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リース会計の変更について

 平成19年3月30日に、企業会計基準委員会より公表された「リース取引に関する会計基準」及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」の改正に合わせて、平成19年度税制改正においてリース税制が全面改正されました。その趣旨は「平成20年4月1日以後新規に契約される所有権移転外ファイナンスリース(通常一般に行われているリース取引)については、賃貸借ではなく、売買取引として会計処理を行う」ということです。つまり、リース契約とは、分割払いによる固定資産の取得であるということです。

 今までは支払ったリース料が経費になったわけですが、これからは、リース料総額で取得(購入)した資産を「リース期間定額法」による減価償却費によって経費を計上することになります。実際に支払ったリース料は割賦代金の支払いと同じく「未払金」の支払いとして処理します。

 会計基準においても法人税法においても、一定の場合には、従来通り支払ったリース料を経費として計上する例外処理を認めています。しかし消費税法においては「リース資産の引渡時に資産の譲渡があったものとする」こととされており、これには例外処理が認められていません。会計基準・法人税法における例外処理を行う場合は、消費税の申告の際、相当の注意が必要です。

 会計処理方法を変更するのは面倒だし、ややこしいので、今まで通りの経理処理を続けよう、と考える経理担当者は多いと思いますが、申告事務まで見通したうえで「ミスを予防する」という観点から考えると、原則通り資産計上するほうがベターと思われます。鈴木合同会計事務所はこの観点に立って標準科目体系を見直しました(「勘定科目体系について」ページ参照)。

 経理処理など詳細については私どももしくは顧問税理士にお尋ねください。(最初のルールさえきちんと整理しておけば、経理処理自体はさほど難しくはありません)

個人の有価証券にまつわる税制改正

 今後、個人の有価証券にかかる税制が、毎年変わります。具体的には、上場株等の譲渡益課税、および上場株式等の配当課税についてですが、その内容が複雑ですので注意が必要です。改正の内容とスケジュールを簡単にまとめましたので、参考にしてください。

◆平成20年以後の上場株式等の譲渡益課税

平成20年まで
上場株式や公募株式投資信託などの譲渡益に係る税率は、10%となります。なお、「源泉徴収あり」の特定口座の譲渡分は、譲渡益の金額にかかわらず申告不要を選択することができます。

平成21年1月1日〜平成22年12月31日
 上場株式や公募株式投資信託などの譲渡益に係る税率は、500万円以下の部分が10%、 500万円超の部分は20%となります。なお、特定口座・一般口座等のすべての年間譲渡 損益の通算額が500万円を超えた場合は、「源泉徴収あり」の特定口座の譲渡分も含めて申告しなければなりません。

平成23年1月1日以後
上場株式や公募株式投資信託などの譲渡益に係る税率は、20%となります。なお、「源泉徴収あり」の特定口座の譲渡分は、譲渡益の金額にかかわらず申告不要を選択することができます。

平成21年以後、公募株式投資信託の解約(償還)益は、配当所得ではなく上場株式等の譲渡益となります。

◆平成21年以後の上場株式等の配当課税

配当金受取方法の拡大、譲渡損失との損益通算が可能に
平成21年以後、上場株式の配当金は銀行振込・郵便振替のほか、証券口座での受取りが可能となります。また、平成21年以後、上場株式等の配当金や公募株式投資信託の普通分配金などについては、申告分離課税を選択することができ、「上場株式等の譲渡損失」との相殺が確定申告により可能となります。さらに、平成22年以後は「源泉徴収あり」の特定口座に入れることができるようになり、原則として申告せずに譲渡損との相殺が特定口座内で可能となります。

平成21年1月1日〜平成22年12月31日
一定の上場株式等の配当等の年間合計額が100万円を超えると、どの受取方法であっても申告しなければなりません。申告分離課税を選択して申告した場合の税率は、100万円以下の部分が10%、100万円超の部分は20%となります。一方、総合課税を選択した場合は、従来どおりの課税方法です。

平成23年1月1日以後
申告分離課税を選択した場合の税率は、20%となります。一方、総合課税を選択した場合は、従来どおりの課税方法です。

発行済株式総数の5%以上保有の大口個人株主における配当金については、改正がなく、従来どおりとなります。

平成18年5月1日より「新会社法」が施行されました

 新会社法が平成18年5月1日に施行されました。株式会社の設立などが容易になる一方、今後有限会社の設立はできなくなります。既存の株式会社・有限会社においても、専門家とよく相談の上、対応してゆく必要があります。
 ところで、新会社法施行に伴い、会社の決算書類の様式も変更になります。平成18年5月1日以後決算日を迎える会社は、新しい様式で決算書を作成しなければなりません。銀行など外部へ決算書を提出している会社は、特に遺漏なく対応したいものです。 主な変更点は以下の通りです。

@ 貸借対照表の「資本の部」が「純資産の部」となり、記載項目の配置が変更になります。
A 「株主資本等変動計算書」が新設されます。
B 損益計算書「経常損益の部」「営業損益の部」などの表示がなくなります。
C 損益計算書の最終行が「当期純利益」になり、「前期繰越利益」以下の項目は新設された
  「株主資本等変動計算書」に移動します。
D 「利益処分案」及び「利益処分計算書」が廃止されます。
 特に、Dの変更については、「確定決算による利益処分」という概念そのものの変更です。その結果、役員賞与は経費として損益計算書に計上されることになったり、配当の支給時期が任意になったりと、決算事務に与える影響も大きくなります。御注意ください。
 決算書の様式フォーマットをアップいたしましたので、ご確認ください。
新会社法における計算書類の体系
貸借対照書「純資産の部」
損益計算書
株主資産等変動計算書
注記
具体例

五千円以下の飲食費等は全額損金になります

 「交際費等」は法人の所得計算上、一部又は全部が損金不算入(経費として認めない)とされています。
 しかし、今回の平成18年度税制改正において、一人当たり五千円以下の飲食費等を「交際費等」から除外できる(全額経費になる)ことになりました。各法人の平成18年4月1日以降開始事業年度から適用されます。
 普通の飲食であれば、大抵は「一人当たり五千円」以内でしょうから、これはかなり「使える」改正ですね。但し、次のようなケースはこの改正の適用はありませんので注意してください。

A、同一法人内の者だけによる、いわゆる社内交際費等に該当する飲食費等
B、ゴルフ接待等、一連の行為の中での飲食費等

 ところで、この規定の適用を受けるためには、飲食費等の支出について以下の事実を記載した書類の保存が必要になります。

@ 飲食等のあった年月日
A 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係ある者等の氏名又は名称及びその関係
B 飲食等に参加した者の数
C 費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称および所在地
D その他参考となるべき事項

 これらの事項は、支払先が発行した領収書等とは別に、定型フォームの書類に記録・保存することが望ましいと考えられますが、それが困難であるなら、最低でも領収書にABの事項を記録する習慣をつけましょう。今後は、こういった些細なことがきちんとできる会社(ひいてはきちんと記帳事務ができる会社)は納税負担が減少する、ということになります。

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 税理士業界も、いまや資格だけで生き残れる時代ではありません。専門家として税理士業務の一通りがこなせることはもちろん、その上で他の税理士とは差別化できる「得意分野」を持つことが大切です。そのようなスキルは、実務を通じてしか身につきませんし、これで完璧、ということもありません。私自身も、日々、専門家・経営者としてスキルアップの最中です。
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【募集要項】

対象
 大学院・四大・会計又は法律専門学校を卒業もしくは卒業見込みの方
採用時期(予定)
 2009年4月
採用予定人数
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勤務地
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職種
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必要な資格等
 日商簿記2級以上
 非喫煙者
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