできた新しい申告書です
(3つの申告書が1枚に集約されています)。
下記の国税庁のホームページで前年の復習をしたうえで、
実務に臨むことをお勧めします。
https://www.nta.go.jp/publication/webtaxtv/nencho.html
基礎控除申告書…合計所得金額が2,500万円以下のすべての方が記入対象になります。
配偶者控除等申告書…配偶者控除・配偶者特別控除を受ける方が記入対象となります。
所得金額調整控除申告書…給与収入が850万円超で一定の要件を満たす方が記入対象となります。