令和6年度税制改正により、令和6年10月1日以後、掛金の損金算入が制限されます。
令和6年10月1日以後に解約した場合、再度加入しても解約後2年を経過する日までの間に支出する共済掛金の損金算入ができなくなります。(所得税についても同様の取扱い)
安易な解約、再加入には注意が必要となります。
中小企業庁「中小企業倒産防止共済制度の不適切な利用への対応について」(令和6年1月)
更新日2024年4月4日
国税庁は、令和6年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している法人の方などについて、納付書の事前の送付を取りやめることを発表しました。
税務署に行けば納付書を入手できますが、国税庁ではキャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでおり、これを機会に、キャッシュレス納付への切り替えをご検討されてはいかがでしょうか。
<主なキャッシュレス納付手段>
・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
・インターネットバンキング等による納付
・クレジットカード納付
国税庁「納付書の事前送付に関するお知らせ」
更新日2024年4月4日
長引く新型コロナウイルス感染症の影響によって、売り上げが減少し、経営の継続が困難となっている事業者に対して、事業継続を応援するための山形県独自の給付金の支給制度が開始されました。
○対象者…山形県内の法人(※大企業及び一部業種除く)及び個人事業主
○給付金額…法人20万円 個人事業主10万円
○対象要件(抜粋)…令和3年4月、5月、6月のいずれかの売上が前年同月比又は前々年同月比で50%以上減少
していること。
新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドラインによる対策を実施していること。
今後も事業を継続すること。
○申請受付期間…2021年(令和3年)7月30日~同年9月30日
○申請方法…山形県の給付金事務局への郵送のみ。
※県が作成したチラシはこちらをクリックしてください。
※申請方法の詳細は、県のHP(下記URL)をご確認ください。
https://www.pref.yamagata.jp/110013/keizoku-kyuhukin.html
申請要件に該当する事業主の方は申請お忘れなく!
更新日2021年10月4日