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不動産オーナーのための消費税インボイス対策

令和5年7月7日

税理士 吉村 潤

 不動産賃貸業の場合、事務所・店舗・倉庫・駐車場として貸し付けている賃料には消費税が課税されます。(これらの売上高を課税売上といいます。)また、住宅の家賃や土地の地代は消費税が非課税となります。前々年の課税売上高が税込1,000万円以下の場合その年の消費税の納税義務はありません。

令和5101日からインボイス制度が始まります。インボイス制度が始まりますと、受け取った消費税から支払った消費税を差し引いて消費税の納税額を計算する際に、支払った消費税を証明する請求書や領収書がインボイスでなければ差し引くことができなくなります。

借り手側の事業者の立場からすると、不動産オ-ナ-が免税事業者でインボイスを発行することができなければ、支払った家賃にかかった消費税を差し引くことができなくなりますので、結果的に消費税の二重払いとなってしまいます。

よって、事業者である賃借人から、消費税の二重払いにならないように

 ①インボイス発行事業者になってもらえないか

 ②二重払いにならないように消費税の一部を値下げしてもらえないか

 ③どちらもダメな場合には近くの他のところに移る。

などのような交渉を受ける可能性があります。


上記①のインボイス発行事業者になりますと自動的に消費税を納める課税事業者となります。最初の3年間は受け取った消費税の2割を納付額とする特例が使えます。それから、適格請求書等を賃借人である事業者に発行する必要があります。ただし、毎月請求書を発行しない場合は契約書に適格請求書発行事業者番号と消費税率および消費税額を明記し、通帳などの受け取った日の明記でインボイスの要件を満たすことができます。

②の消費税分の値下げですが、免税事業者からの仕入れについては最初の3年間は消費税の20%、その後の3年間は50%だけ二重払いとなる経過措置があります。ですので値下げについても最初の3年間は2%その後の3年間は5%の値下げとなります。

以上のことを参考にして対応していく必要があります。

 

〇詳しくは、柴田税務会計事務所 吉村迄お尋ねください。