経営アドバイスコーナー
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◆ 事業種目
税理士法人、税理士、税理士事務所
◆ 営業地域
愛知県、春日井市、名古屋市、小牧市、瀬戸市、多治見市、高蔵寺町、中央線沿線、愛知環状鉄道沿線 その他の地域
◆ 取扱税目
法人税、消費税、所得税、相続税、贈与税、資産税 など
◆ コンサルティング業務
認定経営革新等支援機関、特例事業承継税制、財務分析、経営改善計画、中小企業会計要領、中小企業会計指針、ライフプラン、中小企業経営指標、バランススコアカード、SWOT分析、財産評価、事業承継計画、国際会計基準(IFRS)導入支援、M&A、その他

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事務所概要

事務所名
税理士法人 鈴木合同会計事務所
所長名
鈴木直樹(登録番号第96240号)
鈴木寿恵(登録番号第95036号)
所在地
愛知県春日井市高蔵寺町4-15-16 セシリア2A号
電話番号
0568-51-2441
FAX番号
0568-51-2442
業務内容
税務会計(日々の帳簿から税務申告まで)
・経理事務指導
・消費税対応
・決算事務
・申告事務

経営(経営計画等の策定支援)
・財務分析
・経営計画
・資金繰改善
・部門別業績管理

組織再編(事業の構築)
・合併・分割
・現物出資・事後設立
・増資・減資
・創業支援
・解散・清算・再生

相続・贈与(個人の財産と事業の承継)
・申告事務
・資産管理・財産評価
・事業承継

その他(税務・経営の情報提供)
・セミナーの開催
・情報提供
メールアドレス
keyaki001@tkcnf.or.jp
その他特記事項

提携企業

【株式会社TKC】
・IT機器の購入・保守
・事務機器・事務用備品の購入

【大同生命保険株式会社】

【朝日生命保険相互会社】

【日本生命保険相互会社】
・企業防衛
・生命保険の選択・見直し
・ライフプランニング
・金融相談

【あいおいニッセイ同和損害保険株式会社】
・リスクマネジメント
・各種損害保険の選択・見直し

【積水ハウス株式会社】
【大和ハウス工業株式会社】
・資産防衛
・不動産の有効活用
・建築・リフォーム

【積和不動産中部株式会社】
・不動産の売買
・家賃保証

【日本システム収納株式会社】
・自動集金

【日立キャピタル株式会社】
・リース・ローン・割賦
・債権買取

【あんしん財団】
・傷害補償
・安全衛生器具・健康診断助成金
・福利厚生

税理士法人番号

2717

法人番号

2180005014892

適格請求書発行事業者登録番号

T2180005014892

税理士法人 鈴木合同会計事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。
東海税理士会所属

情報管理について

情報セキュリティー基本方針

税理士法人鈴木合同会計事務所は税理士法第38条、第54条に規定される守秘義務を遵守するにあたり、以下の方針でのぞみます。これは個人情報保護法に規定される内容に限らず、企業情報、会計情報についても同様です。

1、情報セキュリティへの取り組み
税理士業務は情報サービス業であると位置付け、情報セキュリティの確保は、経営上の最重要課題と認識し、全社を挙げてこれに取り組みます。

2、コンプライアンスの徹底
当社の業務に従事するすべての者は、倫理観を保持し、法令、行政機関その他が定めた規範、及び社内規定を遵守します。

3、情報セキュリティ体制の継続的改善
情報セキュリティを維持するため、情報資産の管理方法を適宜見直し、改善してゆきます。

4、情報資産の運用方法
税理士業務に付随して収集した個人情報、会社情報、会計情報については、当社の業務遂行に必要な範囲内で利用します。

5、会計データの取り扱い
当社の業務遂行上、会計データ等に関して以下の取り扱いをすることがありますが、その目的、趣旨をご理解いただき、事前に同意をいただいた上で運用します。
・ 会計データ等を、株式会社TKCの統合情報センターへ伝送し、情報処理及びデータ保管をすること
・ 個別の関与先を識別できない統計データとして使用し、開示すること

個人情報保護方針

  当事務所は、個人情報及び特定個人情報(以下、「個人情報等」といいます。)の適正な取扱いの確保について組織として取り組むために、業務上取り扱うこととなる個人情報等の保護を重要事項として位置づけ、「個人情報保護方針」を以下のとおり定め、所長、職員、その他の従業者(以下「従業者」という)に周知し、徹底を図ります。

1.個人情報等の適正な取扱い
 当事務所は業務上取り扱うこととなる個人情報等を取得、保管、利用、提供又は廃棄するに当たって、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」や「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」に従い当事務所が定めた個人情報等の保護に関する規程を遵守し、適正かつ厳格に取り扱います。

