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中小企業者の賃上げ促進税制

令和7年11月7日

税理士 吉村 潤

 従業員を雇用するコストは、人手不足や最低賃金の上昇などもあり増加傾向です。

税制では、インフレに対する賃金の上昇を後押しするために賃上げ促進税制を数年前に創設しています。年々改正を重ね、特に中小企業には使いやすいものになっています。

 

1. 現在の制度設計は、雇用者給与等支給額が前年度と比べて

        1.5%以上増加していれば、控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額又は所得税額から控除できます。

        2.5%以上の増加だと、増加額の30%となります。

ただし、①、②ともに法人税額又は所得税額の20%が上限となります。

 

 さらに、先の控除額に上乗せ措置が2つあります。

上乗せ要件①として、教育訓練費の額が前年度と比べて5%以上増加し、かつ適用事業年度の教育訓練費の額が適用事業年度の雇用者給与等支給額の0.05%以上あると、税額控除率が10%上乗せになります。

上乗せ要件②として、適用事業年度中に『くるみん認定』、『くるみんプラス認定』若しくは『えるぼし認定(2段階目以上)』を取得した事、または適用事業年度終了の時において、『プラチナくるみん認定』、『プラチナくるみんプラス認定』若しくは『プラチナえるぼし認定』を取得していると、税額控除率が5%上乗せになります。

上乗せ措置を含めると、最大で増加額の45%の税額控除を受けることができます。


2. また、要件を満たす賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額については、翌年以降に5年間繰り越しが可能となっています。 

これには、未控除額が発生した事業年度以後の各事業年度の確定申告書に控除額の明細書を貼付し、繰越控除の適用を受ける事業年度の確定申告書に控除を受ける金額を記載し、計算の明細書を貼付する必要があります。

〇詳しくは、柴田税務会計事務所 吉村迄お尋ねください。