令和7年8月8日
税理士 吉村 潤
令和7年の税制改正により、所得税の基礎控除・給与所得控除の見直しがおこなわれました。
これにより、従来の扶養親族の所得要件の改正もおこなわれています。
それから、特定親族特別控除の新設もされています。
基礎控除は、改正前の48万円から58万円に、さらに合計所得金額が132万円以下の方は95万円とされました。(令和7・8年に関しては合計所得金額132万円超655万円以下について基礎控除額が88万円~63万円とされています。)
給与所得控除は、55万円の最低保証額が65万円に引き上げられています。
以上の改正に伴い、同一生計配偶者および扶養親族となる所得要件が改正前の給与収入103万円以下(合計所得金額48万円以下)から、改正後は給与収入123万円以下(合計所得金額58万円以下)となりました。
配偶者特別控除の対象となる配偶者の所得要件は、改正前の給与収入103万円超201万5,999円以下(合計所得金額48万円超133万円以下)から、改正後は給与収入123万円超201万円5,999円以下(合計所得金額58万円超133万円以下)となりました。
今回新設された特定親族特別控除は、上記の所得要件では扶養親族には該当しない年齢19歳以上23歳未満の親族で給与収入123万円超188万円以下(合計所得金額58万円超123万円以下)の親族を有する居住者について、特定親族特別控除として特定扶養親族の所得に応じて段階的に最高63万円から最低3万円を居住者の所得から控除するというものです。年齢19歳以上23歳未満の親族で給与収入123万円以下(合計所得金額58万円以下)の親族を有する居住者について、従前の特定扶養親族に該当し、扶養控除として63万円の控除を受けられます。
特定親族特別控除は、配偶者控除を補う配偶者特別控除と同様に、特定扶養親族を補う制度ですが、配偶者控除・配偶者特別控除と違い控除をうける居住者の所得制限がありませんので、控除をうける居住者の合計所得金額が1,000万円を超えていても適用をうけることができます。
○詳しくは、柴田税務会計事務所 吉村迄お尋ねください。