令和6年4月9日
税理士 吉村 潤
1.
定額減税とは、令和6年の所得税の納税者である居住者で、その年の合計所得金額が1,805万円以下である人の所得税から、
①
本人30,000円
②
「同一生計配偶者」又は「扶養親族」(居住者に限ります。)1人につき30,000円
を、令和6年の所得税から控除する制度になります。ただし、①と②の合計額が、令和6年の所得税額の合計額を超える場合には、その所得税額が限度となります。
※ 合計所得金額とは、事業所得、不動産所得、給与所得など各種所得の合計金額となります。各種所得の金額は、各種所得の収入金額から必要経費や給与控除額などを差し引いた後の金額となります。給与所得のみであれば、収入金額が2,000万円以下の人が対象となります。
2.
「同一生計配偶者」は、納税者と生計を一にする配偶者で、年間の合計所得金額が48万円以下の人をいいます。給与所得のみであれば収入金額が103万円以下の人になります。
また、青色申告者の事業専従者であればその年を通じて一度も給与の支払を受けていない人または、白色申告者の事業専従者でない人に限ります。
3.
「扶養親族」は、納税者と生計を一にしている配偶者以外の親族で、年間の合計所得金額が48万円以下の人をいいます。また、2.と同様に青色申告者の事業専従者であればその年を通じて一度も給与の支払を受けていない人または、白色申告者の事業専従者でない人に限ります。
※ 生計を一にしているですが、同居している場合は、特別な事情がないかぎり生計を一にしていることになりますが、別居であっても単身赴任や学校への通学などのための場合で生活費の送金をされている場合などは生計を一にしていることになります。
4.
最後に定額減税を補完する制度として、調整給付金制度があります。これは、令和6年の所得税が控除額に届かない人に対して、その差額相当額を給付金として支給する制度となります。これは各市町村が窓口となり実施されます。
この制度については、今後、具体的な実施方法、時期が発表される予定となっています。