2.利用目的
(1)
個人情報の利用目的
 個人情報をご提供いただく場合は、以下の目的に限定して取り扱います。
従業員等に係る源泉徴収事務、社会保険関係事務及び労働保険関係事務
業務委嘱契約等に基づく年末調整事務及び法定調書作成事務
業務委嘱契約等に基づく税務代理、税務相談
業務委嘱契約等に基づく税務書類の作成
上記及びに付随して行う事務
経営に関する指導・助言業務及びこれらに付随する業務
お客様からのお問合せ・ご質問への回答
サービスに関する連絡および通知
当事務所からの情報提供(広告を含む)
お客様のご意見やご感想の回答のお願い
(2)
特定個人情報等の利用目的
 当事務所は、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という)を上記(1)からまでの利用目的の範囲内で取り扱います。

3.共同利用について
 当事務所は、取得したお客様の個人情報を、下記の利用目的の達成のために必要な範囲内で、共同して利用させていただきます。
(1)
共同して利用する個人情報の項目
 下記の利用目的の達成のために必要となる項目
(2)
利用する者の利用目的
上記2の利用目的
下記(3)の共同利用者が取り扱う生命保険・損害保険の商品及びこれらに付帯・関連するサービスのご提供(保険代理店としての業務)
 ()上記のためにお客様の個人情報を共同して利用する場合は、お客様の同意を得た上で利用させていただきます。
(3)
共同して利用する者の範囲
 大同生命保険 株式会社
 あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社
 朝日生命保険 相互会社

4.個人情報等の管理について
(1)
当事務所は、個人情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止等、個人情報等の管理のために取扱規程を定め、必要かつ適切な安全管理措置を講じます。また、従業者等に個人情報等を取り扱わせるに当たっては、個人情報等の安全管理措置が適切に講じられるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行います。
(2)
個人情報等の取扱いについて、お客様、取引先及び従業員等の許諾を得て第三者に委託する場合には、十分な個人情報等の保護の水準を備える者を選定するとともに、契約等により安全管理措置を講じるよう定めた上で、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
(3)
ご提供いただいた個人情報は、お客様の事前のご承諾がない限り、利用目的の範囲を超えての取扱いはいたしません。また、個人情報を第三者に提供するにあたり、以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に提供しません。
 なお、特定個人情報等は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」で限定的に明記された場合を除き、目的を超えた利用及び提供は行いません。
法令に基づく場合
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
業務の全部または一部を委託する場合
(4)
当事務所は、「個人情報の保護に関する法律」に基づき、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報(「匿名加工情報」)およびその加工方法等に関する情報(「加工方法等情報」)を適正に取り扱います。
当事務所の作成した匿名加工情報に含まれる「個人に関する情報の項目」は、別記1に掲げるとおりです。
当事務所が第三者に提供する匿名加工情報に含まれる「個人に関する情報の項目」及びその「提供の方法」は、別記2に掲げるとおりです。
なお、当事務所は、別記1に掲げる作成及び別記2に掲げる提供を、継続的に行います。

5.関係法令、ガイドライン等の遵守
 当事務所は、個人情報等に関する法令、個人情報保護委員会及び日本税理士会連合会が策定するガイドラインその他の規範を遵守し、従業者が個人情報等の保護の重要性を理解し、適正な取扱い方法を実施します。

6.継続的改善
 当事務所は、個人情報等の保護が適正に実施されるよう、本方針及び所内規程類を継続して改善します。

7.個人情報等のご確認・訂正・削除について
 お客様が、ご本人の個人情報等について開示、訂正、追加、削除及び利用停止や利用目的の通知、第三者への提供の停止を希望される場合は、当事務所がお客様ご自身であることを確認でき次第、速やかに対応いたします。

8.お問合せ先
 当事務所は、個人情報等の取扱いに関するお問合せに対し、適切に対応いたします。

 事務所所在地  愛知県春日井市高蔵寺町4-15-16 セシリア2A
 電話番号    0568-51-2441
 メールアドレス  keyaki001@tkcnf.or.jp

