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過去の業績と事前確定届出給与について

令和6年4月8日

税理士 柴田 幸男

・事前確定届出給与について

 役員賞与の支給額の決定に当たり、過去(前期)の業績を参考にすることも少なくないだろう。前期の業績を参考に支給額を決定した役員賞与でも、当期の職務執行期間に対応するものであれば、事前確定届出給与の対象となる。

 

 役員給与の損金不算入制度では、一定の要件の下、定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与の3つの類型に該当する役員給与の損金算入を認めている。いわゆるお手盛り防止の観点から、厳格な要件が設けられており、事前確定届出給与であれば、職務執行期間の開始から1か月以内等に、支給額や支給時期などを所轄税務署長に届け出ることが必要だ(法法34①等)。

 

 事前確定届出給与の対象となる役員賞与は、当期の職務執行期間に対応するものが原則となるため、”過去の職務執行期間の対価”は対象外となる。前期の職務執行期間の対価であれば、前期の職務執行期間の開始から1か月以内に届出を行なっていなければ事前確定届出給与には該当しない。


 ここでいう”過去の職務執行期間の対価”に該当する場合とは、例えば、前期に計上した役員賞与引当金を取崩して支給する場合などが挙げられる。

 当期に支給する役員賞与について、前期の業績を参考に支給額を決定する程度であれば、”過去の職務執行期間の対価”に該当しないことが基本的な考え方になるという。

〇詳しくは、柴田税務会計事務所 柴田までお尋ねください。