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不動産賃貸業における保証金とインボイスについて

令和5年10月6日

税理士 吉村 潤

 不動産賃貸するときに、敷金や保証金を受け取ることがあります。この敷金・保証金の消費税の扱いですが、まず事業用の建物にかかわる敷金や保証金うち賃借人に返還しないものは、消費税の課税の対象になります。契約の終了により返還されるものは、消費税の課税の対象となりません。つぎに、住宅用の建物にかかわる敷金や保証金のうち賃借人に返還しないものは非課税となります。返還されるものも課税対象となりません

 101日よりインボイス制度が開始されました。先程の事業用の建物のかかわる敷金や保証金のうち返還を要しない部分については消費税が課されるため、返還しないことが確定した時点において、賃貸人が適格請求書発行事業者であれば、賃借人にインボイスを発行する必要があります

 例えば、契約締結時に保証金・敷金の50%償却を契約書に定めていた場合、消費税の課税資産の譲渡等の時期は契約締結時となるため契約書の保証金・敷金の50%償却部分も賃料とともにインボイスの要件に適合するもので作成するか、インボイスの要件に適合する領収書を発行する必要があります。また、契約終了時に契約締結時とは異なる保証金・敷金の償却となった場合は、その時点でその差分について修正のインボイスを交付する必要もあります

 契約において、経過期間に応じて保証金・敷金の返還を要しない金額が確定するものがありますが、これについては返還が要しないことが確定した都度インボイスを交付する必要がでてきます。契約者が事業者で事業用に建物を賃借した場合は、賃貸料だけでなく敷金・保証金の返還しないもののインボイスの発行を求められることになりますので注意が必要となります

〇詳しくは、柴田税務会計事務所 吉村迄お尋ねください。