【別記1】
(1)
TKC全国会が『月額役員報酬・役員退職金』(1)を編集するにあたり必要となる以下のデータ
 役職、年齢、勤続年数、退職事由、代表権の有無、常勤・非常勤の区分、報酬月額、退職金支給額、会社契約の受取保険金額、弔慰金支給額、退職時報酬月額
(2)
TKC全国会が『中小企業の賃金指標』(2)を編集するにあたり必要となる以下のデータ
 性別、年齢、勤続年数、月例賃金、年間支給総額、年間賞与総額、職務区分、前職分支給額、退職区分
(3)
TKC全国会が『TKC医業経営指標[医業賃金統計編](3)を編集するにあたり必要となる以下のデータ
 役職、報酬の年間支給総額、勤続年数、退職事由、退職金支給額、退職時報酬月額、配偶者の保有資格、配偶者への年間総支給額、職種、年齢、賃金の年間総支給額、賃金の月額支給額
(4)
TKC全国会が『TKC社会福祉法人経営指標[常勤職員の職種別平均年俸](4)を編集するにあたり必要となる以下のデータ
 職種、常勤職員の合計人数、常勤職員の合計勤続年数、常勤職員の合計年棒
(
1)『月額役員報酬・役員退職金』は、TKC全国会に所属する会員(以下、「TKC会員」という)の関与先の役員の月額報酬および退職金を収録したものであり、TKC会員が関与先の役員の適正報酬を算定する際の貴重な資料として利用されています。
(
2)『中小企業の賃金指標』は、TKC会員の関与先における、社員の年間給与・賞与データを収録したものであり、企業の賃金算定にあたって、TKC会員が支援する際の貴重な資料として利用されています。
(
3)『TKC医業経営指標[医業賃金統計編]』は、TKC会員の関与先医療機関の役員の年間報酬、退職金及び医療従事者の賃金を収録したものであり、TKC会員が関与先医療機関の役員の適正報酬、医療従事者の適正賃金を算定する際の貴重な資料として利用されています。
(
4)『TKC社会福祉法人経営指標[常勤職員の職種別平均年俸]』は、TKC会員の関与先施設等の職種、常勤職員の合計人数、常勤職員の合計勤続年数、常勤職員の合計年棒を収録したものであり、TKC会員が関与先施設等の職種別の適正賃金を算定する際の貴重な資料として利用されています。

【別記2】
(1)
「TKC全国会」(委託先:株式会社TKC)へ提供するもの
第三者に提供する匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目
 別記1のとおりです。
匿名加工情報の提供の方法
1)
別記1(1)(2)のデータ
 「株式会社TKC」のデータセンターに対し、セキュリティ対策が施された回線で、
 別記1の項目のデータを送信します。
2)
別記1(3)(4)のデータ
 書面又はその書面のFAXで提供します。
(2)
お客様へ提供するもの
第三者に提供する匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目
 『月額役員報酬・役員退職金』のうち「役員退職金リスト」に含まれる次の項目です。
 役職名、退職事由、勤続年数、退職金支給額、受取保険金、退職時報酬月額、功績倍率、1年当たり退職金、弔慰金支給額
匿名加工情報の提供の方法
PDFファイル又は書面等で提供します。

制定日:平成17 6 1
改定日:平成291017
    税理士法人 鈴木合同会計事務所
代表社員 税理士 鈴木 直樹


守秘義務に関する誓約書及び行動規範

守秘義務に関する誓約書

税理士法人 鈴木合同会計事務所 御中

私は、貴社と雇用契約を結ぶに当たり、税理士の社会的使命及び税理士法第38条・第54条の趣旨を理解し、守秘義務を遵守することを誓います。尚、この誓約について、雇用契約継続中はもちろん、雇用契約終了後においても有効であることを確認し、承知いたしました。この誓約に違反があった場合は、生じた損害について賠償責任を負うことを約束いたします。

平成   年   月   日

住 所

氏 名              印

【守秘義務に違反する行為の例】
・ 関与先その他の固有名詞を事務所外で口にすること
・ 事務所内の資料(電磁資料を含む)を関与先及び特定業者(TKCの情報処理センター、申告書提出先)以外へ持ち出すこと、または事務所部外者に閲覧させること
・ 関与先その他の経営方針、経営状況など税理士業務に関連して知り得た情報秘密を事務所部外者に漏らすこと(意見、感想、批判を口にする行為を含む)
・ 関与先の経営者、経営者の親族、従業員及び従業員の家族等、または相続、贈与案件について、税理士業務に関連して知り得た個人のプライバシーに関する事柄を事務所部外者に漏らすこと(意見、感想、批判を口にする行為を含む)
・ 税理士業務に関連して知り得た情報を自分または第三者のビジネスその他に流用すること(税理士事務所退職後の行為を含む)

(事務所部外者には自分の家族、事務所の提携業者、関与先を紹介してくれた方、関与先の債権者、関与先の従業員、関与先の株主などを含みます)

【税理士法】
第38条(秘密を守る義務)
税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他人に漏らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなった後においても、また同様とする。
第54条(税理士の使用人等の秘密を守る義務)
税理士または税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他人に漏らし、又は盗用してはならない。税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、また同様とする。

ホームページのセキュリティについて

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