相続税申告業務のご案内

 相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内という期限があります。相続開始から相続税の申告・納税までのスケジュールは次の通りです。

      ※日程の数字は例です。

日  程

関連事項

備  考

相 続 の 開 始

[〇〇年11()]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 か 月 以 内

[○○年41()]

□ 被相続人死亡

□ 葬儀

□ 四十九日の法要

 

□ 遺言書の有無の確認

□ 遺産・債務・生前贈与の概要と相続税の概算額の把握

□ 遺産分割協議の準備

□ 相続の放棄又は限定承認

□ 相続人の確認

死亡届の提出(7日以内)

葬式費用の領収書の整理・保管

介護事業関係

税金、社保・労働関係

年金手続き

 

 

遺言ありの場合は家庭裁判所の 検認・開封

 

該当する場合

未成年の特別代理人の選定準備

(家庭裁判所へ)

家庭裁判所へ申述

4 か 月 以 内

[○○年51日()]

□ 百か日の法要

 

□ 被相続人に係る所得税の申告・納付(準確定申告)

□ 被相続人にかかる消費税・地方消費税の申告・納付(申告されている者)

 

 

被相続人の死亡した日までの

所得税を申告

 

被相続人の死亡した日までの

消費税・地方消費税を申告

[○○年71日()]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 か 月 以 内

[○○年111日()]

□ 根抵当の設定された物件の登記

(6か月以内)

□ 遺産の調査、評価・鑑定

□ 遺産分割協議書の作成

□ 各相続人が取得する財産の把握

□ 未分割財産の把握

□ 特定の公益法人へ寄付等

□ 特定農地等の納税猶予の手続き

 (農地所有者)

□ 相続税の申告書の作成

□ 納税資金の検討

□ 相続税の申告・納付

(延納・物納の申請)

 

 

 

 

 

 

 

農地所有者は

農業委員会への証明申請等

 

 

 

被相続人の住所地の税務署に申告

確定次第随時手続き開始

□ 遺産の名義変更手続き

 (土地・家屋、有価証券、預貯金、動産等)

法務局、金融機関、証券会社


上記のような流れとなります。お困りごとがございましたらお気軽にお問い合わせください。