贈与税について

 財産をもらった場合、「財産をもらった人」に贈与税がかかります。

【還暦課税制度】

 1月1日から12月31日までの1年間に、贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を控除した残額に一定の税率を掛けて贈与税額を計算します。


 (計算式)贈与を受けた財産の合計ー基礎控除額 110万円=課税(対象)価格

 (例1) 110万円の贈与を受けた場合

       110万円ー110万円=0・・・課税対象価格はありません。

 (例2) 300万円の贈与を受けた場合

      300万円ー110万円=190万・・・190万円が課税対象価格


 ●贈与税は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに申告しなければなりません。

 ●20歳以上の人が父母や祖父母から受ける贈与には、特例税率が適用されます。


【贈与税が軽減される制度】

 ●還暦課税制度にかえて、相続時精算課税制度を選択したとき

 ●婚姻20年以上の配偶者からマイホーム等の贈与を受けたとき

 ●20歳以上の人が父母・祖父母などからマイホーム取得のための資金贈与を受けたとき

 ●教育資金の一括贈与を受けたとき

 ●結婚子育て資金の一括贈与を受けたとき


詳しくは当事務所までお気軽にご相談ください。