2024年4月11日更新
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令和6年2月5日
税理士 吉村 潤
一時金受取りを選択したときは退職所得扱いとなり、分割受け取りを選択したときは公的年金等の雑所得扱いとなります。
一時所得扱いとなります。
小規模企業共済の加入時は掛金の効果(節税)が捉えられやすいですが受取時については、受取りの事由により受取金額が変動することと合わせて、受取金額が所得となり受け取り方法により税金の計算方法が変わってくることを知っておくことも重要です。
〇詳しくは、柴田税務会計事務所 吉村迄お尋ねください。
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