2026年

令和8年度給与所得税制改正(一部抜粋)

給与所得者本人に所得税がかからない、いわゆる「年収の壁」が、前年度(令和7年度)160万円に引き上げられましたが、今年度(令和8年度)はさらに上乗せさ

れ178万円となる税制改正が令和8年12月1日に施工されます(令和8年分は年末調整で対応)。

それに伴い配偶者控除・配偶者特別控除等の適用を受ける場合の目安となる収入ラインも引き上げられ、働き控えや人手不足の解消、手取り額の増加等に期待が持

てる反面下記のような他の「年収の壁」の年収金額と併せた働き方の調整は引続き必要となります。

 

 

配偶者の年収と控除の関係

2026・2027年分の目安(配偶者が給与収入のみの場合)

○年収136万円以下:配偶者控除の対象(特別控除ではない)

○年収136万円超~207万円以下:配偶者特別控除の対象

○年収207万円超:配偶者控除・配偶者特別控除ともに対象外


控除額のイメージ

納税者本人の所得が900万円以下の場合

○配偶者の年収が136万円以下なら配偶者控除額は満額38万円、

○配偶者の年収が136万円超169万円以下なら、配偶者特別控除額は満額38万円そこから207万円以下まで、段階的に控除額が減少する。

(例:178万円の場合は31万円)

 

他の「年収の壁」

<税金>

住民税:おおむね110万円超(自治体ごとに異なります。)

<社会保険>

106万円の壁:社会保険加入義務が生じるライン(令和8年10月に加入要件から撤廃される予定となっています。)

130万円の壁:配偶者の扶養から外れるライン



他の「年収の壁」の収入金額と足並みがそろわないため、どの位の収入が良いのか判断に迷うところではありますが、まずは今の年収と働き方を確認し、

「扶養内に収めるか」「扶養を超えて働くか」を検討してみてください。

どちらが得かは家庭の状況によって異なります。迷ったときは、勤務先の担当者や専門家に相談するのも一つの方法です。


クラウド化の流れにキャッチアップしませんか?

 最近、会計システムおよびその他の業務管理システムが、スタンドアロンからクラウドへのシフトを加速させています。

 

 ここで、スタンドアロンとは、各PCにシステムやデータを保存する形態のことです。

対してクラウドとは、企業外部のデータセンターにシステムやデータを保存し、インターネットを通じてアクセス・操作する形態を指します。


 クラウド化には、スタンドアロンと比べていくつかのメリットがあります。

まず、クラウド化することで、離れた場所からでも会計データにアクセスできるようになります。従来は会計データを一台のPCに保存していたため、データの

共有に課題がありました。データを参照するためには、そのPCのある場所に行く必要があったのです。

しかしクラウド化すると、リモートワークの実施、支店における分散入力、さらに会計事務所などの外部関係者とも、場所を問わずデータを共有できるようになり

ます。この「場所にとらわれない」という点が、クラウド化の最大のメリットといえるでしょう。


 次に、バックアップもスムーズになります。個々のPCにデータを保存している場合、そのPCが故障するとデータそのものが消滅するリスクがあります。

もちろん、備えとしてバックアップを取ることが理想ですが、その作業は手間がかかるため、つい後回しにしてしまい、いざというときに困る、というケースも少

なくありません。クラウド化では外部サーバーにデータが保管されるため、使用中のPCが故障してもデータが失われる心配はありません。


 さらに、これはクラウド化の直接的なメリットとは異なりますが、スタンドアロン版よりもクラウド版のほうが、システムやアプリの機能面で優れている場合が

あります。各システム会社がクラウド版の開発に注力しており、機能向上やバージョンアップもクラウド版が優先されているためです。


 以上を踏まえると、そろそろスタンドアロン版からクラウド版への切り替えを検討される時期かもしれません。

当事務所でもTKCシステムによるクラウド化を積極的に推進しております。ご興味のある方は、ぜひ当事務所までお気軽にご連絡ください。


山の日無料相談会の開催

お盆は家族・親族が集いご先祖様に思いを寄せる機会です。お盆休みを利用して相続や遺言について考えてみませんか。

 税理士と司法書士の資格を持つ専門家がご相談に応じます。


     日  時 : 2026年8月11日(火)

