2026年



※コラムについては、コラム中に記載がない場合は更新現在の規則・法則・状況にもとづいております。

令和8年度税制改正(インボイス制度)について


令和5101日から始まったインボイス制度ですが、経過措置について改正があります。

 

〇免税事業者からの課税仕入れに係る仕入税額控除の経過措置に関する改正(令和810月から)

 原則としては免税事業者からの課税仕入れについては仕入税額控除を行うことができません。ただ経過措置として、令和510月から3年間は80%、令和810月から3年間は50%控除が可能でした。

この経過措置が見直しになり、令和810月から2年間は70%、令和1010月から2年間は50%、令和1210月から1年間は30%控除が可能と期間・控除割合が変わりました。

 また、1免税事業者からの課税仕入れに係る年間適用の上限が10億円から1億円に引き下げられました。

 

2割特例に関する改正(令和9年度から)

 インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者になった場合(2事業年度前の課税売上高が1千万円以下)、令和8930日までの日の属する課税期間について消費税納付額が売上の消費税の2割になるという特例があります。

 これが令和9年、10年は3割に変更になります。また、対象事業者が2割特例は法人・個人を問いませんでしたが、3割特例は個人事業主のみが対象になりますのでご注意ください。

 

参考: 国税庁令和8年度税制改正特集