リース取引に係る改正

☆所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る改正について☆

会計基準の改正(平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用)

○改正前
原則:売買処理
例外:賃貸借処理(実務上は賃貸借処理のケースがほとんど)
○改正後
基本的に売買取引に準じた会計処理に一本化され、例外処理(賃貸借に準じた会計処理)は廃止されました。
 ただし、中小企業の場合(「中小企業の会計に関する指針」の改正より)は以下の通りとなります。

<74-3. 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手の会計処理>
 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手は、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。ただし、通常の賃貸借処理に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。
 なお、法人税法上は、すべての所有権移転外リース取引は売買として取り扱われ、賃借人がリース料(賃借料)として経理した場合においても、その金額は償却費として経理をしたものとされることに留意する。

<74-4.  所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手の注記>
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手は、通常の賃貸借処理に係る方法に準じて会計処理を行った場合には、未経過リース料を注記する。
 ただし、重要性がないリース取引については、注記を省略することができる。


税制の改正(平成20年4月1日以後に締結するリース契約から適用)

○改正前
 多くのケースで賃貸借処理(課税上弊害があるものは売買処理)
○改正後
 売買処理とみなして処理し、リース期間定額法(リース期間を償却期間とする定額法)により償却します。


 

ページトップ