令和7年7月14日
税理士 吉村 潤
消費税では、住宅の貸付については非課税とされています。契約書において用途に居住用などと記載されている場合は明らかとなりますが、契約書において用途の記載がない場合、判断に迷うことになります。
用途が明らかにされていない場合には、その貸付に係る賃借人や住宅の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合が該当することとされています。
具体的には、以下の場合が該当することとされています。
① 住宅の賃借人が個人であって、その住宅が人の居住の用に供されていないことを賃貸人が把握していない場合。
② 転貸(住宅の賃貸人A→賃借人B→入居者C)である場合において、その賃借人Bと入居者Cとの間の契約において人の居住の用に供することが明らかにされている場合。
③ 転貸(住宅の賃貸人A→賃借人B→入居者C)である場合において、その賃借人Bと入居者Cとの間の契約において貸付に係る用途が明らかにされていないが、その入居者Cが個人であって、その住宅が人の居住の用に供されていないことを賃貸人Aが把握していない場合。
住宅用の建物を転貸する場合、賃貸借契約において、賃借人が住宅として転貸することが契約書その他において明らな場合には、建物所有者から転貸人への貸付け、転貸人から居住する者への貸付のそれぞれが、住宅の貸付となります。
○詳しくは、柴田税務会計事務所 吉村迄お尋ねください。