徒然日記

高橋竹夫税理士事務所の職員が交替で更新する徒然日記をスタートしました。
毎日更新ではありませんがよろしくお願いいたします。「忙中有閑」


      

2024.4.4 『事務所にも春が来ました』

空気がだんだんと暖かくなり

散歩に出かけたくなる季節になりました。

事務所の周りの植物も花が咲き、春の訪れを教えてくれます🌸

 
木蓮はつぼみが大きく膨らみ、開花に向けて張り切っているようです。


新年度を迎え新しい生活をスタートする方もいるかもしれませんね。

まだまだ寒暖差もあるので体調管理も気を付けて暖かな春を楽しみましょう。(SH)


2024.3.14 『芽吹き』

3月になり、事務所の内外の植物に新しい芽が見られるようになってきました。
春ですね。
まだまだ雪が舞い寒い日もありますが、植物たちは着々と新しい花を咲かせる準備を進めているようです。

インフルエンザは終息のきざしですが、コロナ感染症はまだ流行っているようです。
私は、毎年恒例の花粉症の症状が出てきてしまいました。

体調に気遣い、健康第一で日々過ごしたいものですね。 (S)

 

 


2024.1.5 『所得税・個人住民税の定額減税』

令和6年度税制改正大綱が12月22日に閣議決定されました。
その中で、今回は「所得税・個人住民税の定額減税」についての概要を解説します。
詳細については、「財務省ホームページ(税制)」でご確認ください。

【所得税・個人住民税の定額減税の実施】
令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税について、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税3万円・個人住民税1万円を控除します。
ただし、納税者の合計所得金額が1,805 万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)である場合に限ります。

<所得税の定額減税>
〇控除の額は、次の金額の合計額となります。
① 本人 3万円
② 同一生計配偶者又は扶養親族1人につき3万円

〇控除の実施方法は、次によります。
①給与所得者
令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与(賞与)等の源泉徴収税額から控除します。
控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支払われる給与(賞与)等源泉徴収税額から順次控除します。
(給与等支払明細書に控除した額が記載されます。)

令和6年分の年末調整の際に、年税額から控除します。
(源泉徴収票の摘要の欄に控除した額等が記載されます。)

②公的年金等の受給者
令和6年6月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払を受ける公的年金等の源泉徴収税額から、上記①給与所得者に準じた取扱いで控除します。
(源泉徴収票の摘要の欄に控除した額等が記載されます。)

③事業所得者等
令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)から本人分に係る控除の金額を控除します。
控除しきれない部分の金額は、第2期分予定納税額(11月)から控除します。

なお、「予定納税額の減額の承認」の申請により、第1期分及び第2期分予定納税額について、同一生計配偶者・扶養親族に係る控除の金額の控除適用を受けることができます。

令和6年分の所得税に係る確定申告書提出の際に、所得税額から控除します。

<個人住民税の定額減税>
令和6年度分の個人住民税1万円の減税を行います。
減税は、現段階では、事務負担等も考慮しながら、実務上可能な限り早い機会を通じて行われるとされています。  (S)

写真は事務所の観葉植物『クワズイモ』
ハート形の葉っぱから「仲直り」「復縁」が花言葉となっています。
成長が早い植物で「出世芋」とも呼ばれ、縁起の良い観葉植物とされています。