税理士報酬と社会保険労務士報酬と別に掲示しますが、税理士として顧問料を頂く場合は、別途社会保険労務士としての顧問料は不要です。この場合は、個別事案毎に下記社会保険労務士報酬によりご請求します。
また、当事務所は毎月巡回監査を重視していますが、コスト面でそこまではという会社も確かにありますので、その場合の料金は個別にご相談します。
創業1年目までは割引制度があります。
年商3,000万円までの会社 | 25,000円/月 |
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年商1億円までの会社 | 31,500円/月 |
年商3億円までの会社 | 42,000円/月 |
年商5億円までの会社 | 52,500円/月 |
年商10億円までの会社 | 84,000円/月 |
年商10億円超 | 別途お見積もり |
概ね月額基本料金の6ヶ月以内(業績が悪い場合はディスカウントします)
従業員の人数による
従業員数 | |
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~19人 | 31,500円/月 |
20~29人 | 42,000円/月 |
30~49人 | 52,500円/月 |
50~69人 | 68,250円/月 |
70~99人 | 89,250円/月 |
100~ | 人数により別途お見積もり |
月額基本料金には「労働社会保険諸法令に基づく事務代理および代行業務」から、「人事労務に関する相談・助言・指導などのアドバイス業務」までを行います。
但し、労働保険料概算・確定申告、社会保険算定基礎届に係る業務についての報酬は含まれておりません。
また、新規適用届も上記報酬に含まれておりません。
新規適用届(社会保険及び労働保険込みのもの) | 被保険者5人未満 | 63,000円 |
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同(5~9人) | 84,000円 | |
同(10人以上) | 105,000円以上 | |
社会保険資格取得届 | 10,500円~(人数により加算あり) | |
労働保険資格取得届 | 同上 | |
被扶養者異動届 | 同上 | |
労働保険料概算・確定申告 | ~9人 | 31,500円 |
10人~ | 人数により別途お見積もり致します |
なお、上記報酬はお客様側で月次賃金集計作業をされた場合の金額です。当方で集計作業をする場合は、別途お見積もり致します。
社会保険算定基礎届 | ~9人 | 31,500円 |
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10人~ | 人数により別途お見積もり致します |
その他の諸届は旧「社会保険労務士報酬規定」を参考に若干ディスカウントして決定します。
賃金制度改革等は別途お見積もりになります。
なお、賃金制度については、中堅規模以下では職能資格制度は不向きと考えています。
継続的にコンサルタント料をお支払い頂ける事業所様は別として、この制度を維持発展させるには、相当の力量が必要です。
かといって、成果主義賃金だといって、給料に成果をダイレクトに反映させて従業員のやる気を引き出す、などと単純に考えていると、ほぼ間違いなく失敗します。人は金だけのために働いているわけではありませんし、不満が溜まるだけです。
御社にあった賃金制度を一緒に考えましょう。