     時  間 : 午前10時から午後4時

     場  所 : 当事務所 長野県松本市島立780-3

     申込締切 : 2026年8月7日(金)まで


 【ご相談の一例】

 ・遺言の書き方を知りたい

 ・相続登記が義務化されたがどう対応したらいいか悩んでいる

 ・将来相続税がかかるのか試算をしてほしい

 ・生前贈与について詳しく知りたい


 電話または問い合わせフォームにて事前予約をお願いいたします。

 【連絡先】古畑司法会計事務所 tel 0263-47-5848


長野県宿泊税


 東京都などでは既に導入されておりましたが、長野県でも令和8年6月1日より宿泊税が導入されました。

 

長野県によると、「長野県が目指す世界水準の山岳高原観光地の実現に向け、観光資源の充実、

旅行者の受入環境整備その他の観光振興を図る施策に要する費用に充てるため、法定外目的税として宿泊税を導入します。」と説明があります。

 

長野県内に宿泊される方はご留意ください。

 

<制度の概要>

〇納税義務者

長野県に所在する以下の施設に宿泊する者

  • 旅館業法に規定する旅館
  • ホテル、簡易宿所
  • 住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業に係る施設(民泊)

 

〇税額

定額制300円
※
制度開始3年間(令和8年6月1日~令和11年5月31日)は200円

※独自に宿泊税を課税する以下の市町村においては税額が異なる場合があります

  松本市、軽井沢町、阿智村、白馬村、野沢温泉村(現時点の独自市町村) 

 

〇免税点

6,000円未満の宿泊料金(素泊まり・税抜き)の場合、徴収しない

 

〇課税免除

  • 幼稚園、小学校~大学の教育活動又は研究活動として宿泊する場合
  • 保育所等の施設の主催する行事として宿泊する場合
  • 地方公共団体の長又は教育委員会が認証等をするフリースクールが主催する行事として宿泊する場合
  • 中学校等の部活動の地域展開により実施される活動として宿泊する場合

※いずれも、学校・施設・団体の長が証明するものに限る

中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例と改正


 最近における物価高騰等を踏まえ、令和8年度税制改正により、少額減価償却資産の損金算入の特例について改正がありました。

改正の要点は以下のとおりとなります。

 

1.       資産の取得価額の基準額の引き上げ

従前は取得価額が30万円未満の減価償却資産が即時償却の対象でしたが、令和8年4月1日以後につきましては、40万円未満の減価償却資産が即時償却の対象となります。

なお、取得価額の年間合計額の上限額である300万円は据え置きとなります。


2.       適用期限の延長

この特例の適用期限が令和11年3月31日まで3年間延長されました。


3.       従業員数の引き下げ

常時使用する従業員数が、従前の500人以下から400人以下へと引き下げられました。


 

なお、取得価額に消費税額を含めるかの判定は税込経理を採用している場合には消費税額を含めた金額により、税抜経理を採用している場合には消費税額を含めない金額により判定します。


令和8年度税制改正(インボイス制度)について


令和5年10月1日から始まったインボイス制度ですが、経過措置について改正があります。

 

〇免税事業者からの課税仕入れに係る仕入税額控除の経過措置に関する改正(令和8年10月から)

 原則としては免税事業者からの課税仕入れについては仕入税額控除を行うことができません。ただ経過措置として、令和5年10月から3年間は80%、令和8年10

月から3年間は50%控除が可能でした。

この経過措置が見直しになり、令和8年10月から2年間は70%、令和10年10月から2年間は50%、令和12年10月から1年間は30%控除が可能と期間・控除割合が

変わりました。

 また、1免税事業者からの課税仕入れに係る年間適用の上限が10億円から1億円に引き下げられました。

 

〇2割特例に関する改正(令和9年度から)

 インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者になった場合(2事業年度前の課税売上高が1千万円以下)、令和8年9月30日までの日の属する課税期

間について消費税納付額が売上の消費税の2割になるという特例があります。

 これが令和9年、10年は3割に変更になります。また、対象事業者が2割特例は法人・個人を問いませんでしたが、3割特例は個人事業主のみが対象になりますの

でご注意ください。

 

参考: 国税庁令和8年度税制改正特集