2024年11月12日更新

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代償分割が行われた場合の留意点

令和6年3月18日

税理士 柴田 幸男

「ケース」

父の遺産相続にういて相続人間で分割協議がまとまらず、相続開始から5年後に合意にいたりました。代償分割をすることになりましたが、代償分割の対象となる財産の時価が相続開始から3年間で大幅に上昇したため、分割時の時価に基づき代償金の額を決定しました。この場合の相続税の課税価額の計算について

検討

  1. 代償分割の課税価額の計算

  通常、代償分割の方法により相続財産の分割が行われた場合の課税価額の計算は次のとおりである。


 ①代償財産を交付した者

  相続又は遺贈により取得した現物の財産の価額から交付した代償財産の価額を控除した金額


 ②代償財産の交付を受けた者

  相続又は遺贈により取得した現物の財産の価額と交付を受けた代償財産の価額の合計額


代償財産は金銭となることが多く、例えば代償金を2,000万円交付した場合、交付した者は2,000万円を控除し、交付を受けた者は2,000万円を加算する。なお、この場合の代償財産の価額は、代償分割の対象となった財産を現物で取得した者が他の共同相続人などに対して負担した債務の額の相続開始の時における金額になる。

〇詳しくは、柴田税務会計事務所 柴田までお尋ねください。