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新NISA制度について

令和6年1月10日

税理士 吉村 潤

令和6年からNISA制度が、抜本的拡充・恒久化されました。

 従来の一般NISA・つみたてNISA・ジュニアNISAへの投資の取扱いは令和5年で終了しました。NISA制度は株式・投資信託等への投資から得られる配当金・分配金や譲渡益について非課税とされるものです。令和6年からの新NISAは、つみたて投資枠と成長投資枠の2本立てとなり、併用が可能となっています。新NISAでは、非課税保有期間が無期限化され、口座の開設期間も恒久化されました。つみたて投資枠は、対象商品が一定の投資信託、年間投資額は120万円、非課税保有限度額は1,800万円です。成長投資枠は、対象商品が上場株式・投資信託等、年間投資額は240万円、非課税保有限度額は1,200万円です。併用した場合は、総枠で1,800万円が限度となります。非課税保有限度額については、買付け残高(簿価残高)で管理されます。金融機関の変更は可能ですが、つみたて投資枠と成長投資枠は一つの金融機関での利用となります

手続きについて

 従来の一般・つみたてNISAを利用している場合、新NISA口座が自動的に設定されます。従来のNISAを保有している商品については、購入時から一般NISA5年間、つみたてNISA20年間、そのまま非課税で保有可能であり、売却もできます。ただし、非課税期間終了後、新NISA制度に移管することはできません。ジュニアNISAに投資した商品は、非課税期間の5年間終了後は継続管理勘定に移管され、18歳になるまで非課税で保有することができます。

損益通算について

 NISAは、配当や譲渡益が非課税となる制度ですが、譲渡損が生じた場合はないものとみなされますので注意が必要です。したがって、NISA口座で生じた譲渡損を他の口座の配当や譲渡益と通算することはできません。株式投資等をされる場合は、それぞれの口座(一般・特定・NISA)の特徴を考えて選択する必要があります。

〇詳しくは、柴田税務会計事務所 吉村迄お尋ねください。