徒然日記

高橋竹夫税理士事務所の職員が交替で更新する徒然日記をスタートしました。
毎日更新ではありませんがよろしくお願いいたします。「忙中有閑」

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2025.7.7
 『「年収の壁」見直しの概要

令和7年度税制改正の中でも、事業者や給与計算の実務に影響の大きい「年収の壁」の見直しについて解説します。
詳細は、当社ホームページの右下のバーナー「年収の壁 見直しで、何が、どうなる?」からご覧いただけます。

[改正内容]
1.給与所得控除の引き上げと基礎控除の引き上げ
 従業員本人の所得税がかからない年収、いわゆる「年収103万円の壁」が「年収160万円の壁」になります(+57万円)。

2.扶養控除等の所得要件の改正
 扶養控除の年収の壁は、103万円⇒123万円になります(+20万円)。

3.特定親族特別控除の創設
 特定扶養控除相当額(63万円)の控除を受けられる従業員の19歳~22歳の子供の年収の壁は、103万円⇒150万円になります。(+47万円)。また、19歳~22歳の子供の年収が150万円超188万円以下の場合も、一定の控除を受けられるようになります。

[事業主への影響]
1.社会保険加入対象の確認
 従業員の年収が増えると、一定の条件の下、従業員に社会保険への加入義務が生じたり、配偶者等の社会保険の扶養から外れて従業員自身が国民健康保険・国民年金に加入する義務が生じたりします。

2.自社の手当等の確認
 扶養親族に当たる家族を家族手当の支給対象としている場合、「扶養控除の年収の壁」が103万円⇒123万円になったことで、手当の支給対象者が増える可能性があります。規定等で手当支給対象の範囲を確認ください。

[給与計算の実務への影響]
・申告書の様式が変わります。
・所得の計算方法が変わります。
・令和7年分と令和8年分は基礎控除の金額が所得によって変わります。
・「扶養の範囲」の基準となる所得の金額が変わります。
・新しい控除(特定親族特別控除)が創設されて記入欄が増えます。   (S

写真は「東京駅」。
先日観光に行った際、建物を上から撮影できるスポットを教えていただき、写真におさめてきました。


2025.6.13 『備え

 昨年の酒田市は、元日に能登半島沖地震による津波の観測があり、

  7月25日には大雨災害も発生して、

  市内一部地域に避難指示や緊急安全確保が発令された年でした。

いずれの日も自宅やその周辺では被害は生じませんでしたが、

避難指示等の対象となる区域内であったため、

発令中は自宅を離れ避難していました。初めての避難経験を経て、

これまで特段準備をしていなかった防災への備えをしなければと思い立ち、

 インターネット通販サイトで防災セットを購入しました。

 驚いたのは、大雨災害が全国的に報道された時期で人々の関心が高いせいか、

   いずれのサイトの商品も品薄で、納期が未定または数か月先となっていたことでした。

防災セット商品は数千円程度から数万円まで幅広くあり、量販店でも販売されています。

セット商品でなく、いわゆる百均ショップで商品を1種類ずつ購入して揃える方法もあります。

購入した商品は昨年末に届きました。その後使用する機会が起きていないことが何よりです。

A


2025.6.2 『熱中症対策はどこまで義務化?

 近年の猛暑を受け、熱中症対策の重要性が高まっています。

 特に建設業など屋外で作業する現場では、

 事業者に対し暑さ指数を見て作業を止めたり、

 しっかり休憩する場所を確保すること等が求められています。

 もし怠ると罰則もあるそうです💦

 みなさんの会社は準備されてますか?

 熱中症対策を万全にして猛暑を乗り切りましょう🌞

 (S.H