相続があったら・・・?

相続税は、相続開始の翌日から10か月以内に申告・納税する必要があります。

この相続税は、平成27年に改正され、相続税の基礎控除額が従前の60%まで縮小されました。

このため、それまでは相続税なんて関係ないと思っていた方も申告の対象になったり、納税額も増大するケースが増えております。

スムーズに財産や事業を引き継ぐために、また、過大な納税額とならないように、「もめない対策」「節税対策」「納付資金対策」のご準備はできていますか?

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事例

50代の夫婦と子供が1人の3人家族の場合で

預貯金     800万
土 地    1000万
住 宅     500万   を所有しており A)

子供がまだ学生なので、万が一に備えて3000万の生命保険に加入して
いるとします。 B)

住宅はローンがありますが、死亡時にはローンが一括で返済される団体信用保険に加入しているため、大きな負債はないとします。
(※ 団信は、保険金が相続財産にはならず、また、免除される住宅ローン残額も債務になりません。)

上記の家族の場合、夫が亡くなった場合の法定相続人は、妻 + 子の2名、
相続財産は、(800 + 1000 + 500) =A) 2300万と、
生命保険については500万 × 法定相続人数(2名)分の非課税控除があるため、(3000 - 1000) =B) 2000万の計4300万が相続税の対象になります。

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さて、この家族は相続税が発生するでしょうか?

改正前の基礎控除額は、5000万 + 1000万 × 法定相続人数 = 7000万 でしたが、
改正後の基礎控除額は、3000万 +  600万 × 法定相続人数 =4200万になるため、
これまでは、相続税が課される見込みはなかった家族ですが、正味相続財産 > 基礎控除額となるため、

改正後は相続税の申告及び納付が発生することになります。

相続税の試算・相談承ります

法定相続人って?相続財産って?
自分の家と土地の価値はいくら?
相続税はいったいいくらかかるんだろう?・・・
子供たちにはいつまでも仲良くしていて欲しい・・・

当事務所では、相談者様の相続財産がいくらになり、相続税がいくらになるか、試算いたします。
また、その節税対策や納付対策、分割対策のご相談を随時承ります。 お気軽にご相談ください。



なお、下記「相続税額の早見表」ページでは、相続財産の総額と法定相続人の数をもとに相続税額を試算することができますので、どうぞご活用ください。
(※ 前提として、各財産の評価額が確定していることが必要です。土地等の評価額が不明な場合は、お気軽にご相談ください。)

             相続税額の早見表