お知らせ

    住民税の減額申告書は届いていませんか?

     平成19年度税源移譲により、所得税率が下がり・住民税率が上がったことはみなさんご存知だと思います。だいぶ住民税が上がったと思われたのではないでしょうか?

     平成19年度、所得税が下がったのと同時に上がった住民税は、平成18年度の所得額で計算されています。

     この税源移譲は、所得税率が下がることで住民税率の上がり額とバランスをとっています。ところが、平成19年所得が減少となり、所得税がまったくかからなかった場合、「所得税が下がる」という現象がない為、住民税の負担だけ増すということになってしまいます。

    この為、上記のような方は減額申告書を提出することによって、住民税を上がる前の税率で計算しなおし、差額の還付を受けることができることとなりました。

    対象となる可能性がある方には、6月下旬に各市町村より申告書が届いているようです。(ただし、平成18年〜19年に市町村の転出入がある場合は届かないのでご注意を)

    各市町村の申告書
    酒田市

    鶴岡市
    申告期限は7/1〜7/31までとなってます。詳細・適用可否等は当事務所までお問合せ下さい。

    4/1以降に契約するリース取引がかわります

    4/1以降に契約するリース取引の取扱が変わります。当事務所の顧問先である中小企業の場合、どうかわるのかご確認下さい。

    ○リース取引の何が変わる?
    →「リース会計」を受け、4/1以降に契約する、リース取引(所有権移転外ファイナンスリース※)は法人税・所得税法上、売買取引としてみなされ、減価償却を行うこととなりました。

    ○売買取引になると具体的にどう違う?
    →今までは「賃借料」として費用計上していましたが、リース料総額が「リース資産」と「(長期)未払金」に計上されます。
    償却額は「リース資産定額法」(残存価格0、リース期間を耐用年数として均等償却する)で計算します。

     取得時 :リース資産/未払or長期未払金
     支払時 :未払or長期未払金/現預金
     償却時 :減価償却費/リース資産

    ○中小企業も必ず資産計上になる?
    →いいえ。上場会社やその子会社等は強制適用されますが、中小企業の場合は強制ではないようです。1/18発表の「中小企業の会計に関する指針」公開草案では、未経過リース料を注記することを要件(重大な取引の場合)に従来通りの「賃借料」計上も認めるようです。
    ただし、例え賃借料として計上したとしても、法人税/所得税法上は売買として取扱われる為、賃借料として費用計上しても償却費に算入され計算されます。減価償却限度額より賃借料計上額が多くなった場合損金から除外されます。

    ○他に注意点は?
    →消費税法上も売買としてみなされる為、リース資産の引渡し時にリース料総額(利子相当分を除く)が資産の購入=課税仕入として取扱われることになります。支払リース料が課税仕入とはなりません。
    この為、賃借料として計上する場合の仕訳は下記のようになり、リース引渡年度の消費税申告時に課税仕入が加算されます。

    取得時 :[0]仮払消費税/未払金
    支払時 :[0]賃借料/現預金
    支払時 :[0]未払金/現預金
    償却時 :仕訳なし
    又、売買取引と処理しても、特別償却・圧縮記帳、30万未満の少額減価償却資産、一括償却資産等の制度が適用されないのでこちらも注意が必要です。

    ※「所有権移転外ファイナンスリース取引」
    1)賃貸借期間中の契約解除が禁止されている。
    2)借手がその資産の使用に伴って生じる費用を実質的に負担する。
    3)リース期間満了時にリース資産の所有権が、借主に無償で移転しないもの。
    (リース満了時に無償・もしくは名目的な対価で所有権が移転する場合はこれまで通り売買取引として取扱われます)

    確定申告の準備のもれはありませんか?

    今年も確定申告の時期となりました。今年の確定申告の期間は、2/18(月)〜3/17(月)です。
    (還付申告の場合は今でも提出可能です)

    今年の確定申告は給与所得だけの方も申告した方が良い場合があります。

     電子申告で5,000円の税額控除(住基カード等の電子証明書が必要です)
     住宅ローン控除の住民税額控除

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    確定申告に必要な書類はそろっていますか?

    ○事業所得・・帳簿、請求書、領収書はそろっていますか?

    ○農業収入・・産地づくり交付金、集荷円滑化拠出金等の各種拠出金・交付金書類はそろっていますか?土地改良区賦課金の明細はありますか?

    ○不動産所得・・収入の明細がわかる書類はありますか?借入金利子、固定資産税、火災保険、修繕費の各種書類はありますか?

    ○配当所得・・支払調書、配当金計算書はそろってますか?

    ○給与所得・・源泉徴収票はありますか?(19年度に退職した方は、辞めた会社からもらっていますか?)

    ○雑所得・・公的年金の源泉徴収票、生命保険年金等の通知書等

    ○一時所得・・保険の満期/解約等の支払通知書等はありますか?

    ○社会保険・・国民年金の控除証明書、国保・建設国保、農業年金、小規模共済の証明書はそろってますか?

    ○医療費・・医療費の証明書はありますか?保険による入院給付金、高額医療費の金額がわかる書類はありますか?

    ○住宅ローン・・年末時の借入残高証明書はありますか?


     初めて当事務所にご依頼される方は前年度の申告書控えも合わせてお持ち下さい。

    住宅ローン控除の住民税適用について

    下の年末調整に関してのご案内でも触れています住民税の住宅ローン控除について、各市役所でも案内が出てきました。該当するれ市町村で手続き等ご確認下さい。

    酒田市(申請書有)

    鶴岡市 申請書

    にかほ市

    庄内町

    三川町・遊佐町・庄内町についての用紙・詳細は、各役場へお問合せ下さい。

    年末調整の準備はお済ですか?(11/28)

    19年度の年末調整での大きな変更点は、下記の通りです。

    1)定率減税の廃止、所得税率の引下げ
    税率の低下により月々の徴収額が低下しています。+定率減税の廃止により年末調整による還付額も去年よりも少なくなります。

    2)地震保険料の創設
    短期損害保険料控除は廃止となり、新たに地震保険料控除が創設されました。(控除限度額50,000円)
    又、平成18年までに契約した長期損害保険のうち、その後契約変更がされていないものについては従前通り長期損害保険控除(限度額15,000円)が適用可能です。

    ※一つの損害保険契約で地震保険と旧長期損害保険の両方に該当する場合は、どちらか一つの保険料控除のみの適用となるのでご注意下さい。


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    住民税の住宅借入金特別税額控除

    平成11年から18年までに入居し、住宅ローン減税を受けている方が、所得税額控除をしても控除額が余る場合、市町村へ申告することによって平成20年の住民税から控除することができます。年末調整だけでは控除できませんのでご注意下さい。

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    タカハシ会計・高橋竹夫税理士事務所はTKC全国会会員です
    TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。
    東北税理士会所属
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