「社会福祉法人会計基準」について

2011年(平成23年)7月27日付で厚生労働省雇用均等・児童家庭局、厚生労働省社会・援護局、厚生労働省老健局から「社会福祉法人会計基準の制定について」が発出されましたが、この23年会計基準は、社会福祉法人の現場で使用されている会計処理基準を統一し、すべての社会福祉法人が行うすべての事業範囲とした会計処理基準とすることを最大の主旨のひとつとして発足されました。

なお、本会計基準の基本的考え方は、次のとおりです。
① 社会福祉法人が行う全ての事業(社会福祉事業、公益事業、収益事業)を適用対象とする。
② 法人全体の財務状況を明らかにし、経営分析を可能とするとともに外部への情報公開に資するものとする。

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「NPO法人会計基準」について

2010年(平成22年)7月20日、NPO法人会計基準協議会が「NPO法人会計基準」を発表しています。

本基準は『市民にとって分かりやすい会計報告』『社会の信頼にこたえる会計報告』を基本的考え方とし、NPO
法人に特有の取引を盛り込む等、NPO法人の実情に合った内容となっています。
法律ではないため強制採用ではありませんが、NPO法人の統一した会計報告のルールとして、今後普及していく
ものと思われます。

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<NPO法人に特有の取引等(NPO法人会計基準より抜粋)>
・ 現物寄付の取扱い
・ 無償又は著しく低い価格で施設の提供等を受けた場合の取扱い
・ ボランティアによる役務の提供の取扱い
・ 使途等が制約された寄付金等の取扱い
・ 返還義務のある助成金、補助金等の未使用額の取扱い
・ 後払いの助成金、補助金等の取扱い
・ 対象事業及び実施期間が定められている助成金、補助金等の注記