令和2年度年末調整実務セミナーを開催いたしました  

2021年(令和2年)11月4日(水)に酒田市公益研修センター・中研修室において、セミナーを開催しました。
所得税法改正による令和2年度年末調整で特に注意すべき変更事項
新しくなった申告書の書き方など、実務で重要なポイントを中心に徹底解説しました。

≪セミナー内容≫ 

①各種控除の変更点
  ・給与所得控除、基礎控除の改正                            
  ・ひとり親控除の創設と寡婦控除特例の廃止
  ・生命保険等控除証明書電子データ発行開始
②年末調整各種申告書の変更点と注意点
  ・基礎控除申告書、配偶者控除等申告書

経営セミナー 2018年(平成30年)12月4日(火)税務・労務セミナーを開催いたしました

◆「消費税率引き上げ~軽減税率・インボイス制度への対策~&働き方改革法が中小企業に及ぼす影響とその対策」セミナー

2018年12月4日(火)に酒田市公益研修センター・中研修室において、経営セミナーを開催いたしました。
2019年10月予定の消費税率引き上げと同時に導入予定の「軽減税率制度」、
そして2023年導入予定の「インボイス制度」の影響と対策など、
消費税がどう変わり、どう対応すべきかを解説いたしました。

また、労務では、2019年4月に施行される一連の働き方改革法の中で
「年次有給休暇の5日間強制付与」等が中小企業にどのような影響を与え、
どのような対策が必要なのかを具体例を用いて解説いたしました。

〇セミナー内容  第1部 消費税率引き上げ~軽減税率・インボイス制度への対策
          ・消費税率引上げの基礎
          ・消費税率引上げの特例措置
          ・軽減税率について
          ・業種別の注意点
          ・適格請求書(インボイス)制度
          ・(特別講座)年末調整の注意点
         第2部 働き方改革法が中小企業に及ぼす影響とその対策
          ・働き方改革法案の概要
           ・年次有給休暇の強制付与の内容と運用・管理のポイント
           ・労働時間の適正把握の方法

【終了しました】山形県事業応援給付金の支給申請(~2021年9月30日)

長引く新型コロナウイルス感染症の影響によって、売り上げが減少し、経営の継続が困難となっている事業者に対して、事業継続を応援するための山形県独自の給付金の支給制度が開始されました。
○対象者…山形県内の法人(※大企業及び一部業種除く)及び個人事業主
○給付金額…法人20万円 個人事業主10万円
○対象要件(抜粋)…
令和3年4月、5月、6月のいずれかの売上が前年同月比又は前々年同月比で50%以上減少
          していること。
          新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドラインによる対策を実施していること。
          今後も事業を継続すること。
○申請受付期間…2021年(令和3年)7月30日~同年9月30日

○申請方法…山形県の給付金事務局への郵送のみ。

※県が作成したチラシはこちらをクリックしてください。
※申請方法の詳細は、県のHP(下記URL)をご確認ください。
https://www.pref.yamagata.jp/110013/keizoku-kyuhukin.html

申請要件に該当する事業主の方は申請お忘れなく!

更新日2021年10月4日

日本政策金融公庫が2020年(令和2年)3月17日から、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の取扱いを開始しています。

政府から発表された「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策-第2弾-」を受け、
2020年(令和2年)3月17日(火)から、日本政策金融公庫(以下、日本公庫)が「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の取扱いが開始されています。


新型コロナウイルス感染症特別貸付」
最新の情報は日本政策金融公庫HPをご覧ください。
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html



2019年(令和1年)10月施行 改正消費税法

8%だった消費税率は、2019年(令和1年)10月1日から10%へと引き上げられました。

改正のポイント「軽減税率と経過措置」

・軽減税率制度

「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」を対象に
消費税の軽減税率制度が実施されています。例えばスーパーで飲食料品と消耗品を一括購入する場合などは
税率が混在することになります。不明な点は、お気軽にお問合せください。

・経過措置制度

契約の時期や内容によっては、消費税増税後でも、旧税率が適用される「経過措置」が定められています。
例えば、税率引上げの施行日の半年前に指定日があり、この日よりも前に契約している工事の請負等の場合には
旧税率が適用されます。不明な点は、お気軽にお問合せください。

〈主な経過措置〉
 ①旅客運賃等
 ②工事の請負等
 ③通信販売等
 ④資金の貸付け

2017年(平成29年)4月 改正社会福祉法が施行

2017年(平成29年)4月に改正社会福祉法が施行されております。

当事務所では
・新制度に対応した定款や各種細則の作成
・「社会福祉充実残額」の計算
・「社会福祉充実計画」の策定や意見聴取
・「改正後の内部統制」の構築・向上

などについて、社会福祉法人の皆様をサポートいたします。

マイナンバーの運用について

2016年(平成28年)1月よりマイナンバー制度が開始され、従業員に給与を支払う事業主(事業所)は社会保険や源泉徴収票等の書類に従業員等のマイナンバーを記載することとなっています。

多くの場面で必要となるマイナンバーに関して、従業員の住所確認、従業員への説明、社内でマイナンバーを安全に取扱うためのルール作り(例:取扱責任者、担当者を決めるなど)等について、不安を感じておられる経営者様がいらっしゃいましたら、当事務所がそのお手伝いをいたします。

お気軽にお問い合わせください。

当事務所は経営革新等支援機関に認定されています

2012年(平成24年)11月より、当事務所は中小企業経営力強化支援法に基づく「経営革新等支援機関」に認定されており、
多くの企業様の経営革新に携わっております。

「経営革新等支援機関」とは、中小企業が安心して経営相談等が受けられるために、専門的知識や実務経験が
一定レベル以上の者に対し、国が認定することで、公的な支援機関として位置付けられています。

・ 自社の財務内容や経営状況の分析を行いたい。
・ 事業計画を策定したい。
・ 取引先を増やしたい、販売を拡大したい。


こんな悩みを抱えている方、ご相談に応じますのでお気軽にお問合せ下さい。